ゴエモンのつぶやき

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県・県教委・県警も算定誤り 障害者雇用率

2018年09月03日 17時46分03秒 | 障害者の自立

 中央省庁や全国の自治体が障害者の雇用数を水増ししていた問題で8月31日、和歌山県と県教育委員会、県警でも雇用率の算定を誤っていたことが明らかになった。県では2017年6月1日現在の雇用者数で、対象とすべきでない職員17人を算入していたことが判明。雇用率は1・91%となり、法定雇用率を下回った。県警では18年の報告で5人の不足が判明し、雇用率は1・21%だった。

 法定雇用率は、都道府県の場合、職員に占める身体・知的・精神障害者の割合を2・5%(17年度までは2・3%)以上にする義務がある。重度の身体障害者や知的障害者は1人を2人、週30時間未満の短時間勤務者は1人を0・5人と算定して国に報告している。

 県人事課によると、再調査は8月22~29日に非常勤職員を含む全職員を対象に、手帳や診断書の有無などを確認。国に報告した17年6月1日現在の障害者数は93人だったが、再調査で手帳を確認できたのは77人で、16人(実人数17人)は確認できなかった。2・30%としていた障害者雇用率は1・91%となり、法定雇用率を下回った。

 18年6月1日現在の障害者数や実雇用率については、再算定した結果、障害者数は84人で実雇用率は2・11%となった。今後は障害者雇用計画を立て、法定雇用率の達成に向けて取り組む。

 同課は「障害のある方や就労支援者、雇用促進に取り組む企業の皆さまに不快な思いをさせる結果となった」とし、「ガイドラインに沿った適正な算定を徹底する」と話している。

県教委は1・96% 1人が手帳持たず

 県教委では18年6月1日に報告した教職員79人のうち、1人が手帳を所持していないのに対象者として算入していたことが分かった。障害者雇用率は1・97%から1・96%となり、少なくとも17年度から法定雇用率の2・4%(17年度までは2・2%)を下回っている。

 学校人事課によると、8月24~29日に再調査を実施。対象外と判明した職員に関しては十数年間、確認していなかったという。「障害者枠での採用検査の実施や事務補助員の採用など、計画的な採用に取り組んでいく」としている。

県警は0・25~97% 法定率大きく下回る

 県警も31日、警察官を除く職員について、手帳を持たない人を誤って算入していたと発表。障害者雇用率は15年度が0・25%、16年度が0・74%、17年度が0・97%で、法定雇用率2・3%(18年度から2・5%)を大きく下回っていた。

 警務課は原因について、調査担当者が手帳の所持を確認せず、前年の調査で障害があるとされた職員が在職していればその年も障害者として算入し、退職していた場合はその分の数を引いていたと説明。「手帳の確認が必要という認識がなかった。水増し報告をしていたという認識はない」と数値の意図的な操作を否定する一方で「誤った数値を報告していたのは極めて遺憾。今後は雇用促進を図り、法定雇用率の充足に向けて取り組みたい」と話した。

 県警は15年度から障害者雇用の公募を開始したが、これまでの採用は1人にとどまり、16、17年度は応募がなかったという。

18年09月02日       わかやま新報オンラインニュース


障害者雇用水増問題 小声で「視力いくつ?」 元横浜家裁職員が証言

2018年09月03日 17時35分15秒 | 障害者の自立

 中央省庁などが障害者の雇用を水増ししていた問題で、元裁判所事務官の藤川延雄(のぶお)さん(69)=さいたま市西区=が現職時代に「障害者扱い」を上司から依頼されたと証言した。長年にわたり現場での「水増し工作」が横行していた実態の一端を浮き彫りにしている。 (山本哲正、井上靖史)

 「ちょっといいですか。藤川さんの視力はいくつですか?」。一九九五年六月十二日の午前中、横浜家裁の経理係長だった藤川延雄さん(69)の隣の席に上司の男性が座り、切り出した。周囲に聞こえないよう、小声だった。

 「裸眼で〇・〇いくつか、この眼鏡をかけて〇・四ぐらいです」。藤川さんが答えると、上司は「名前を貸してもらえませんか? 役所は体の不自由な人を何%か雇わなければならない。しかし、当庁(横浜家裁)では二人いるだけ。届けないといけないから」と頼んできた。国は障害者雇用促進法に基づき、各省庁や地方自治体などに年に一度、障害者雇用率の報告を求めている。

 藤川さんは「私の視力ぐらいの人は大勢いる。対象者は例えば、腎臓透析を毎週受けなければいけない人では」と指摘。上司は「ただ名前を貸すだけ」と説得したが、断った。

 藤川さんは前年の同じ頃も、上司の前任者から「ちょっと名前を貸して」と頼まれ、断っていた。上司が東京高裁にいたこともあり、「多くの裁判所で行われているのでは」と疑問がわいた。職場で問題提起するビラを配ったが、「怪文書扱いされた」といい、二年後に足利検察審査会(栃木県)に異動となった。

 当時の同僚の男性も、上司から「冗談交じりみたいな感じで持ち掛けられたことがある」と証言した。

 上司だった男性は、本紙の取材に「自分が新たに藤川さんに声を掛けたわけではなく、既に障害がある分類に入っていると引き継ぎにあったので、(年に一度の)報告に当たって確認のために声を掛けたと記憶している」と認めた。藤川さん本人が知らないうちに障害者と扱われていたとみられる。

 この元上司は「当時の管理職は障害者雇用率という数値目標があるとみんな認識していた」と説明。障害者雇用促進法で認定される障害者の基準を詳しく知らなかったといい、「どういう方を障害者と数えるのか、もっと意思統一をしていればこういうことは起きなかったのではないか」との見方を示した。

 藤川さんは「本当に、知らないうちに勝手に障害者扱いされていたのなら、もっとひどい。残念だ」とため息をついた。

◆裁判所の障害者雇用 法定率下回る可能性

 障害者雇用数の水増しは国の行政機関の八割に当たる二十七機関で判明しており、昨年十二月に発表した雇用障害者の半数に当たる三千四百六十人が水増しだった。健康診断の結果から本人に確認せずに算入したり、人事関係の書類に本人が書いた病名で判断するなどの不正が行われていた。

 これと別に最高裁も全国の裁判所を調査した結果、水増しがあったと厚生労働省に報告。昨年の障害者雇用率は全体で2・58%としていたが、実際は当時の法定雇用率2・3%を下回る可能性がある。

 国や自治体での雇用義務が始まった一九六〇年当初から、水増しが常態化していた可能性も指摘されている。各省庁は「障害者手帳の確認が必要という認識が希薄だった」(内閣府)などと不備は認める一方、「意図的な水増しはない」といずれも否定している。

「裁判所は一番法令を順守しなければならないのに」と、障害者雇用の水増しに加担を求められた当時を振り返る藤川延雄さん

2018年9月2日         東京新聞


精神障害者雇用なぜ増加?

2018年09月03日 17時25分07秒 | 障害者の自立

 法定雇用率対象に 企業も積極採用=回答・宇多川はるか

 なるほドリ 精神障害者を雇(やと)う会社が増えているんだってね。

 記者 企業や団体は障害者雇用促進(こようそくしん)法という法律で、雇った社員や職員の一定割合を障害者とするよう義務づけられています。これを「法定(ほうてい)雇用率(りつ)」と言います。政府は4月にこの率を2・0%から2・2%に引き上げました。また、率を計算する障害の対象は今まで「身体」「知的」でしたが、「精神」が新たに加わりました。100人を超す企業で法定雇用率が達成できないと“罰金(ばっきん)”を払わされることもあり、雇おうと懸命なのです。

 Q 精神障害は対象ではなかったんだね。    

毎日新聞      2018年9月2日


「午後9時半まで」障害者施設、切られるエアコン

2018年09月03日 17時10分11秒 | 障害者の自立

家族から心配する声も 暑さ対策に温度差

 岐阜市の病院で、エアコンが故障した部屋に入院していた患者5人が相次いで死亡する問題が発覚して2日で1週間。福岡市近郊の障害者支援施設に親族が入所中という女性から、特命取材班にSOSが届いた。「施設の冷房が午後9時半から朝まで消される。半身不随で感覚が鈍く体も不自由なので、熱中症が心配です」。こうした施設の暑さ対策はどうなっているのか。

 女性が情報を寄せた施設は福岡県が設置主体で、社会福祉法人に経営を委託している。

 女性によると、親族は脳梗塞で倒れ、リハビリのために入所している。この8月、夜に冷房がついたことは一度もなく、夜間は「送風」に設定されている。「熱い風が吹いている。窓を開けても風通しが悪くて涼しくならない。相部屋の人も『暑い』と言っており、冬場は寒くても暖房が切られるので毛布を着込まないといけない、と聞いた」

 冷房を入れるよう施設側に頼んではと思うが、女性の親族は「やっと入れた施設に感謝している。苦情のようなことを言いたくない」と話しているという。

 施設がある自治体に気象台の観測地点がないため、近隣である福岡市の8月の気温を調べてみた。午後11時の月間平均気温は29度。夜の最低気温が25度以上の熱帯夜でなかったのは1日だけだった。

 施設に取材した。担当者は「確かに午後9時半~午前7時半は冷房は効いていない」と認めた上で「窓は網戸付きで暑ければいつでも開けられる。扇風機の持ち込みも可能」と説明。夜間に冷房を切る理由を聞くと「以前からそう運用している。この夏も苦情などはなく、暑さで体調を崩した人もいない」と強調した。

 九州各地の障害者支援施設に尋ねてみると、対応には「温度差」が浮かぶ。

 熊本県社会福祉事業団の「県身体障がい者能力開発センター」(熊本市)は「毎日午前6時半から午前2時までエアコンをつけており、それ以降も暑ければ午前4時まで稼働する」。

 鹿児島県社会福祉事業団の「ゆすの里」(同県日置市)では「常時エアコンをつけ、湿度や温度に応じて職員が調整する」という。

 長崎県佐世保市の施設は昼夜問わず廊下だけ冷房を入れ、居室は入所者の希望に応じてつけたり、部屋の湿度や温度によって職員が調整したりしている。担当者は「1~2人部屋で狭いため、冷えすぎて風邪をひく人もいる」と室温調整の難しさを語った。

 一方で、経済事情もちらつく。ある障害者施設の職員は「経営が苦しく、電気代節約のため夜間はなるべくエアコンを切るよう指示された」と打ち明けた。

 空調管理に関する国の基準はないのか。

 厚生労働省によると、障害者自立支援法に基づく通知で「空調設備等により施設内の適温の確保に努めること」と定めている。同省障害福祉課は「エアコン稼働などは施設の判断」とした上で、「利用者の状況を踏まえて空調など適切な生活環境を支援するのは、基本の基本」と指摘した。

 福祉サービスの苦情を受け付ける福岡県社会福祉協議会の運営適正化委員会の担当者は「施設利用者や家族、職員から『エアコンの効きが悪い。蒸し暑い』という相談がこの夏、数件あった。それでも夜間にエアコンを切るという施設は聞いたことがない」という。

 気象庁が「命の危険がある災害」と表現した猛暑。意思表示が難しい障害者もいるだけに、家族の心配は尽きない。

 女性が情報を寄せた冒頭の施設について、福岡県障がい福祉課は、本紙の取材をきっかけに「熱中症などの事故が起きないよう、必要に応じて冷房をつけるよう指導した」としている。

=2018/09/02付 西日本新聞朝刊=


「どこまで関わったら…」障害者雇用の課題 語る

2018年09月03日 16時54分46秒 | 障害者の自立

 障害者雇用を考えるパネルディスカッションが一日、富山市湊入船町の県民共生センター・サンフォルテであった。支援団体や障害者雇用を実践する企業の関係者四人が取り組みや課題を紹介。雇用した障害者との関係で、企業の社員または個人として「どこまで関わったら良いのか」といった率直な悩みが挙がった。

 精神障害者らが語り合うサロンを運営する富山市のNPO法人「ここらいふ」が企画。「精神障がい者と企業のパイプを絆(つな)ぐ」をテーマに、パネリストが意見を出し合った。

 障害のある社員らの相談を受けるYKKの広瀬圭子さんは、障害者の社員との関わりで実際に起きた事例を紹介。時間にあまり配慮できない障害者に電話番号を教えたところ、真夜中や休日に電話があり、「よかれと思って関わった方がメンタルをやられることもある」と難しさを打ち明けた。また、社員一人一人の障害に対する不十分な知識が擦れ違いを引き起こすとも指摘した。

 「ここらいふ」の松本純子理事長は企業との“クッション役”としての団体の存在意義を強調。「悩む子どもには悩む親、悩む企業がいる。そうした人たちの話を聞くサロンのような場所が各所にでき、連携してみんなが働きやすい環境ができるといい」と訴えた。

 パネリストと来場者のフリートークもあり、障害者の就労環境を整えるジョブコーチを育成する制度の確立を求める意見などがあった。

障害者雇用の課題などを話すパネリストら

2018年9月2日       中日新聞