はぶて虫のささやき

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(旧:はぶて日記)

「ながら運転・歩行」をするヤツは全員逮捕だ!

2024-06-28 | 日記
道交法改正により、今年の11月1から自転車運転中の携帯電話の使用(いわゆる「ながら運転」)と酒気帯び運転の罰則が施行されることになった、というニュースがあった。

こういう報道のし方だと誤解を招きそうだけど、もともと自転車は、道交法上では「軽車両」に該当するので、罰則についても基本的には自動車と同様のものが適用される。

このうち、酒気帯び運転については、以前から「道交法違反」である。

今回施行されたのは、「ながら運転」が新たに「危険行為」に追加されることになったということと、酒気帯び運転に対して新たに罰則が適用されることになったということである。

このあたりが少々ややこしい。

しかも自転車の場合、「危険行為」をしても「3年以内に2回以上検挙された場合に、都道府県の公安委員会が実施する安全講習を受講することを義務づけていて、受講しなかった場合には、5万円以下の罰金が課される」となっているように、違反即罰金ではないというところが、自動車の違反行為と違うところだ。

さらに、自動車で酒気帯び運転をした場合は、最悪「免許取り消し」となるが、自転車にはそもそも免許というものがないので、これは適用されない。

このように、同じ「車両」でありながら、自動車と自転車で取り扱いが違うのは、やはり自転車の場合は「危険行為」の摘発が難しいということがあるだろうと思う。

ところが、自転車による事故のうち、歩行者を轢いた事故の賠償金がついに1億円に届くところまできてしまったことから、自転車による事故防止のための活動が厳しくなった。

その最たるものが「保険の義務化」であり、いわゆる「対人・対物」の事故に対する備えをしなければならないようになった。

とは言え、道交法改正によって義務化になったわけではなく、現時点ではあくまでも自治体の条例により義務化が制定されただけで、これには罰則はない。

なぜ罰則がないのかと言えば、仮に子供が事故を起こした場合、子供自身に保険に加入しているかどうかの認識なんかないだろうから、それを確認するのに手間もかかるからだろう、と個人的には理解している。

これに端を発して、次々に自転車事故に対する取り締まりが強化されるようになったのだけど、これに以前から問題視されていた「ながら運転」が、今回ようやく追加された、というところだろうか。

自転車は、その性質上車道も歩道も走れることになっている。

だから、特に歩道を走行する自転車の危険行為は、即歩行者の事故につながる場合が多い。

そんな中、スマホに熱中していて前も見ずに突進してくる自転車は非常に危ない。

当然のことだと思うが、罰則はもっと厳しくしていいと思う。

それはいいとしても・・・

スマホを見ながらの「ながら歩行」をするヤツはホントに多い。

例え人にぶつかったとしても、たいした事故にはならないだろうとは思うのだが、あまりにも前を見ずに歩いているヤツを見ると、「どこかにぶつかって〇んでしまえ」と思うことがよくある。

こいつらは、例え注意されても「いや、ちゃんと前は気にしているよ。その証拠にこれまで事故を起こしたことはないし」とか言うんだろうけど、それは相手が避けてくれているから事故にならないだけであって、スマホを見ながら歩いているアホ同士だと、間違いなくぶつかってしまうはず。

いや、ぶつかってお互い大ケガをしてしまえばいいのに・・・

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