上手な介護サービスの活用処方 第13話「認定調査の項目」⑪
2-10 上衣の着脱(介助の方法)
1.介助されていない
2.見守り等
3.一部介助
4.全介助
ここでいう「上衣の着脱」とは、普段使用している上衣等の着脱のことである
1.「上衣の着脱」の介助が行われていない
2.「上衣の着脱」の介助が行われていないが、「見守り等」が行われている場合をいう
・ここでいう見守り等とは、常時の付き添いの必要がある「見守り」や
認知症高齢者等の場合に必要な行為の「確認」「指示」「声かけ」等のことである
・認知症がるため、裏返しに来たり、前後ろを間違えて着たり等は、「見守り等」になる
・着る順番がわからないので、一枚ずつ声かけしながら衣服を用意して手渡ししている。この場合は「声かけ」をしていることから「見守り」になる
3.「上衣の着脱」の際に介助が行われている場合であって、「見守り等」、「全介助」のいずれにも含まれない場合をいう
・介護者が上着を構えると、自ら袖に腕を通す場合は「一部介助」になる4.「上衣の着脱」の一連の行為全てに行われている場合をいう
時候にあった衣服の選択、衣服の準備、手渡しなど、着脱までの行為は含まないが、
認知症があるため、時候(季節)にあった衣服が選択できないことや衣服の準備等
実際に行っている場合は、認定調査員に話されるとよい
手間がかかっているということで、特記事項に記載されることもある
腕が上がらず、被りの上衣を頭から被せてあげている場合は、「一部介助」になるが、
実際に腕が不自由な場合は、被りの上衣よりは、前開きの下着や上着の方が着せやすい