
2-7 口腔清潔(介助の方法)
1.介助されていない
2.一部介助
3.全介助
ここでいう「口腔清潔」とは、歯磨き等の一連の行為のことで、
「歯ブラシやうがい用の水を用意する」「歯磨き粉を歯ブラシにつける等の準備」「義歯をはずす」「うがいをする」等のことである
1.「口腔清潔」の介助が行われていない
2.一連の行為に部分的に介助が行われている場合をいう
・見守り等(「確認」「指示」「声かけ」)が行われている場合も含まれる
・歯みがき中の指示や見守り、磨き残しの確認が行われている場合を含む
・義歯の出し入れはできるが、義歯を磨く動作は介護者がおこなっている場合も含む
※口腔清潔の一部介助は、上記の通り、介護者が歯ブラシや水を用意(準備)するだけで、「一部介助」になる
3.「口腔清潔」の全ての介助が行われている場合をいう
・本人が行った箇所を含めて、介護者がすべてやり直す場合も含む
・介護者が歯を磨いてあげ、口元までコップを運び、本人は口をすすいで吐き出す行為だけできる場合は、「全介助」になる
洗面所の誘導は含まない
口腔清潔のとき洗面所を汚した際の掃除は含まない
義歯にポリデント等使用している場合は、口腔清潔に含む
(介護者がポリデント液に義歯を浸すなどの行為は、一部介助になる)
※口腔清潔(口腔ケア)は、最近でこそ介護施設やデイサービス等で重視されてはきているが、
食後の歯磨きをしていない事業所もある
食後の歯磨きをされているかどうか、サービス事業所のスタッフに尋ねることは大切
口腔清潔は誤嚥性肺炎予防になります
口腔清潔にされていないと、肛門よりも不潔な箇所かもしれません