
最高裁の判決が「1年半で下るのは早い判断」と思いますが、どうでしょうか?
【裁判官5人全員一致の意見。同小法廷は、質問権行使を適法とした1審・東京地裁、2審・東京高裁の決定に対する教団側の不服申し立てを棄却した。過料を巡る裁判はこれで終局した。
宗教法人法は「法令に違反し、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」があれば裁判所は解散命令を出せると規定。この要件に該当する「疑い」が生じた場合に質問権を行使できるとしている】と読売が報じました。
『文科省は民法の不法行為を理由に質問権を行使したが、教団が一部回答しなかったとして2023年9月、過料を科すよう東京地裁に通知。教団側は「『法令違反』は刑事罰を伴うものに限られ、民法の不法行為は含まれない」と主張していた】と記事後段で説明しています。
『これで宗教法手続き上の問題は解決しました。次は文科省による解散命令が出るかどうか』ですね。
「手に汗握って先行きを見守っています」
写真:最高裁判所© 読売新聞
読売新聞オンライン:
裁判官5人全員一致の意見。同小法廷は、質問権行使を適法とした1審・東京地裁、2審・東京高裁の決定に対する教団側の不服申し立てを棄却した。過料を巡る裁判はこれで終局した。
宗教法人法は「法令に違反し、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」があれば裁判所は解散命令を出せると規定。この要件に該当する「疑い」が生じた場合に質問権を行使できるとしている。
同省は民法の不法行為を理由に質問権を行使したが、教団が一部回答しなかったとして2023年9月、過料を科すよう東京地裁に通知。教団側は「『法令違反』は刑事罰を伴うものに限られ、民法の不法行為は含まれない」と主張していた。
同小法廷は不法行為を「他人の権利や法律上保護される利益を侵害するものだ」と指摘。こうした行為に関係した宗教団体を法人として存続させれば不適切な場合もあるとして、質問権行使は適法だったと結論付けた。
(引用終わり)
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