王様の耳はロバの耳

横浜在住の偏屈爺が世の出来事、時折の事件、日々の話、読書や映画等に感想をもらし心の憂さを晴らす場所です

3日 岡口判事に罷免判決、ネット投稿めぐり 弾劾裁判

2024-04-04 07:46:16 | 社会
昨日3日「裁判官弾劾裁判所は、仙台高裁の岡口基一裁判官(職務停止中)に対し、罷免判決を宣告した」とマスコミ各紙が報じました。
スマホのニュースでこの記事を見た後、弾劾裁判で裁判官を務めた方が「辛うじて可決された」と話したとの記事をチラッと見て「何がそんなに揉めたのだろうか?」と思いました。
別紙によれば「23年7月の第8回公判で弁護側は、岡口判事が今年4月の任期満了に伴う再任を希望しない書面を最高裁に提出したと明らかしていた様で、罷免迄しなくても良いのでは?」との意見も有ったのでその影響かと素人の浜爺は勝手に思っています。
確かに「判決宣告にともない、裁判官の身分だけでなく、検察官や弁護士になる資格も失った(裁判官弾劾法37条、弁護士法7条2号、検察庁法20条2号)。不服を申立てる手段はない」と有りますから結果は重いですよね。
なお「5年が経過するなどの条件が整えば、資格回復の裁判を受けることができる(裁判官弾劾法38条)」そうですが、なかなか難しいようです。
一方、裁判官を務めた国会議員はこの間通期で務めた方は少なく、出席もあまりしない方もいた/しばしば交代とか大事な仕事の割に仕事に対する熱意に問題のある振舞いの有る方も多い様で、これを機会に目を向けるべきですかね?
それはそれとして裁判官としての矜持に背かない生き方は必要ですね!!

写真:裁判官弾劾裁判所入りする岡口基一判事(2024年4月3日/弁護士ドットコム撮影)© 弁護士ドットコムニュース 

弁護士ドットコム:
裁判官弾劾裁判所は4月3日、仙台高裁の岡口基一裁判官(職務停止中)に対し、罷免判決を宣告した。弾劾裁判は1947年の制度創設以来10回目で、罷免判決は8例目。
判決宣告にともない、裁判官の身分だけでなく、検察官や弁護士になる資格も失った(裁判官弾劾法37条、弁護士法7条2号、検察庁法20条2号)。不服を申立てる手段はない。
岡口元判事は、裁判当事者に対する不適切なネット投稿など13個の行為について訴追されていた。
なお、5年が経過するなどの条件が整えば、資格回復の裁判を受けることができる(裁判官弾劾法38条)。過去、罷免となった裁判官7人のうち5人が計7回請求しており、最終的には4人の資格が回復している。
ただし、裁判官や検察官になるのは現実的ではなく、弁護士についてもいずれかの弁護士会の審査を受けて、入会を認められる必要がある(弁護士法8条、9条、12条1項、15条1項など)。
(引用終わり)
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