とだ*やすこの「いまここ@島本」

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大阪府島本町議会議員
とだ*やすこの活動報告

生徒の個人情報を自衛隊に提供しないでください

2015年03月21日 | とだ*やすこの町政報告
季節が春めいてきました。総務建設水道・民生教育消防委員会は、付託された保育園、幼稚園の利用料に係る条例や平成27年度当初予算など、すべての議案を可決して終了しました。後半26日の本会議で討論、採択を行います。

2月定例会前半の本会議では、NHKの取材があり本会議にテレビカメラが入りました。その日わたしは、平成27年度の町長の施政方針に対して、会派「人びとの新しい歩み」を代表して大綱質疑を行いました。以下、その冒頭部分です。

*****

前の戦争から70年を迎えた今、日本と日本人は、もはや「戦後」と「戦前」の狭間にいると言っても過言でありません。国際紛争を解決する手段として武力行使を放棄した平和主義によって、ようやく取りもどすことができた他国からの信頼を揺るがしかねない方向に政治が向かっています。

「核兵器廃絶、平和都市宣言」の島本町市民としての誇りを持って、平成27年2月定例会、人びとの新しい歩みを代表して、戸田より大綱質疑をさせていただきます。
 
■生徒の個人情報を自衛隊に提供しないでください
昨年の夏、中学3年生、高校3年生の個人情報が自衛官募集のダイレクトメール発送に使われていることが問題になりました。集団的自衛権行使容認の閣議決定とタイミングが重なったことで、子どもたちや保護者にかつてない不安が広がりました。防衛省の自衛官募集を目的とした中学生、高校生の個人情報収集について、これまで島本町はどのように対応してきましたか。

防衛省の求めに応じて「適齢者名簿」を提供している自治がありますが、その根拠法はなんですか。また、自衛隊の地方協力本部が、「陸上自衛隊高等工科学校」(横須賀市)の生徒募集に際し、中学3年生の個人情報を出すよう全国の市町村に依頼していたこともわかっています。生徒募集のための情報提供依頼は自衛隊法で認められていないはずです。

住民の個人情報を預かる自治体の姿勢が問われています。島本町の見解を問います。

■町長答弁
防衛省が自衛官等の募集に伴う広報を目的とした個人情報の入手方法につきましては、住民基本台帳の閲覧と、適齢者情報の提供による二通りの方法により入手をされていると聞いております。

住民基本台帳の閲覧につきましては、「自衛隊法」第29条第1項及び第35条の規定に基づき閲覧の求めがあった際には、「住民基本台帳法」第11条の規定により、閲覧を許可しております。

また、適齢者情報の提供につきましては、「自衛隊法」第97条及び「自衛隊法施行令」第120条に基づき、「自衛官又は自衛官候補生の募集に際し必要があると認めるときは、氏名、生年月日、男女の別及び住所の四つの情報について、都道府県知事及び市町村長に対し必要な報告または資料の提出を求めることができる」とされておりますが、現在まで本町に提出の求めはございません。

平成21年の法改正により、陸上自衛隊高等工科学校生徒の募集のための適齢者情報の提供については、法的根拠がなくなっております。しかしながら、昨年、18道県21地方協力本部が、法令の根拠がない中学在校生の適齢者情報の提供の依頼を500以上の市町村に行い、約200以上の市町村が、本年4月に中学を卒業する生徒の個人情報を提供していたという事案がございました。

なお、住民基本台帳の閲覧につきましては、今後も、法令に基づいた請求であるか否か等を十分に精査したうえで、適正な対応に努めてまいりたいと考えております。


以上です。また、島本町では適齢者情報の提供は行っていないことを事前ヒアリングにより確認しています。昨年の5月、自衛隊地方協力本部(茨木)より閲覧の求めがあり「住民基本台帳法」の規定により高校3年生・中学3年生の名簿の閲覧は許可しています。

今後はどのように対応するのか、適正な対応とはどのようなものか、引き続き注目していかなければなりません。わたしは、このことが必ず有利子奨学金の問題ともリンクするという強い危機感をもっています。保護者のみなさん、ぜひこの問題に関心をもってください。


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