JR島本駅日地区の開発は土地区画整理事業という開発手法を使って行われます(現在、認可手続き中)。島本町都市計画審議会(7月31日)、大阪府都市計画審議会(8月5日)を経て都市計画決定され、市街化区域に編入され(9月20日告示)事実上、開発可能になりました。
一方、島本町都市計画審議会から山田町長宛に出された答申の付帯意見を基に、具体的なまちづくりのルールを協議・検討する「仮称:JR島本駅西地区まちづくり委員会」が発足します。本来、これが入り口ではないでしょうか!! ←ここ重要
とはいえ、法的拘束力はないものの、少なくない自治体が自主条例などで定めている「協議会」の役割と同様のものがつくられることになったととだ*やすこは考えています。そして、今、そのヒントを阪神大震災後の復興計画にみようとしています。
震災後、100を超える「まちづくり協議会」が発足し、大半の地区で行政が決めた計画を修正、市民主体の計画案(低層化、小型化、減歩率低下など)で事業化が進んだと『阪神大震災・市民がつくる復興計画 私たちにできること』(市民とNGOの「防災」国際フォーラム実行委員会)で知ったからです。←状況は異なる、が住民参加のヒントになるはず
■仮称:JR島本駅西地区まちづくり委員会の概要
予算額4,101,000円
※土木費・都市計画費・都市計画総務費・委託料
※上記予算額が「令和元年一般会計歳入歳出補正予算」に含まれており、島本町議会はこれを審議、可決(12月17日)。
土地区画整理事業区域内での景観(空間形成・色彩)やインフラなどのルールづくりを協議・検討するものです。
◇メンバー(10~12名程度)
・学識経験者(約4名:景観・空間・交通インフラなど)
・JR島本駅西土地区画整理準備組合代表者(数名:土地所有者)
・地域住民(市民公募委員)
※詳細は未定 2名? ぜひ応募を!
・行政職員(大阪府)
◇スケジュール
2019年度~2020年度 月1回~2回(合計6回程度)
※2020年夏頃にむけて一定の方向性をまとめることとなる
◇事務局 島本町(要綱設置)
※要綱設置が必須!と求めています
◇予定委託先
公益財団法人 大阪府都市整備推進センター
※これまで10年近く土地所有者を支援されてきたため、協議において中立性、公平性が保てるのか、重要なのは資料の作成ではなくファシリテーションでは?!と質疑しました
■JR島本駅西地区の高さ制限について
北摂の山並みを壁のように遮る50㍍の高層マンションは論外と考えていますが、ある意味、中高層住宅を主体とする25㍍規制の住宅エリア②が、当該地の魅力を壊滅的に失わせるのではないか、ととだ*やすこは危惧しています。
景観、山並み、眺望について、7月31日の島本町都市計画審議会において、会長が次のようにおっしゃっています。「景観というものは環境の姿がそのまま目にみえるように現れたもの」であり、「景観をみればそのまちの環境というものが如実にみえてしまう」と。
また、「ひとつ重要なのは眺望で、北摂山系の山並みがみえるかどうか、あるいはどうみえるか、という話である」と。「駅のホームに立ったときの見え方」にも言及しておられました。スカイラインというキーワードもありました。
街並み、山並み、眺望、田園風景との調和、建築物の立て方、そういったものを、可視化する技術的手法を使ってデータ化し、共有した上での議論が行われることが重要で、こういった調査研究に基づいて審議が行われていたら、議論の内容は変わっていたのではないでしょうか。
そして、これらのことは、やろうと思えば、これからいくらでもできると会長はおっしゃった。そうなんです。駅前アリア、住宅エリア①~③、農住エリアの「都市計画」に基づく一般的なイメージパース(土地区画整理事業の内容は未定)を、技術的手法を使って可視化しないと、多く一般市民はその姿を想像も理解もできません。
町は、都市計画決定はあくまでも土地利用のルールづくり、そのうえの建物については、一貫して「未定である」との見解を示していますが、都市計画上の一般的なイメージ図をビジュアルデータで示すことなくこのまま議論を続けると、印象的、感情的な意見のぶつかり合いになってしまう。
今後の議論では、単に建築物の高さのみで判断するのではなく、具体的に、容積率や建ぺい率との関係、壁面後退の状況など、だれもが「みてわかる」イメージパースが示され、議論を深めていけることが重要と、審議においてとだ*やすこは主張しました。新たな視点で頑張ります。
令和元年第1回都市計画審議会の資料・会議録などはこちらをご覧ください
画像
12月21日土曜日の午後
ふれあいセンターから桜井へ
喫茶「離」でひとりくつろぐ
お店を出たら目の前に
幻想的な風景が広がっていた
一方、島本町都市計画審議会から山田町長宛に出された答申の付帯意見を基に、具体的なまちづくりのルールを協議・検討する「仮称:JR島本駅西地区まちづくり委員会」が発足します。本来、これが入り口ではないでしょうか!! ←ここ重要
とはいえ、法的拘束力はないものの、少なくない自治体が自主条例などで定めている「協議会」の役割と同様のものがつくられることになったととだ*やすこは考えています。そして、今、そのヒントを阪神大震災後の復興計画にみようとしています。
震災後、100を超える「まちづくり協議会」が発足し、大半の地区で行政が決めた計画を修正、市民主体の計画案(低層化、小型化、減歩率低下など)で事業化が進んだと『阪神大震災・市民がつくる復興計画 私たちにできること』(市民とNGOの「防災」国際フォーラム実行委員会)で知ったからです。←状況は異なる、が住民参加のヒントになるはず
■仮称:JR島本駅西地区まちづくり委員会の概要
予算額4,101,000円
※土木費・都市計画費・都市計画総務費・委託料
※上記予算額が「令和元年一般会計歳入歳出補正予算」に含まれており、島本町議会はこれを審議、可決(12月17日)。
土地区画整理事業区域内での景観(空間形成・色彩)やインフラなどのルールづくりを協議・検討するものです。
◇メンバー(10~12名程度)
・学識経験者(約4名:景観・空間・交通インフラなど)
・JR島本駅西土地区画整理準備組合代表者(数名:土地所有者)
・地域住民(市民公募委員)
※詳細は未定 2名? ぜひ応募を!
・行政職員(大阪府)
◇スケジュール
2019年度~2020年度 月1回~2回(合計6回程度)
※2020年夏頃にむけて一定の方向性をまとめることとなる
◇事務局 島本町(要綱設置)
※要綱設置が必須!と求めています
◇予定委託先
公益財団法人 大阪府都市整備推進センター
※これまで10年近く土地所有者を支援されてきたため、協議において中立性、公平性が保てるのか、重要なのは資料の作成ではなくファシリテーションでは?!と質疑しました
■JR島本駅西地区の高さ制限について
北摂の山並みを壁のように遮る50㍍の高層マンションは論外と考えていますが、ある意味、中高層住宅を主体とする25㍍規制の住宅エリア②が、当該地の魅力を壊滅的に失わせるのではないか、ととだ*やすこは危惧しています。
景観、山並み、眺望について、7月31日の島本町都市計画審議会において、会長が次のようにおっしゃっています。「景観というものは環境の姿がそのまま目にみえるように現れたもの」であり、「景観をみればそのまちの環境というものが如実にみえてしまう」と。
また、「ひとつ重要なのは眺望で、北摂山系の山並みがみえるかどうか、あるいはどうみえるか、という話である」と。「駅のホームに立ったときの見え方」にも言及しておられました。スカイラインというキーワードもありました。
街並み、山並み、眺望、田園風景との調和、建築物の立て方、そういったものを、可視化する技術的手法を使ってデータ化し、共有した上での議論が行われることが重要で、こういった調査研究に基づいて審議が行われていたら、議論の内容は変わっていたのではないでしょうか。
そして、これらのことは、やろうと思えば、これからいくらでもできると会長はおっしゃった。そうなんです。駅前アリア、住宅エリア①~③、農住エリアの「都市計画」に基づく一般的なイメージパース(土地区画整理事業の内容は未定)を、技術的手法を使って可視化しないと、多く一般市民はその姿を想像も理解もできません。
町は、都市計画決定はあくまでも土地利用のルールづくり、そのうえの建物については、一貫して「未定である」との見解を示していますが、都市計画上の一般的なイメージ図をビジュアルデータで示すことなくこのまま議論を続けると、印象的、感情的な意見のぶつかり合いになってしまう。
今後の議論では、単に建築物の高さのみで判断するのではなく、具体的に、容積率や建ぺい率との関係、壁面後退の状況など、だれもが「みてわかる」イメージパースが示され、議論を深めていけることが重要と、審議においてとだ*やすこは主張しました。新たな視点で頑張ります。
令和元年第1回都市計画審議会の資料・会議録などはこちらをご覧ください
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12月21日土曜日の午後
ふれあいセンターから桜井へ
喫茶「離」でひとりくつろぐ
お店を出たら目の前に
幻想的な風景が広がっていた
令和元年12月定例会議は予定した日程より一日延長して17日に終わりました。気がついたらもう12月も半ばを過ぎ、今年が終わろうとしています。
さて、第84号議案 島本町地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例について。とだ*やすこは反対しました。
①JR島本駅西地区計画(建築物の最高限度高さ制限)、②百山地区における準工業地域への用途地域、どちらも賛成することはできませんでした。都市計画手続きにおける公聴会での公述や意見書、その内容と数の多さに示された民意を尊重しました。
駅西の開発に賛成、容認、反対、どの意見の方も、高層マンションの建設には反対、これが多くの島本町民の願い、考え方であることは、先の直接請求における署名数、意見陳述、署名活動期間にいただいたご意見からみても、わたしにとっては確かなことです。
50㍍、35㍍、25㍍という高さを「容認」する地区計画には賛成することができません。
■JR島本駅西地区の高さ制限
2008年・平成20年11月、とだ*やすこは「島本町まちづくり交付金評価委員会委員」の市民公募委員となり、同委員会において、「島本町にとって都市的整備が必要なのか、都市的整備が今の時代に相応しいのか、議論していきたい。」「現在の田園風景の景観をどうするか、地権者の支援も含めて保全してはどうか」と発言しています。
粘り強く主張し、原案にあった「駅西の都市的土地利用の促進に向けて検討を進める」という表現が「土地利用のあり方について検討する」に改められました。あのときをふりかえって思うことは、たったひとりの市民公募委員の意見が尊重されたのは、議長の再配が大きかったということです。現在も同じ方が会長を務めておられます。
その後、縁あって、島本町議会において議席をお預かりすることとなりました。西側に寄せる思いに変わりはありません。政策として考えた場合も、戦略的に農地・農空間を保全し、島本町の将来像を描くことは、近隣他市との優位性を維持できる景観まちづくりになり得ると考えています。
一方、地権者で構成される「組合施行の土地区画整理事業」で開発を行うという「土地所有者の強い意志と現実」から考えると、事業内容について市民的議論がないままに時が過ぎ、はじまった開発に反対するしかないというリスクのことを思わずにはいられません。
問題は、農の後継者がいないという土地所有者の個々個別の課題よりも、島本町にまちづくりの将来像・夢・戦略がなかったことです。
↑
ここ重要
町側にそういったものがないまま、資産の運用の視点や開発事業者の利益(これらが悪いといっているのでは決してない)から街区形成を誘導しようとすると、土地所有者の合意形成の過程で、採算性が優先されるという事態を招いてしまいます。
島本駅西における50㍍、35㍍、25㍍という高さの最高限度は、まさしく「土地区画整理事業の実効性と採算性を重視」したものであり、多くの住民が潜在的にここに納得できないでいる、とわたしは思います。
そうして土地所有者の財産権と住民側の公共の福祉がぶつかり合う。50・30・25㍍という高さで、町の玄関駅の「景観」「環境」が著しく脅かされ、そうまでして地権者の財産権というものは守られなければならないのか、いや違うだろうと。
7月の都市計画審議会で、会長が「地価と高さ制限の関係性から高さ制限を緩和するということは、土地の所有者にとって有利になることですから、それがボーナスになる」という発言をされていました。
まさにそのとおりだと思います。もっとも、会長の発言は、高さを緩和すること以外に、何か良い方法が見出せるのではないかと、その可能性への発言であったとわたしは受けとめてざるをえませんが。
街並み、山並み、眺望、田園風景との調和、建築物の立て方、そういったものを、可視化する技術的手法を使ったイメージパースを共有した上で、議論を深めていくことが重要です。そして、これらのことは、これからでもやろうと思えば、おそらくいくらでもできる、という会長の発言も印象的でした。
しかしながら、山並み、緑視率、街並み、スカイライン、建物の色彩、農地公園などに開発推進派、容認派の議員が政策的なビジョンをもっているかというと、それは期待できない。税収増、人口増、財産権、企業誘致などの視点で開発を是とする考え方が今も根強いのが現実。やるしかない。微力ですがさらに頑張ります。
■百山地区における用途地域変更
百山地区における準工業地域への用途地域の変更については、住宅が隣接し、ごく最近にも戸建て、集合住宅が建設された状況で、危険物の貯蔵または処理に関する制限を緩和することとなり、容認できないという判断に至りました。
また、近隣といえる役場庁舎前の町有地に、第4保育所の整備を進めていることからも、都市計画のあり方として納得できかね、反対したものです。
なお、第4保育所新園舎の実施設計については、過日、議員対象に概要説明が行われました。日々、議員の調査研究課題は山積しており、優先順位を順次動かしながら向きあっていきます。
画像
南禅寺の水路閣
わたしの好きな京都
琵琶湖疏水分線の水路橋
1888年(明治21)完成
周辺の景観に配慮して
田辺朔郎が設計デザイン
レンガ、花崗岩造り
時を経て風格が増し
東山の静寂に融合している
さて、第84号議案 島本町地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例について。とだ*やすこは反対しました。
①JR島本駅西地区計画(建築物の最高限度高さ制限)、②百山地区における準工業地域への用途地域、どちらも賛成することはできませんでした。都市計画手続きにおける公聴会での公述や意見書、その内容と数の多さに示された民意を尊重しました。
駅西の開発に賛成、容認、反対、どの意見の方も、高層マンションの建設には反対、これが多くの島本町民の願い、考え方であることは、先の直接請求における署名数、意見陳述、署名活動期間にいただいたご意見からみても、わたしにとっては確かなことです。
50㍍、35㍍、25㍍という高さを「容認」する地区計画には賛成することができません。
■JR島本駅西地区の高さ制限
2008年・平成20年11月、とだ*やすこは「島本町まちづくり交付金評価委員会委員」の市民公募委員となり、同委員会において、「島本町にとって都市的整備が必要なのか、都市的整備が今の時代に相応しいのか、議論していきたい。」「現在の田園風景の景観をどうするか、地権者の支援も含めて保全してはどうか」と発言しています。
粘り強く主張し、原案にあった「駅西の都市的土地利用の促進に向けて検討を進める」という表現が「土地利用のあり方について検討する」に改められました。あのときをふりかえって思うことは、たったひとりの市民公募委員の意見が尊重されたのは、議長の再配が大きかったということです。現在も同じ方が会長を務めておられます。
その後、縁あって、島本町議会において議席をお預かりすることとなりました。西側に寄せる思いに変わりはありません。政策として考えた場合も、戦略的に農地・農空間を保全し、島本町の将来像を描くことは、近隣他市との優位性を維持できる景観まちづくりになり得ると考えています。
一方、地権者で構成される「組合施行の土地区画整理事業」で開発を行うという「土地所有者の強い意志と現実」から考えると、事業内容について市民的議論がないままに時が過ぎ、はじまった開発に反対するしかないというリスクのことを思わずにはいられません。
問題は、農の後継者がいないという土地所有者の個々個別の課題よりも、島本町にまちづくりの将来像・夢・戦略がなかったことです。
↑
ここ重要
町側にそういったものがないまま、資産の運用の視点や開発事業者の利益(これらが悪いといっているのでは決してない)から街区形成を誘導しようとすると、土地所有者の合意形成の過程で、採算性が優先されるという事態を招いてしまいます。
島本駅西における50㍍、35㍍、25㍍という高さの最高限度は、まさしく「土地区画整理事業の実効性と採算性を重視」したものであり、多くの住民が潜在的にここに納得できないでいる、とわたしは思います。
そうして土地所有者の財産権と住民側の公共の福祉がぶつかり合う。50・30・25㍍という高さで、町の玄関駅の「景観」「環境」が著しく脅かされ、そうまでして地権者の財産権というものは守られなければならないのか、いや違うだろうと。
7月の都市計画審議会で、会長が「地価と高さ制限の関係性から高さ制限を緩和するということは、土地の所有者にとって有利になることですから、それがボーナスになる」という発言をされていました。
まさにそのとおりだと思います。もっとも、会長の発言は、高さを緩和すること以外に、何か良い方法が見出せるのではないかと、その可能性への発言であったとわたしは受けとめてざるをえませんが。
街並み、山並み、眺望、田園風景との調和、建築物の立て方、そういったものを、可視化する技術的手法を使ったイメージパースを共有した上で、議論を深めていくことが重要です。そして、これらのことは、これからでもやろうと思えば、おそらくいくらでもできる、という会長の発言も印象的でした。
しかしながら、山並み、緑視率、街並み、スカイライン、建物の色彩、農地公園などに開発推進派、容認派の議員が政策的なビジョンをもっているかというと、それは期待できない。税収増、人口増、財産権、企業誘致などの視点で開発を是とする考え方が今も根強いのが現実。やるしかない。微力ですがさらに頑張ります。
■百山地区における用途地域変更
百山地区における準工業地域への用途地域の変更については、住宅が隣接し、ごく最近にも戸建て、集合住宅が建設された状況で、危険物の貯蔵または処理に関する制限を緩和することとなり、容認できないという判断に至りました。
また、近隣といえる役場庁舎前の町有地に、第4保育所の整備を進めていることからも、都市計画のあり方として納得できかね、反対したものです。
なお、第4保育所新園舎の実施設計については、過日、議員対象に概要説明が行われました。日々、議員の調査研究課題は山積しており、優先順位を順次動かしながら向きあっていきます。
画像
南禅寺の水路閣
わたしの好きな京都
琵琶湖疏水分線の水路橋
1888年(明治21)完成
周辺の景観に配慮して
田辺朔郎が設計デザイン
レンガ、花崗岩造り
時を経て風格が増し
東山の静寂に融合している
■
12月定例会議日程
12月13日(金)16日(月
10時~ 役場庁舎3階・本会議室
■
三つのテーマで一般質問します。
とだ*やすこは、初日13日(金)の午前10半頃に登壇します。
(Ⅰ)大阪府ごみ処理広域化計画 ~災害・環境・財政の視点から~
1)「大阪府ごみ処理広域化計画」(2019年・令和元年8月)の考え方について新たな課題として、ごみ処理量減少(人口減少・ごみ減量化等)への対応、災害対策費の強化、老朽化するごみ焼却施設の更新などが書かれていますが、広域化・集約化の必要性・メリットについては、どのようになっていますか?
2)大阪府における広域化・集約化の状況について
北摂の茨木市と摂津市が平成30年12月25日に基本合意を締結されたと紹介されています。協議が整いつつあると聞き及びますが、その進捗状況をどのように把握されていますか?
3)災害時の円滑な処理体制について
島本町では、昨年2018年台風21号の被害による町道閉鎖と停電により尺代の清掃工場が数日間稼動できませんでした。「北摂地域における災害等廃棄物の処理に係る相互支援協定書」(平成27年7月1日)に基づき、協議により委託が実現し、高槻市にお世話になりました。ここに改めて感謝申し上げます。
協議に至る経過、処理量、委託料の処理単価とその積算根拠、会計処理等について詳細説明を求めます。
4)広域化・集約化にあたっての検討事項について大阪府は、広域化・集約化にあたっての検討事項に際して、そのメリットと課題について、どのように述べていますか。
5)広域化・集約化の推進のための取組みについて
同計画は、市町村が取り組むべきとする事項を3点述べています。また、大阪府が取り組むべきこととしている市町村への情報提供、助言、調整等について説明をお願いします。
6)最後に「大阪府ごみ処理広域化計画」の基本方針に基づき、広域化・集約化への検討が円滑に行えるよう大阪府に助言と協力を具体的に求めてはどうか、と思うものですが、町の見解を問います。
(Ⅱ)第二期子ども・子育て支援事業計画策定に向けて
~幼児教育・保育の指導主事の配置~
(Ⅲ)庁舎新築、耐震化課題ついて問う
■
町長提出予定議案・各議員の一般質問通告内容はこちら
画像
ある日の
南禅寺境内にて
12月定例会議日程
12月13日(金)16日(月
10時~ 役場庁舎3階・本会議室
■
三つのテーマで一般質問します。
とだ*やすこは、初日13日(金)の午前10半頃に登壇します。
(Ⅰ)大阪府ごみ処理広域化計画 ~災害・環境・財政の視点から~
1)「大阪府ごみ処理広域化計画」(2019年・令和元年8月)の考え方について新たな課題として、ごみ処理量減少(人口減少・ごみ減量化等)への対応、災害対策費の強化、老朽化するごみ焼却施設の更新などが書かれていますが、広域化・集約化の必要性・メリットについては、どのようになっていますか?
2)大阪府における広域化・集約化の状況について
北摂の茨木市と摂津市が平成30年12月25日に基本合意を締結されたと紹介されています。協議が整いつつあると聞き及びますが、その進捗状況をどのように把握されていますか?
3)災害時の円滑な処理体制について
島本町では、昨年2018年台風21号の被害による町道閉鎖と停電により尺代の清掃工場が数日間稼動できませんでした。「北摂地域における災害等廃棄物の処理に係る相互支援協定書」(平成27年7月1日)に基づき、協議により委託が実現し、高槻市にお世話になりました。ここに改めて感謝申し上げます。
協議に至る経過、処理量、委託料の処理単価とその積算根拠、会計処理等について詳細説明を求めます。
4)広域化・集約化にあたっての検討事項について大阪府は、広域化・集約化にあたっての検討事項に際して、そのメリットと課題について、どのように述べていますか。
5)広域化・集約化の推進のための取組みについて
同計画は、市町村が取り組むべきとする事項を3点述べています。また、大阪府が取り組むべきこととしている市町村への情報提供、助言、調整等について説明をお願いします。
6)最後に「大阪府ごみ処理広域化計画」の基本方針に基づき、広域化・集約化への検討が円滑に行えるよう大阪府に助言と協力を具体的に求めてはどうか、と思うものですが、町の見解を問います。
(Ⅱ)第二期子ども・子育て支援事業計画策定に向けて
~幼児教育・保育の指導主事の配置~
(Ⅲ)庁舎新築、耐震化課題ついて問う
■
町長提出予定議案・各議員の一般質問通告内容はこちら
画像
ある日の
南禅寺境内にて
つづき
とだ*やすこは、これまで、景観計画・景観条例、都市計画における絶対高さ(最高限度高度地区)の必要性を繰り返し訴えてきました(2018年12月の一般質問)。にもかかわらず「町内全域一律に高さの制限を定めること」を目的とする今回の条例案に賛成しなかったのは、なぜなのか。理由は主につぎの3点です。
建築物の高さ制限に関する条例の制定について
とだ*やすこが本条例案に反対した理由
先ず、建築物の高さ制限については、都市計画法や建築基準法に基づく、しかるべき手続きを経て行われるものであると考えます。
条例は、憲法第94条の規定によって地方公共団体が「法律の範囲内で」「法令に違反しない限りにおいて」、その事務に関して定める法規のひとつであり、住民に対して権利を制限したり、義務を課したりするものですから、議会は、条例の効果や他の法令との関係を慎重に検討しなければなりません。
特に今回の場合、将来にわたって住民の権利を制限するものですから、その影響を考えると、意見書でも述べられているように、都市計画法や建築基準法に基づく手続きを経て行われるべきものと考えます。
具体的には、説明会や公聴会における意見陳述の機会が住民に約束され、公開され、記録されていることが重要であり、それが形骸化している、恣意的である、多数の住民意見が反映されていないということが仮に批判されるのであれば、それらのプロセスを踏まない条例での制限については、なおのこと慎重でありたい、とわたくしは思います。
次に、第一種低層住居専用地域とされた地域の10㍍の高さ規制や、既に都市計画決定され9月20日に告示されたJR島本駅西地区の地区計画との関係性です。
一律に20㍍規制をかける本条例案が可決された場合、既に都市計画決定されている既存の高さ規制との矛盾(第一種低層住居専用地域の高さの最高限度10㍍・JR島本駅西地区「地区計画」50・35・25.12㍍)が生まれ、開発行為に関する行政指導に常に支障が生じるという懸念があります。場合によっては司法に判断を委ねることにもなりかねません。
いうまでもなく、JR島本駅西地区に係る都市計画決定について納得できかねる住民が非常に多いことは、市街化区域編入、地区計画設定など都市計画決定の過程で行われたあらゆる意見聴取で明らかです。
ですが、本条例案に対する賛否の判断については、別の議論、別の判断がなされるべきものと、わたくしは考えました。また、町内に既に存在する高層マンションと景観保全についても多くの関心が寄せられています。
本条例案が、20㍍を超える既存建物を規制対象から外し、既存不適格という困難な課題を避けられたであろうことは理解しますが、建築物の増築、用途変更、売却時の不動産価格などへの影響が否定できません。
だからダメだといっているのではなく、都市計画手続きに則った一定の議論を経る必要があるということを主張しています。また、長期的な景観形成を考えると(例:既存不適格を是正し、まちを賢く縮小していく)、ここは議論を要するところではないでしょうか。
もうひとつの理由は、市民的議論と住民参画です。町域内各地区の歴史、文化、商業など地域ごとの特徴を踏まえたそれぞれの将来像を、住民参画で描いていくことこそが重要とわたくしは考えています。
都市計画マスタープラン、立地適正化計画、景観条例と景観計画、これらすべてが、広く住民に理解され、多様な立場の住民の参画によって合意形成をめざすことが重要と考えます。
そしてそれは着実に、計画的に、加速的に行われなければなりません。町民とともに歩むとされている山田町長のもと、住民参画のさまざまな手法を用いて、公正で民主的な議論が行われることに期待します。←ここ重要。
行政絶対主義、前例踏襲により、政策の方向性を見失わないこと。印象意見、感情論、利権誘導の殻を脱ぎ捨て、専門性のある建設的な意見が交わされることこそが、わがまち島本の未来を明るくします。また、住民側にも積極的な関わり、参画への成熟が求められています。
今回、わたしは本条例案に反対しました。自分に嘘はつけない。終始迷いはありませんでした。他市の高さ制限のあり方を調べ、考え方が間違っていないか精査し、大阪府や他市町の職員、議員にもヒアリングし、そのうえで筋を通したつもりです。
今回の条例案は賛成できかねましたが、高さ制限の必要性を否定したわけではありません。いうまでもなく住民による直接請求を否定したのでもありません。町長の意見書の内容にも同じことがいえるのです。議場においても、今後、この問題に取り組む、という姿勢が示されました。
この度の直接請求は、広く住民に高さ制限の重要性と必要性への理解を促し、地方自治法第74条によって、直接請求という参政権が約束されている、と少なからぬ住民が肌で知ることができた素晴らしい活動でした。なにより対話により民意を救いあげられました。
このことは、みなさんの、そしてこれからの島本町にとって、たいへん大きな財産になると思います。請求代表者ならびに受任者のみなさんのご尽力、6名の方の意見陳述、そして本条例案の「前文」(秀逸)に、こころから敬意と謝意を表するものです。
とだ*やすこは、さらに調査・研究を進め、来年は北摂、乙訓の近隣自治体の先進事例を具体的に学び、景観まちづくりへの課題に取り組みます。
画像
音楽の力をかりて考えをお示ししました
優れた芸術文化の浄化、鎮静の力は凄い
改めて条例や議決の重さが身に沁みます
都市計画法、建築基準法、景観法は難解
規制をかける手法と法的根拠が重要です
約2か月、直感と感性を大事にしながら
自分とは異なる意見の方の立場も考えて
自分に素直な判断、議会人としての決断
***************
来年度から、都市計画マスタープラン見直しが行われます。立地適正化計画(都市計画マスタープランに付随するものと認識)、景観条例・景観計画・都市計画上の高度地区・地区計画などが専門性をもって議論されることが重要!
↑
都市計画審議会の公募委員募集中
***************
とだ*やすこは、これまで、景観計画・景観条例、都市計画における絶対高さ(最高限度高度地区)の必要性を繰り返し訴えてきました(2018年12月の一般質問)。にもかかわらず「町内全域一律に高さの制限を定めること」を目的とする今回の条例案に賛成しなかったのは、なぜなのか。理由は主につぎの3点です。
建築物の高さ制限に関する条例の制定について
とだ*やすこが本条例案に反対した理由
先ず、建築物の高さ制限については、都市計画法や建築基準法に基づく、しかるべき手続きを経て行われるものであると考えます。
条例は、憲法第94条の規定によって地方公共団体が「法律の範囲内で」「法令に違反しない限りにおいて」、その事務に関して定める法規のひとつであり、住民に対して権利を制限したり、義務を課したりするものですから、議会は、条例の効果や他の法令との関係を慎重に検討しなければなりません。
特に今回の場合、将来にわたって住民の権利を制限するものですから、その影響を考えると、意見書でも述べられているように、都市計画法や建築基準法に基づく手続きを経て行われるべきものと考えます。
具体的には、説明会や公聴会における意見陳述の機会が住民に約束され、公開され、記録されていることが重要であり、それが形骸化している、恣意的である、多数の住民意見が反映されていないということが仮に批判されるのであれば、それらのプロセスを踏まない条例での制限については、なおのこと慎重でありたい、とわたくしは思います。
次に、第一種低層住居専用地域とされた地域の10㍍の高さ規制や、既に都市計画決定され9月20日に告示されたJR島本駅西地区の地区計画との関係性です。
一律に20㍍規制をかける本条例案が可決された場合、既に都市計画決定されている既存の高さ規制との矛盾(第一種低層住居専用地域の高さの最高限度10㍍・JR島本駅西地区「地区計画」50・35・25.12㍍)が生まれ、開発行為に関する行政指導に常に支障が生じるという懸念があります。場合によっては司法に判断を委ねることにもなりかねません。
いうまでもなく、JR島本駅西地区に係る都市計画決定について納得できかねる住民が非常に多いことは、市街化区域編入、地区計画設定など都市計画決定の過程で行われたあらゆる意見聴取で明らかです。
ですが、本条例案に対する賛否の判断については、別の議論、別の判断がなされるべきものと、わたくしは考えました。また、町内に既に存在する高層マンションと景観保全についても多くの関心が寄せられています。
本条例案が、20㍍を超える既存建物を規制対象から外し、既存不適格という困難な課題を避けられたであろうことは理解しますが、建築物の増築、用途変更、売却時の不動産価格などへの影響が否定できません。
だからダメだといっているのではなく、都市計画手続きに則った一定の議論を経る必要があるということを主張しています。また、長期的な景観形成を考えると(例:既存不適格を是正し、まちを賢く縮小していく)、ここは議論を要するところではないでしょうか。
もうひとつの理由は、市民的議論と住民参画です。町域内各地区の歴史、文化、商業など地域ごとの特徴を踏まえたそれぞれの将来像を、住民参画で描いていくことこそが重要とわたくしは考えています。
都市計画マスタープラン、立地適正化計画、景観条例と景観計画、これらすべてが、広く住民に理解され、多様な立場の住民の参画によって合意形成をめざすことが重要と考えます。
そしてそれは着実に、計画的に、加速的に行われなければなりません。町民とともに歩むとされている山田町長のもと、住民参画のさまざまな手法を用いて、公正で民主的な議論が行われることに期待します。←ここ重要。
行政絶対主義、前例踏襲により、政策の方向性を見失わないこと。印象意見、感情論、利権誘導の殻を脱ぎ捨て、専門性のある建設的な意見が交わされることこそが、わがまち島本の未来を明るくします。また、住民側にも積極的な関わり、参画への成熟が求められています。
今回、わたしは本条例案に反対しました。自分に嘘はつけない。終始迷いはありませんでした。他市の高さ制限のあり方を調べ、考え方が間違っていないか精査し、大阪府や他市町の職員、議員にもヒアリングし、そのうえで筋を通したつもりです。
今回の条例案は賛成できかねましたが、高さ制限の必要性を否定したわけではありません。いうまでもなく住民による直接請求を否定したのでもありません。町長の意見書の内容にも同じことがいえるのです。議場においても、今後、この問題に取り組む、という姿勢が示されました。
この度の直接請求は、広く住民に高さ制限の重要性と必要性への理解を促し、地方自治法第74条によって、直接請求という参政権が約束されている、と少なからぬ住民が肌で知ることができた素晴らしい活動でした。なにより対話により民意を救いあげられました。
このことは、みなさんの、そしてこれからの島本町にとって、たいへん大きな財産になると思います。請求代表者ならびに受任者のみなさんのご尽力、6名の方の意見陳述、そして本条例案の「前文」(秀逸)に、こころから敬意と謝意を表するものです。
とだ*やすこは、さらに調査・研究を進め、来年は北摂、乙訓の近隣自治体の先進事例を具体的に学び、景観まちづくりへの課題に取り組みます。
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音楽の力をかりて考えをお示ししました
優れた芸術文化の浄化、鎮静の力は凄い
改めて条例や議決の重さが身に沁みます
都市計画法、建築基準法、景観法は難解
規制をかける手法と法的根拠が重要です
約2か月、直感と感性を大事にしながら
自分とは異なる意見の方の立場も考えて
自分に素直な判断、議会人としての決断
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来年度から、都市計画マスタープラン見直しが行われます。立地適正化計画(都市計画マスタープランに付随するものと認識)、景観条例・景観計画・都市計画上の高度地区・地区計画などが専門性をもって議論されることが重要!
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都市計画審議会の公募委員募集中
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昨日12月4日、令和元年11月臨時会議を終えました。第77号議案 島本町建築物の高さ制限に関する条例の制定について、島本町議会は賛成少数で否決しました。
とだ*やすこは反対しました。※賛成2名:中田みどり(人びとの新しい歩み)河野恵子(日本共産党)敬称略
条例案は、地方自治法第74条に基づく住民直接請求によるものでした。2661名もの方が署名されていること(有効署名数2598筆)、住民から求めた高さ制限であることで報道各社から注目されました。
直接請求の条件、有権者数の50分の1以上(516筆以上)をはるかに超える署名数。町域内に建物の高さ制限が必要と思っておられる方の民意が、町長と町議会に示され、町長が「制定すべきではないもの」と意見を添えて提案、議会がこれを審議しました。
昨日12月4日、本会議場にて、冒頭、請求代表者から6名の方が意見陳述に立たれました。市民が議場に登壇するのは島本町議会の歴史上、初の出来事!素晴らしく堂々たる陳述を背筋が伸びる思いで拝聴しましたが、とだは、ご期待には添えなかったことになります。
ここに議場で発言したことを2回にわけて記し、議決に対する説明責任を果たします。まず、まちづくりへの思い、そして次に本条例案に賛成しかねる理由です。
建築物の高さ制限に関する条例の制定について
とだ*やすこのまちづくりへの思い
複数の大型開発で、高層マンションの谷に潜むように暮らすことになる島本町民の失望はいかばかりか。なぜ、こんなことになってしまったのか。←都市計画審議会にて公募委員がおっしゃったこと、折に触れ引用させてもらっていますm(__)m
わがまち島本は、水無瀬川と北摂山系が織りなす風光明媚な地域特性を尊重しこれを活かすまちづくりができているとはいえません。
都市計画法に基づき最高限度高度地区を設け、建築物の高さを制限することができたのに、それを怠った結果、後鳥羽院ゆかりの離宮跡地や日本ウイスキーの発祥の地という歴史文化的魅力を十分に継承することができていません。
仮に、島本町が過去のある時点で、地域ごとの特徴を活かし、最高限度高度地区を導入していれば、北摂山系、天王山を背にした街並み・景観・眺望を分断してしまうような高い建物の乱立は避けられました。
はたして本町は、町長が意見書で述べておられるように、地区別に適正なまちづくりを実施してきたのでしょうか(町長としては、これまでできていませんでしたとはいえない?)。たとえば、わたしの住んでいる山崎地区です。
京都西山、天王山につながる山並みと奥深い谷の景観、西国街道の風情とサントリー山崎蒸溜所の近代建築が溶け合う風光明媚な地区であったはずですが、複数のマンションが建ち並び、淀川対岸の男山との連続性も失われました。
世界に誇れるジャパニーズウイスキー発祥の地としての魅力は企業努力によってかろうじて支えられているといっても過言ではありません。
いうまでもなく、これは単に街並み・景観・眺望の問題ではなく、島本町のあらゆる施策に関連する人口に関わる重大課題です。近年の急激な人口増は島本町にさまざまな課題をもたらしました。深刻な待機児童数はその最たるものです。
過去、昭和後期には、都市への人口流入に応えるかたちでベットタウンとして島本町は発展してきました。その歴史的文脈のなかで、わたしもこの島本に住み、暮らしています。しかし、これからはどうでしょう。既に人口減少、世帯数減少時代に突入しています。
人口を構成する年齢も高度成長期とは異なっています。住宅開発により人口が増えたら町が発展するという時代ではありません。これからは都市の美しさが問われる、わたしは、そう確信しています。
もちろん人口適正規模を維持し、町税収入増をはかる必要はあります。しかし、これを開発に頼ってしまえば、都市間競争で疲弊する、住環境が悪化する、公共施設整備が負担になる、まちの空洞化を招くなど、むしろマイナスの要因が懸念されます。
実際、今、保育教育施設の加速化的な整備に追われ、これがひとつの要因となり、今後の財政収支の見通しは極めて厳しいものになると公表されているではありませんか。
また、今の消防力で高層マンションの火災に対応できるのか、増え続ける救急搬送を担えるのか、大規模災害時に避難所は足りるのか、限られた職員数で多種多様な災害対策に向き合えるのか、高層マンションは電気が止まれば水道も止まる、などの視点も欠かせません。
求められる住民サービスは複雑多様化しており、それを必要とする人口が増えるだけで、まちの担い手となる「関与人口」が増えなければ、基礎自治体は疲弊するばかり、活性化どころではないのです。
予測できる社会情勢に向き合い、戦略を持って都市の美しさと暮らしやすさを維持発展させる、その主体は常に島本町にあります。
近年、町域内において中高層マンションなどの建設が相次ぐことになったのは、島本町が都市計画に基づく「最高限度高度地区」や「地区計画」を定めていなかったからであり、また、景観条例の制定や景観計画の策定に極めて消極的であったからです。
「建築基準法」にある全国共通の建物の高さ制限とは別に、島本町独自に高さ制限を定めていれば、本請求の趣旨にあるように「島本町の恵まれた環境を保全し、良好な住環境、地域環境の実現を図り、未来へ引き継ぐ」ことができたのです。本条例案の審議に際し、今、改めて、このことを強く思います。
さて、本条例案は、地方自治法第74条に規定されている住民による直接請求によるものです。本条例案について、制定すべきではないという意見書(町長)や制定すべきではないと判断すること(議員・議会)が、直接請求権への尊重を欠いているかというと、決してそうではないはずです。←ここ重要
条例の直接請求の法的根拠である地方自治法第74条は、参政権を約束する重要な規定ですが、たとえ、署名数がどれほど多くても、それがそのまま建築物の高さに制限を設ける法的根拠にはなり得ない、ととだ*やすこは考えます。
つづく
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音楽の力をかりて思いをお伝えしました
長文の速報になっていますので難解です
地方自治法第74条に基づく住民直接請求
その思いに応えられない「反対」表明は
わたしにとって政治生命を揺るがす判断
高さ制限、直接請求に反対したのではなく
本条例案の内容に対する審議、採決でした
とだ*やすこは反対しました。※賛成2名:中田みどり(人びとの新しい歩み)河野恵子(日本共産党)敬称略
条例案は、地方自治法第74条に基づく住民直接請求によるものでした。2661名もの方が署名されていること(有効署名数2598筆)、住民から求めた高さ制限であることで報道各社から注目されました。
直接請求の条件、有権者数の50分の1以上(516筆以上)をはるかに超える署名数。町域内に建物の高さ制限が必要と思っておられる方の民意が、町長と町議会に示され、町長が「制定すべきではないもの」と意見を添えて提案、議会がこれを審議しました。
昨日12月4日、本会議場にて、冒頭、請求代表者から6名の方が意見陳述に立たれました。市民が議場に登壇するのは島本町議会の歴史上、初の出来事!素晴らしく堂々たる陳述を背筋が伸びる思いで拝聴しましたが、とだは、ご期待には添えなかったことになります。
ここに議場で発言したことを2回にわけて記し、議決に対する説明責任を果たします。まず、まちづくりへの思い、そして次に本条例案に賛成しかねる理由です。
建築物の高さ制限に関する条例の制定について
とだ*やすこのまちづくりへの思い
複数の大型開発で、高層マンションの谷に潜むように暮らすことになる島本町民の失望はいかばかりか。なぜ、こんなことになってしまったのか。←都市計画審議会にて公募委員がおっしゃったこと、折に触れ引用させてもらっていますm(__)m
わがまち島本は、水無瀬川と北摂山系が織りなす風光明媚な地域特性を尊重しこれを活かすまちづくりができているとはいえません。
都市計画法に基づき最高限度高度地区を設け、建築物の高さを制限することができたのに、それを怠った結果、後鳥羽院ゆかりの離宮跡地や日本ウイスキーの発祥の地という歴史文化的魅力を十分に継承することができていません。
仮に、島本町が過去のある時点で、地域ごとの特徴を活かし、最高限度高度地区を導入していれば、北摂山系、天王山を背にした街並み・景観・眺望を分断してしまうような高い建物の乱立は避けられました。
はたして本町は、町長が意見書で述べておられるように、地区別に適正なまちづくりを実施してきたのでしょうか(町長としては、これまでできていませんでしたとはいえない?)。たとえば、わたしの住んでいる山崎地区です。
京都西山、天王山につながる山並みと奥深い谷の景観、西国街道の風情とサントリー山崎蒸溜所の近代建築が溶け合う風光明媚な地区であったはずですが、複数のマンションが建ち並び、淀川対岸の男山との連続性も失われました。
世界に誇れるジャパニーズウイスキー発祥の地としての魅力は企業努力によってかろうじて支えられているといっても過言ではありません。
いうまでもなく、これは単に街並み・景観・眺望の問題ではなく、島本町のあらゆる施策に関連する人口に関わる重大課題です。近年の急激な人口増は島本町にさまざまな課題をもたらしました。深刻な待機児童数はその最たるものです。
過去、昭和後期には、都市への人口流入に応えるかたちでベットタウンとして島本町は発展してきました。その歴史的文脈のなかで、わたしもこの島本に住み、暮らしています。しかし、これからはどうでしょう。既に人口減少、世帯数減少時代に突入しています。
人口を構成する年齢も高度成長期とは異なっています。住宅開発により人口が増えたら町が発展するという時代ではありません。これからは都市の美しさが問われる、わたしは、そう確信しています。
もちろん人口適正規模を維持し、町税収入増をはかる必要はあります。しかし、これを開発に頼ってしまえば、都市間競争で疲弊する、住環境が悪化する、公共施設整備が負担になる、まちの空洞化を招くなど、むしろマイナスの要因が懸念されます。
実際、今、保育教育施設の加速化的な整備に追われ、これがひとつの要因となり、今後の財政収支の見通しは極めて厳しいものになると公表されているではありませんか。
また、今の消防力で高層マンションの火災に対応できるのか、増え続ける救急搬送を担えるのか、大規模災害時に避難所は足りるのか、限られた職員数で多種多様な災害対策に向き合えるのか、高層マンションは電気が止まれば水道も止まる、などの視点も欠かせません。
求められる住民サービスは複雑多様化しており、それを必要とする人口が増えるだけで、まちの担い手となる「関与人口」が増えなければ、基礎自治体は疲弊するばかり、活性化どころではないのです。
予測できる社会情勢に向き合い、戦略を持って都市の美しさと暮らしやすさを維持発展させる、その主体は常に島本町にあります。
近年、町域内において中高層マンションなどの建設が相次ぐことになったのは、島本町が都市計画に基づく「最高限度高度地区」や「地区計画」を定めていなかったからであり、また、景観条例の制定や景観計画の策定に極めて消極的であったからです。
「建築基準法」にある全国共通の建物の高さ制限とは別に、島本町独自に高さ制限を定めていれば、本請求の趣旨にあるように「島本町の恵まれた環境を保全し、良好な住環境、地域環境の実現を図り、未来へ引き継ぐ」ことができたのです。本条例案の審議に際し、今、改めて、このことを強く思います。
さて、本条例案は、地方自治法第74条に規定されている住民による直接請求によるものです。本条例案について、制定すべきではないという意見書(町長)や制定すべきではないと判断すること(議員・議会)が、直接請求権への尊重を欠いているかというと、決してそうではないはずです。←ここ重要
条例の直接請求の法的根拠である地方自治法第74条は、参政権を約束する重要な規定ですが、たとえ、署名数がどれほど多くても、それがそのまま建築物の高さに制限を設ける法的根拠にはなり得ない、ととだ*やすこは考えます。
つづく
画像
音楽の力をかりて思いをお伝えしました
長文の速報になっていますので難解です
地方自治法第74条に基づく住民直接請求
その思いに応えられない「反対」表明は
わたしにとって政治生命を揺るがす判断
高さ制限、直接請求に反対したのではなく
本条例案の内容に対する審議、採決でした