つづき
さて、コメントでいただいた「JR西側地区については今回の開発がなくなっても損害賠償は発生しないと聞いたと思うのですが」というお尋ねの件です。読みやすいように二つの記事に分けました。
まず、業務代行予定者である開発事業者が先行事務費を地権者側に請求しないということ(地権者主体の土地区画整理事業の問題)と、先の記事で述べた「国立景観訴訟」=自治が裁かれる?(自治体の都市計画・地区計画に関連)は、分けて考える必要があります。
業務代行予定者である開発事業者が先行事務費を地権者側に請求しないということについて、以下、戸田が2月定例会議に行った一般質問から一部を抜き出してUPします。
■戸田
土地区画整理事業の資金計画概要について
平成28年8月、準備組合による「(仮称)北部大阪都市計画事業 JR島本駅西土地区画整理事業概要書」において、資金計画の収入は30億5千万円です。
(中略)事務費は2億円と想定されています。JR島本駅東側には、準備組合は事務所を構えておられます。業務代行予定者・株式会社フジタの担当職員の人件費も生じている。測量調査なども実施済みです。
万一、事業が白紙撤回となった場合、これらの先行事務費をどこが負担するかという問題が生じます。平成29年6月15日・準備組合ニュース第2号には、「本組合が設立できず事業を断念する場合は、フジタ・阪急不動産は、それまでの費用を請求しないと約束します。」とあります(第38回理事会決定事項)。
【問】先行事務費については、事業断念により地権者がそれを負担しなければならないリスクはない、という理解で良いですか。
■都市創造部長
当該土地区画整理事業の断念により地権者側が先行事務費を負担するリスクにかかるご質問につきましては、本まちづくりニュースにおいても、本組合が設立できず事業断念する場合は、業務代行予定者として、それまでの費用を地権者側に請求しないという旨の記載をされておりますことから、町といたしましても、議員と同じ認識をいたしているところでございます。
これは地権者のみなさん、すなわち土地区画整理事業準備組合に対して先行事務費を請求しないということ。冒頭に述べたように、自治体が事業者に与えた損害を賠償請求されるのではないか、という話とは別の問題になります。
重要なのは、自治体の定める都市計画・地区計画に基づいて、すなわちルールに則って秩序ある開発が行われるべきであって、土地を売却しようとするものや開発事業者のために都市計画があるのではないということ。ここを間違ってはいけない、とわたしは思います。
「町は事業主等から訴えられたら負け損害賠償ものです」などと流布(ほとんど脅し?)されているとしたら、それはわたしの見解とは異なります。住民を不安に陥れているとしたら残念なことです。
議員としてなすべきことは「事業主等から訴えられるような状況をつくらないこと」です。どのような街区が島本町の未来にとって最もふさわしいのかを住民とともに熟議するプロセスこそが、本来、そういった事態を避けられるとわたしは思います。
お答えになっているとよいのですが。
画像
京都市内、中心市街地の農家レストラン
ビルの屋上に設けられたガラス越しの農園に
複雑な心境で幼馴染たちと会食したある日
さて、コメントでいただいた「JR西側地区については今回の開発がなくなっても損害賠償は発生しないと聞いたと思うのですが」というお尋ねの件です。読みやすいように二つの記事に分けました。
まず、業務代行予定者である開発事業者が先行事務費を地権者側に請求しないということ(地権者主体の土地区画整理事業の問題)と、先の記事で述べた「国立景観訴訟」=自治が裁かれる?(自治体の都市計画・地区計画に関連)は、分けて考える必要があります。
業務代行予定者である開発事業者が先行事務費を地権者側に請求しないということについて、以下、戸田が2月定例会議に行った一般質問から一部を抜き出してUPします。
■戸田
土地区画整理事業の資金計画概要について
平成28年8月、準備組合による「(仮称)北部大阪都市計画事業 JR島本駅西土地区画整理事業概要書」において、資金計画の収入は30億5千万円です。
(中略)事務費は2億円と想定されています。JR島本駅東側には、準備組合は事務所を構えておられます。業務代行予定者・株式会社フジタの担当職員の人件費も生じている。測量調査なども実施済みです。
万一、事業が白紙撤回となった場合、これらの先行事務費をどこが負担するかという問題が生じます。平成29年6月15日・準備組合ニュース第2号には、「本組合が設立できず事業を断念する場合は、フジタ・阪急不動産は、それまでの費用を請求しないと約束します。」とあります(第38回理事会決定事項)。
【問】先行事務費については、事業断念により地権者がそれを負担しなければならないリスクはない、という理解で良いですか。
■都市創造部長
当該土地区画整理事業の断念により地権者側が先行事務費を負担するリスクにかかるご質問につきましては、本まちづくりニュースにおいても、本組合が設立できず事業断念する場合は、業務代行予定者として、それまでの費用を地権者側に請求しないという旨の記載をされておりますことから、町といたしましても、議員と同じ認識をいたしているところでございます。
これは地権者のみなさん、すなわち土地区画整理事業準備組合に対して先行事務費を請求しないということ。冒頭に述べたように、自治体が事業者に与えた損害を賠償請求されるのではないか、という話とは別の問題になります。
重要なのは、自治体の定める都市計画・地区計画に基づいて、すなわちルールに則って秩序ある開発が行われるべきであって、土地を売却しようとするものや開発事業者のために都市計画があるのではないということ。ここを間違ってはいけない、とわたしは思います。
「町は事業主等から訴えられたら負け損害賠償ものです」などと流布(ほとんど脅し?)されているとしたら、それはわたしの見解とは異なります。住民を不安に陥れているとしたら残念なことです。
議員としてなすべきことは「事業主等から訴えられるような状況をつくらないこと」です。どのような街区が島本町の未来にとって最もふさわしいのかを住民とともに熟議するプロセスこそが、本来、そういった事態を避けられるとわたしは思います。
お答えになっているとよいのですが。
画像
京都市内、中心市街地の農家レストラン
ビルの屋上に設けられたガラス越しの農園に
複雑な心境で幼馴染たちと会食したある日