野球協約第173条(ポスト・シーズン)
球団又は選手は、毎年12月1日から翌年1月31日までの期間においては、いかなる野球試合又は合同練習あるいは野球指導も行うことはできない。ただし、コミッショナーが特に許可した場合はこの限りではない。なお、選手が球団の命令に基づかず自由意志によって基礎練習を行うことを妨げない。
ナゴヤ球場の屋内練習場でドラゴンズの落合博満GMが自主トレ中の契約選手の指導をしたと問題になっている。選手は私服なので何処の選手か分からないし、落合がバットを持っているからといって野球指導した証拠にはならない。そもそも球団の施設で自主トレしている事が協約違反のような気がする。
俸給生活者の娯楽が商売の職業野球選手が俸給生活者と同様に規則で縛られ苦しむようでは俸給生活者は金を払って見る気がしない。
職業野球選手は個人事業者なのだから自由奔放な行動を自己責任で行うことが許されるなら俸給生活者の憧れとなるのだろう。