たまおのページ

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はやくつかいましょ

2011年01月19日 | Weblog
 1月 19日

 商品券やプリペイドカードなどは早く使いましょ。

 以前にも一度カキコしましたし、マスコミでも取り上げられていますが、
発行した企業や団体が、新聞などで告知すれば、2ヶ月ちょっとで商品券や
プリカ、ポイントカードなど、各種金券(ポイントなども)の利用(使用)
を止めることができるんです。
 払い戻し期間がありますが、多くの発行主体では2~3ヶ月ぐらいの間に
していますね。

 何人ぐらいいますかねぇ。新聞の下段にある告知欄を読んで(見て)いる
人って。アタイは年に数回 何の気なし に読む。だね。
 旅行に行くことは無いし。そのうちにだれかにあげるか。デパートに行く
ときにでも使うか。ポイントをもう少し溜めてから使うか。なんて思っていて、
自宅の引き出しで眠っていませんか?(我が家にもあります。そういう券が)

 「資金決済に関する法律第20条1項」及び「前払式支払手段に関する内閣府令第41条」
の規定に基づいていますが、あまりにも業界寄りの法律なので、改正しよという
動きはあるんですが、すぐにはいきませんからねぇ。当分はこのまま適用される
んでしょ。(ここぞとばかりにこういうサービスを中止する企業や団体が出てますよ)

 んじゃ、まずはすでに使えなくなった(交換等の期限が過ぎた)券やカードなど

・すかいらーく「商品券」 500円券
       「おいしいカード」1,000円券、3,000円券、5,300円券、10,700円券
       「Dining Card」1,000円券、5,000円券

・「音楽ギフトカード」(ジャパン・ミュージック・ギフトカード発行など、数団体)

・「旧・花とみどりのギフト券」

・「JCB TRAVEL旅行券」・「JCBトラベル旅行券」




           まだ間に合うのは

・ライブドア「ウォレットチャージ」「livedoor ポイント」 
   →払戻申出期間 2011年2月1日 (火曜)正午まで

・『文具券』日本文具振興株式会社発行の全国共通500円券
   →払戻し期間 2011年3月13日(日曜)<当日消印有効>

・「共通食事券すし券」
   →、払戻し期間 2011年2月28日<当日消印有効>
     「払戻し申込書」は、全国すし商生活衛生同業組合連合会公式HP


 まだまだイッパイあるんですよ、使えなくなったり、払い戻しを実施して
いる券やカードなどがね。
 そいでね。払い戻しの方法とか条件などは千差万別なので、それぞれの
会社や団体で確認してね。

 また、店では使えなくなったけれど、払い戻しができるものもあります。
もし使おうとして断られても、捨てたりしないで関係企業や団体に問い合わ
せてみてね。

 もちろん、アタイが書いたことを鵜呑みにしないで、各自で確認してくだ
さいね。
 たとえば「払い戻し期間」にしても、消印有効なのか到着分のみ なのか
いろいろですからね。

 ま、有名な会社だとか、昔からある商品券だとか、そんなことを信じては
いけませんよ。とにかく早めに使いましょ。
 だって半年とか一年じゃないんですからね。最短では告知されてから2ヶ月間
ほどで使えなくなる(払い戻しもできなくなる)んですもの。
 自分で使わないような券は誰かにあげるか金券ショップで換金したり、ネットの
オークションだね。
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