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まいなんばいち

2015年02月19日 | Weblog
 2月 19日

 「マイナンバー制度」来年1月から本格運用です。その1

 マイナンバーは、2015年10月以降、市区町村から
住民票の住所に送られる「通知カード」で通知される
予定です。
 マイナンバーの利用については、2016年1月以降、
社会保障、税、災害対策の分野で行政機関などに提出する
書類にマイナンバーを記載するようになりますよ。
 例えば、所得税の確定申告の場合、2016年分(申告は
2017年の2~3月)からマイナンバーを申告書に記載
です。

 マイナンバーは住民票コードを基礎にして作成されるため、
国外に滞在していたり、住民票がない人はマイナンバーを
指定(割り当て)されないんだってさ。
 んで、外国籍でも住民票のある方には、マイナンバーが
指定されるんだって。
 住所不定(犯罪者、裏稼業)の人をあぶりだしだね。

 国の行政機関や地方公共団体では、まずは社会保障、税、
災害対策の分野で利用されることになります。
 このため、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・
児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、
申請書等にマイナンバーの記載を求められることになります。

 たぶん勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関など
からもマイナンバーの提出(作成書類に記載したり)を
求められることになるでしょね。

 本人確認のための身分証明として使用できるほか、
図書館カードや印鑑登録証など自治体等が条例で定める
サービスに利用でき、またe-Tax等の電子申請等が行える
電子証明書も標準搭載されます。

 なお、行政機関等がどのような場面でマイナンバーを
利用するかについては、法律や条例で定められており、
それ以外に利用することは禁止されています。(表向き)
 自分が住んでいる自治体が、どんなことに利用するかは
知っておいたほうがいいよね。 

 個人番号カード(マイナンバーとか氏名や写真が記載
されるカード)は申請により交付することになっていて、
カードの取得は強制されません。
 行政サービスを利用するときには ピッとやるだけだ
から、個人カードがあったほうが便利ではありますがね。

 つづく。
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