再稼働したばかりの関西電力高浜原発3、4号機を巡り、住民が運転の差し止めを求めた仮処分申請で、大津地裁所は昨日、「安全性が確保されていることについて(関電側は)説明を尽くしていない」などとして、申し立てを認める決定を出しました。
3号機は原子力規制委員会の新規制基準に適合したと認定されて1月末に再稼働したばかりですが、仮処分は即座に効力が発生するため、関電は10日、停止作業を始めます。
4号機は、再稼働した直後にバルブの緩みのトラブルで緊急停止したままとなっています。
稼働中の原発の運転を停止させる仮処分決定は初めてで福島原発事故以来5年目に画期的な判断が示されました。
原発再稼働の根拠そのものを疑問視する司法判断は、昨年4月の福井地裁決定に次ぎ2度目です。
このように、別の裁判所が同じ判断を示したことは、今後同じような裁判が全国でおこなわれており、ドミノ現象も予想されます。
それは福島原発事故が与えた影響が計り知れないものであることを示しています。
明日は、5年目の東日本大震災の日です。
福島原発事故の教訓から、玄海原発対策住民会議などは、「原発いらない!11行動」として毎月11日をアピール行動日としています。
今月も明日、12時から大手口で交差点周辺でアピール行動をします。
時間の許される方は是非参加して「原発いらない!」の意思表示をしましょう。