昨日は、臨時議会が開かれ、佐賀地裁が判断した約380万円の徴収漏れを「唐津シネマの会へ徴収するよう求める判決に」不服として「控訴する」議案でした。
条例による行政と市民団体の支援は別ものだと考えています。
産業経済委員会に付託になりましたので、私は、二つのことを強調し質疑しました。
1,条例に明らかに違反している事。
2,職場で、「異議」を唱えた職員がいたにも係わらず、上司が説得。職員は「公益通報制度」を使わなかったこと。
反対討論の要旨は以下の通りです。
まず、佐賀地裁の判決に対する「控訴」議案関係であります。
反対理由は、二つ。
1,条例に明らかに違反している事であります。
2,職場で、「異議」を唱えた職員がいたにも係わらず、上司が説得。職員は「公益通報制度」を使わなかったことです。
1,条例に明らかに違反している事について、
条例施行規則では、10条で示され「備考2,入館者から入場料または、これに類する料金を徴収する場合の使用料は、この表に掲げる使用料の2倍の額とする」と定められています。
市は、条例7条の「市長が特別に認めるとき」および「鑑賞料が利益が生じない実質相当額の料金設定を設定しているから」と「料金を徴収しない場合」に該当する主張し、控訴するものです。
佐賀地裁は、「施設等使用料の減免すること及びその根拠法令は明記していない」
さらに、「実質的に無料である」と判断したと認めるに足りる証拠は示されていないと判断しました。
運営団体の決算書も添付されずに、どうやって「鑑賞料を利益が生じない実質相当額の料金設定」と客観的な判断がきるのでしょうか。
しかも、施設の減免を受けようとする場合は、「減免申請書」を提出しなければならない事になっています。
先ほどの本会議で、峰市長は「事務手続きに不備があった」と答弁されました。
まさに、「事務手続きが違法」とされもので、これで、控訴して勝てると思われているのでしょうか。
2,職場で、「異議」を唱えた職員がいたにも係わらず、上司が説得。部下は「公益通報制度」を使わなかったことであります。
これは、まさしく、「組織ぐるみ行政」といわなければなりません。
平成26年4月と平成28年4月に担当者が変わった際に、団体から申請があり新任の職員は疑問を感じ上司と前任者に確認したさい。「利益が生じていないので実費相当額」と説明を受け、これまでのやり方を踏襲したとのことであります。
ここで明らかなことは、法律と条例に沿って仕事をしなければならない公務員が、条例を歪めている事になります。
このことを許せば、公平公正で民主的な唐津市行政とは言えません。
最後に、私が強調したいのは、市民団体がおこなう文化・スポーツの振興を支援するのは行政の役割だということです。条例や規則に則った真の支援を求めます。
議案第60号議案は、国民健康保険税の限度額を4万円引き上げて、最高限度額を92万円にするものであり、国保加入者にとっては、今でも重い負担にある中で、さらに重い負担をさせる事になります。
今回の最高限度額の値上げによ対象者世帯が673世帯、影響額は約2854万円となっています。低所得者に対する軽減措置が拡充されたとはいえ、影響額は約320万円です。国保加入者にさらなる負担を強いるものであります。
「年々増加し続ける医療費で国保財政を考えると、やむを得ない」との意見がありますが、唐津市の保険税は県内最高水準にあります。
さらに、国保加入者は、国民年金を払わなければならず。社会保障負担金が所得の3割を超える負担となり家計を圧迫、滞納者も多くおられます。
歴代自公政権は、「消費税増税分は社会保障に回す」と言ってきましたが、実際には社会保障費に回されず、制度の維持のため市民に大きな負担を負わせているのが実態であります。
国保税の最高限度額の引き上げの専決処分承認議案については以上の理由から反対を表明し、討論とします。