こんにちは浦田関夫です

市民の暮らしを守るための活動や地域のできごとを発信・交流しましょう。

唐津球場に命名権が内定

2020年06月02日 06時11分19秒 | Weblog
 唐津市が募集していた野球場(和多田)の命名権の優先候補に「昭和フード」内定しました。
今年7月から2023年12月までの3年6ヶ月の間の命名権を214万円で応募していたものです。
希望名称は「SHOWAハンバーガースタジアム唐津」としています。
命名権は、3月までに応募がなく金額を半額にして再公募していたもので、2社の応募の中から金額、希望名称、地域貢献度を基準に庁内の選定委員会で審査しいたものです。
 市は、昭和フーズと名称表示などについて協議し、今月上旬には契約を締結する予定です。
球場は、今月末に改築工事が終わり、2023年の佐賀で開催される国民スポーツ大会の軟式野球の会場となります。
唐津市野球場は 1967年(昭和42年)に建築され老朽化していることから総工費約17億7200万円をかけ、両翼96メートル、中堅121メートルで、メインスタンド2376人、外野芝生席1325人を収容することが出来ます。
命名権は、年間1000万円以上と見込まれる球場の管理運営費の財源の一部にするのが目的で、唐津市が命名権スポンサーを募集するのは初めてです。

 写真は、相賀漁港からの「波打ちがひどい」との要望が出ていたものが4年ぶりに一部実現したものです。






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水道代14年分請求決定

2020年06月02日 06時05分17秒 | Weblog
 インターネットを見ていたら、「時効を教えず町が勝訴 14年間分の水道料金を請求」という記事が目にとまりました。

 記事によると、長野県富士見町が、住民の男性(82)に水道料金徴収の時効を大きく超える14年前からの滞納分と延滞金計約607万円の支払いを求めて提訴し、その主張を認める判決が長野地裁諏訪支部で確定したというものです。
 私は、そもそも14年間遡って水道料金を請求できるのかと疑問を感じたのです。
水道料金の時効は2年(4月から5年)時効の成立には債務者側(男性)がそれを主張する必要があったが、「時効」の知識がなく、町も「時効」について住民には触れていなかったというものです。
 町が男性を提訴したのは2018年夏。町は弁護士を代理人にし、男性は「お金がなかった」と弁護士を雇わず、裁判に臨んだのです。
 男性は、会社が倒産状態になり、生活に困窮し滞納が続いていたといいます。
判決は、2019年11月21日で、606万8892円の内訳は、04年3月~18年4月の水道料金約335万円と延滞金約271万円だった。
 町は今年3月13日に男性への給水を停止。4月7日、地裁諏訪支部が自宅とその敷地一帯の強制競売開始を決定したそうです。
町の言い分は、「債権がある限り請求しない理由はない」といいます。
 
 私はこの裁判で、「金がないと弁護士を雇わなかった」男性の心境を察すると「時効」を教えるべきではなかったのかと思えてなりません。
加えて、この低金利時代に「延滞金の利率」が14・6%と高いことにも違和感があります。




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