朝日新聞の今朝の報道では、坂井俊之市長が、自ら支部長を務める自民党佐賀県唐津市101支部に市の受注業者から「20万円の寄附金」を受け取ってたことを伝え、その業者は、公職選挙法で禁止している「請負期間は寄附をしてはならない」(199条)にの定めに違反するのではとしたものです。
請負工事期間は、2012年10月~2013年1月31日と同年2月28日となっており、市長選挙は、2013年1月27日投開票が行われました。
公職選挙法に抵触する法人は、「3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する」(248条 となっています。
共産党と社民党は、9月議会において「政治倫理条例の修正案」を提出し、「入札業者からの寄附の禁止」を求めました。それは、市民に疑惑を持たれない公正で公平な市政運営を願ってのことで提案したのですが、他会派は拒否をしました。
この報道で、市議会の毅然とした対応を求められます。
今回の事例は「政治倫理審査請求項目」に該当すると思われます。
【公職選挙法】
(特定の寄附の禁止)
第199条 衆議院議員及び参議院議員の選挙に関しては国と、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関しては当該地方公共団体と、請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。
(寄附の制限違反)
第248条 第199条第1項に規定する者(会社その他の法人を除く)が同項の規定に違反して寄附をしたときは、3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 2 会社その他の法人が第199条の規定に違反して寄附をしたときは、その会社その他の法人の役職員として当該違反行為をした者は、3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。