おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。
昨日は平成25年6月に中小企業海外展開支援関係機関連絡会議により作成された「海外展開成功のためのリスク事例集」の21ページ「事例 № 27 合弁先企業のチェック不足」を見ましたが、今日は22ページ「事例 № 29 合弁契約書への解散要件の不備」をみます。
現地で50:50の販売会社を設立したが、互いにイニシアティブを取り合ってしまい、解散することもできない、という事例です。
このような事態に対して、本事例集は、以下のように記載しています。
合弁会社を設立する時には、必ず合弁契約に解散要件を明記しておきましょう。
具体的な要件として、収支目標との乖離が生じた場合や一定の累積損失が発生した場合、合弁相手との紛争解決でめどが立たない場合等に撤退できるように明記しておきます。
また、撤退の手順(株式売却時の評価方法、会社清算時の損失負担等)についても明記しておく必要、とあります。
こういうナーバスな話は合弁会社を設立する際に難しいと思うので、弁護士やコンサル等の第三者を入れて置くことがよいのでしょうね!
昨日は平成25年6月に中小企業海外展開支援関係機関連絡会議により作成された「海外展開成功のためのリスク事例集」の21ページ「事例 № 27 合弁先企業のチェック不足」を見ましたが、今日は22ページ「事例 № 29 合弁契約書への解散要件の不備」をみます。
現地で50:50の販売会社を設立したが、互いにイニシアティブを取り合ってしまい、解散することもできない、という事例です。
このような事態に対して、本事例集は、以下のように記載しています。
合弁会社を設立する時には、必ず合弁契約に解散要件を明記しておきましょう。
具体的な要件として、収支目標との乖離が生じた場合や一定の累積損失が発生した場合、合弁相手との紛争解決でめどが立たない場合等に撤退できるように明記しておきます。
また、撤退の手順(株式売却時の評価方法、会社清算時の損失負担等)についても明記しておく必要、とあります。
こういうナーバスな話は合弁会社を設立する際に難しいと思うので、弁護士やコンサル等の第三者を入れて置くことがよいのでしょうね!