中小企業診断士 地域活性化伝道師のブログ

地域活性化を目指すプロフェッショナル人材をリンクさせイノベーションを目指す中小企業診断士、地域活性化伝道師です。 

メールでのやり取りは無効とされ、損害賠償を請求されたら?

2015年02月06日 05時34分03秒 | 平成25年6月海外展開成功のためのリスク
おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

昨日は平成25年6月に中小企業海外展開支援関係機関連絡会議により作成された「海外展開成功のためのリスク事例集」の23ページ「事例 № 33 日本語と現地語の二言語で作成した契約書の内容相違」を見ましたが、今日は23ページ「事例 № 34 メールでの合意に頼った契約の不備」をみます。

いわゆる「ノークレームノーリターン」で販売したが、メールでのそのやり取りは無効とされ、損害賠償を請求された 、という事例です。

このような事態に対して、本事例集は、以下のように記載しています。

外国との取引では、いつもの常識が通用せず、適用される法律も外国法になることがあり、思ってもみなかった要求を受け、損失を被ってしまうことがあります。
これを避けるためには、まず、適切なひな形などを使って取引の基本的なポイントを列記した契約書を交わすこと、また、現状有姿など特別に合意した条件があればそれを契約書へ適切に追記しておくことが必要です。
ひな形の選択や特約の追記などで分からないことがあれば専門家に相談しましょう、とあります。

次回、外国との取引が発生した際に、専門家の指導を受けながら、基本的なひな形を作成しておき、その後の取引はそのひな形を活用せよ!ということですね。これは覚えておいた方が良いですね!

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