おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。
昨日は平成25年6月に中小企業海外展開支援関係機関連絡会議により作成された「海外展開成功のためのリスク事例集」の23ページ「事例 № 32 進出先での原料の調達困難」を見ましたが、今日は23ページ「事例 № 33 日本語と現地語の二言語で作成した契約書の内容相違」をみます。
日本語と現地語の二言語で作成した契約書、内容は同じと言われていたのに、専門家に見てもらったところ相手に有利な内容となっていた 、という事例です。
このような事態に対して、本事例集は、以下のように記載しています。
同じ意味で作成したとしても、二言語となると必ず言語間で齟齬が発生してくるため、契約書は一つの言語(日本語か英語)で作成すべきです。
本件の場合、現地の輸入許可を取るために、現地語の契約書が必要と主張されるでしょうが、その場合は相手方のリスクで翻訳し、その翻訳文には日本側は一切関与しないこととすべきです。
また、2つの契約書の内容、解釈に齟齬があった場合は日本語契約書の方を優先する、といったことを「契約言語」条項の中で規定しておくべき、とあります。
「2つの契約書の内容、解釈に齟齬があった場合は日本語契約書の方を優先する」という規程は良いですが、これでは解決しないような気がします。こういうことが起こるのが外国企業との契約の難しさだとすると、両者とも英語にするのが解決策と感じますね。
昨日は平成25年6月に中小企業海外展開支援関係機関連絡会議により作成された「海外展開成功のためのリスク事例集」の23ページ「事例 № 32 進出先での原料の調達困難」を見ましたが、今日は23ページ「事例 № 33 日本語と現地語の二言語で作成した契約書の内容相違」をみます。
日本語と現地語の二言語で作成した契約書、内容は同じと言われていたのに、専門家に見てもらったところ相手に有利な内容となっていた 、という事例です。
このような事態に対して、本事例集は、以下のように記載しています。
同じ意味で作成したとしても、二言語となると必ず言語間で齟齬が発生してくるため、契約書は一つの言語(日本語か英語)で作成すべきです。
本件の場合、現地の輸入許可を取るために、現地語の契約書が必要と主張されるでしょうが、その場合は相手方のリスクで翻訳し、その翻訳文には日本側は一切関与しないこととすべきです。
また、2つの契約書の内容、解釈に齟齬があった場合は日本語契約書の方を優先する、といったことを「契約言語」条項の中で規定しておくべき、とあります。
「2つの契約書の内容、解釈に齟齬があった場合は日本語契約書の方を優先する」という規程は良いですが、これでは解決しないような気がします。こういうことが起こるのが外国企業との契約の難しさだとすると、両者とも英語にするのが解決策と感じますね。