日本農業新聞e農netをみていたら、「戸別補償 販売実績証明求める 交付金の運用を改善 農水省 (2012年12月19日)」という記事があった。
内容は以下の通り
農水省は18日、戸別所得補償制度の転作を対象とした水田活用所得補償交付金の運用を一部改正した。
販売農家を交付対象としていることを踏まえて、交付を申請する場合は出荷・販売実績の報告書の提出を求める。
いわゆる「捨て作り」防止を強化するため、通常の肥培管理をしていないなどの理由で農業共済から除外された農地は交付対象から外していく。
会計検査院の指摘を受けて、運用をより改善した。
運用の改正は17日付で、農水省事務次官名で農水省の出先機関や自治体、関係団体に通知した。
農家による出荷・実績の報告書提出は2013年度から導入する。
出荷・販売実績の報告書は対象作物ごとに作る。
専用の書面にJAなどへの出荷伝票などを添えて提出し、販売実績を証明する。
自家加工や直売所で販売した場合も、販売実績の報告書が必要になる。
「捨て作り」防止では、通常の肥培管理をしていないなどの理由で農業共済から除外した農地の情報を把握するため、農水省の出先機関の地域センターから農業共済組合に協力を求める。
情報に基づき、地域センターは地域農業再生協議会と共に現場を確認。
十分な収量が得られないと判断した場合は交付対象から除外する。
会計検査院によると、モデル対策が始まった10年度、本格実施の11年度の2年間で、作業を委託していて販売実態がないのに交付金を受けた例は100件。
肥培管理などが不適切で農業共済組合が引き受けなかったにもかかわわらず交付金を受けたケースは、2年間で40件ほどあった。
というもの。
やっと、1つの線引きが始まったという感じ。
戸別補償に甘えていた生産者にとっては、結構ビックリさせられる線引きだと思うが、今まで頑張っていた生産者には、対して驚くような内容ではないだろう。
内容は以下の通り
農水省は18日、戸別所得補償制度の転作を対象とした水田活用所得補償交付金の運用を一部改正した。
販売農家を交付対象としていることを踏まえて、交付を申請する場合は出荷・販売実績の報告書の提出を求める。
いわゆる「捨て作り」防止を強化するため、通常の肥培管理をしていないなどの理由で農業共済から除外された農地は交付対象から外していく。
会計検査院の指摘を受けて、運用をより改善した。
運用の改正は17日付で、農水省事務次官名で農水省の出先機関や自治体、関係団体に通知した。
農家による出荷・実績の報告書提出は2013年度から導入する。
出荷・販売実績の報告書は対象作物ごとに作る。
専用の書面にJAなどへの出荷伝票などを添えて提出し、販売実績を証明する。
自家加工や直売所で販売した場合も、販売実績の報告書が必要になる。
「捨て作り」防止では、通常の肥培管理をしていないなどの理由で農業共済から除外した農地の情報を把握するため、農水省の出先機関の地域センターから農業共済組合に協力を求める。
情報に基づき、地域センターは地域農業再生協議会と共に現場を確認。
十分な収量が得られないと判断した場合は交付対象から除外する。
会計検査院によると、モデル対策が始まった10年度、本格実施の11年度の2年間で、作業を委託していて販売実態がないのに交付金を受けた例は100件。
肥培管理などが不適切で農業共済組合が引き受けなかったにもかかわわらず交付金を受けたケースは、2年間で40件ほどあった。
というもの。
やっと、1つの線引きが始まったという感じ。
戸別補償に甘えていた生産者にとっては、結構ビックリさせられる線引きだと思うが、今まで頑張っていた生産者には、対して驚くような内容ではないだろう。