ついに昨日の山陰中央新報の21面に
「実質公債比率」が起債が制限される25%に
最も近い自治体として飯南町が出てしまいました。
(朝日新聞の島根版にも)
先の一般質問では
町の監査委員をして居る議員から
「琴引フォレストが1.9億円の新たな借金の存在を
言い出したのはけしからん」との質問があり
それに対する、町長の答弁がありましたが?
かなり危険なラインに在り
「素人」の町民に聞くのではなく
「プロ」の執行部として一時でも早い
「決断」の時期が来て居ると思います。

何の為に「議会」があるのでしょうか?
一つには設置が法律で規定されて居る為ですが
「まちや社会のたくさんの人たちの願いを実現していくこと」が
「政治」だとするなら
「自治会長がするような一般質問」で「願いが実現」するなら
言うことはありません。(目的達成)
「自治会長がするような一般質問」が「格好悪い」と言うのは
「失敗を恐れる」事なかれ主義。
それが、今の「八方塞がり」の現状を生んだ「元凶」では
ないでしょうか。
「失敗」→「反省」→「再挑戦」の繰り返しが必要です。
「格好悪さ」を認める文化(映画の「トラさん」など)が
日本文化の一つの特質と思います。
それは「失敗」を認める文化であり
「ホンダイズム」等に通ずるものです。
結果が第一なのに
その「実現」は置いておいて
「形」を言うところに「本末転倒」があります。
「目的達成」の意志が無いので
「形」を整えて「体裁を繕う」と言う事だと思います。
(考えて見るに「自治会長みたいな」
と言う言い方が「自治会長」に失礼ですが私が言われた言葉なので)
地方自治法の100条
「百条委員会」等で有名ですね。
第100条 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。次項において同じ。)に関する調査を行い、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。
2 民事訴訟に関する法令の規定中証人の訊問に関する規定は、この法律に特別の定があるものを除く外、前項の規定により議会が当該普通地方公共団体の事務に関する調査のため選挙人その他の関係人の証言を請求する場合に、これを準用する。但し、過料、罰金、拘留又は勾引に関する規定は、この限りでない。
3 第1項の規定により出頭又は記録の提出の請求を受けた選挙人その他の関係人が、正当の理由がないのに、議会に出頭せず若しくは記録を提出しないとき又は証言を拒んだときは、6箇月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処する。
4 議会は、選挙人その他の関係人が公務員たる地位において知り得た事実については、その者から職務上の秘密に属するものである旨の申立を受けたときは、当該官公署の承認がなければ、当該事実に関する証言又は記録の提出を請求することができない。この場合において当該官公署が承認を拒むときは、その理由を疏明しなければならない。
5 議会が前項の規定による疏明を理由がないと認めるときは、当該官公署に対し、当該証言又は記録の提出が公の利益を害する旨の声明を要求することができる。
6 当該官公署が前項の規定による要求を受けた日から20日以内に声明をしないときは、選挙人その他の関係人は、証言又は記録の提出をしなければならない。
7 第2項において準用する民事訴訟に関する法令の規定により宣誓した選挙人その他の関係人が虚偽の陳述をしたときは、これを3箇月以上5年以下の禁錮に処する。
8 前項の罪を犯した者が議会において調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、その刑を滅軽し又は免除することができる。
9 議会は、選挙人その他の関係人が、第3項又は第7項の罪を犯したものと認めるときは、告発しなければならない。但し、虚偽の陳述をした選挙人その他の関係人が、議会の調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、告発しないことができる。
10 議会が第1項の規定による調査を行うため当該普通地方公共団体の区域内の団体等に対し照会し又は記録の送付を求めたときは、当該団体等は、その求めに応じなければならない。
11 議会は、第1項の規定による調査を行う場合においては、予め、予算の定額の範囲内において、当該調査のため要する経費の額を定めて置かなければならない。その額を超えて経費の支出を必要とするときは、更に議決を経なければならない。
12 議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のためその他議会において必要があると認めるときは、会議規則の定めるところにより、議員を派遣することができる。
13 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務調査費を交付することができる。この場合において、当該政務調査費の交付の対象、額及び交付の方法は、条例で定めなければならない。
14 前項の政務調査費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。
15 政府は、都道府県の議会に官報及び政府の刊行物を、市町村の議会に官報及び市町村に特に関係があると認める政府の刊行物を送付しなければならない。
16 都道府県は、当該都道府県の区域内の市町村の議会及び他の都道府県の議会に、公報及び適当と認める刊行物を送付しなければならない。
17 議会は、議員の調査研究に資するため、図書室を附置し前2項の規定により送付を受けた官報、公報及び刊行物を保管して置かなければならない。
18 前項の図書室は、一般にこれを利用させることができる。
さて、「一般質問」ですが
新聞から引っ張り出したような
専門用語の羅列をして
結局、何が言いたいのか分からないとか
縮めれば、一分で済むような質問を
余分な言葉で埋めるような質問
これが良いとするなら
「形式主義」と言うものではないでしょうか?
「人生」は「時間」であり
決して長くは無いのです。
その大切な他人の「時間」を
何の役にも立たない「言葉の羅列」で
消費させる権利は無いはずです。
「一般質問」 <ぎょうせい「新自治用語辞典」より>
議会の議員が,地方公共団体の一般事務について,執行機関に対し,所見を求め,疑義をただすことをいう。
「一般質問」については,自治法上の規定はなく,会議規則に規定されている(県標準会議規則60エ等)が,議員は,その固有の権限として質問の権利を有するものと解される。
「質問」と区別すべきものとして,「質疑」がある。
「質疑」が議題になっている案件に関する疑義をただすものであるのに対し,
「質問」は議題とは直接なんらの関係もなく,地方公共団体公共団体の事務全般に及ぶと解される。
ただし,臨時会においては,臨時会の性格から,付議事件に関係のない一般質問をすることはできない(行実昭32.12.23)。
一一般質問に関連して代表質問というのは,地方団体の当初予算を審議する議会などにおいて一般質問の予定者が多数見込まれる場合に,特定の議員が政党又は会派を代表して各行政部門ごとに質問事項をまとめて質問することをいう。
一般質問の手続については,県標準会議規則は,質問者は,議長の定めた期間内に,議長にその要旨を文書で通告しなければならないとする(同規則60H等)。地方議会では,国会と異なり目頭質問によることを明らかにしたものといえる。
質問の中に,一般質問と区別されるものとして緊急質問がある。これは,緊急その他やむを得ない理由があるときにおいて,一般質問の手続と別の手続で行われる質問である(同規則61等)。
一、日本を愛する国民であること
一、郷土を愛する人間であること
一、皆様の意見を公平に聴ける人であること
一、質素であること
一、農民であり続けること
一、商人であり続けること
平成17年7月19日
上記を持って選挙から今日までの
難波 伸一郎の規範として過ごして参りました。
「議員」になると言う目的も予定も
全く無いまま議員になったと言うのが
偽らざる事実でした。
そして心ならずも「議員」になった時、先ず考えた事は
「こんな議員にはなりたくない」と言う事です。
①何処へも出て「顔を振る」(常に次の選挙対策)
②分からないのに、分かった振りをして「訳の分からない事を言う」
③理想も無く、前例を真似る。
④強い者の代弁者をする。(利益誘導)
⑤議員になって急に態度が変わる。
(常に一民間人・霞は食えない・辞めたら只の人)
地方自治法の続きです。
第98条 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の検査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)に関する書類及び計算書を検閲し、当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員の報告を請求して、当該事務の管理、議決の執行及び出納を検査することができる。
2 議会は、監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により本項の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)に関する監査を求め、監査の結果に関する報告を請求することができる。この場合における監査の実施については、第199条第2項後段(監査の実施に関する政令への委任)の規定を準用する。
第99条 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。

今日は町民大会と言う名の地区の運動会
開会式があり競技があり閉会式があり
各地元に帰って「なおらい」があり
酒が回るに連れて本音が出て
私に対しても色々苦言が出ました。
①町会議員として全力を尽くして居ないのではないか?
②一般質問の内容が、自治会長がするような質問ではないか?
と言うのが主な内容と理解して今後
この二つに付いて私なりの
見解を述べて行きたいと思います。
先ずは地方自治法での議員の役割に付いて
一部を抜粋して掲載して
次回から「町会議員とは」と言う事で
連載してみたいと思います。
第2節 権 限
第96条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。
1.条例を設け又は改廃すること。
2.予算を定めること。
3.決算を認定すること。
4.法律又はこれに基く政令に規定するものを除く外、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること。
5.その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。
6.条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。
7.財産を信託すること。
8.前2号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得又は処分をすること。
9.負担附きの寄附又は贈与を受けること。
10.法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること。
11.条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用をさせること。
12.普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決(行政事件訴訟法第3条第2項に規定する処分又は同条第3項に規定する裁決をいう。以下本号、第105条の2、第192条及び第199条の3第3項において同じ。)に係る同法第11条第1項(同法第38条第1項(同法第43条第2項において準用する場合を含む。)又は同法第43条第1項において準用する場合を含む。)の規定による普通地方公共団体を被告とする訴訟(以下本号、第105条の2、第192条及び第 199条の3第3項において「普通地方公共団体を被告とする訴訟」という。)に係るものを除く。)、和解(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟に係るものを除く。)、斡旋、調停及び仲裁に関すること。
13.法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。
14.普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の綜合調整に関すること。
15.その他法律又はこれに基づく政令(これらに基づく条例を含む。)により議会の権限に属する事項
2 前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件(法定受託事務に係るものを除く。)につき議会の議決すべきものを定めることができる。
第97条 普通地方公共団体の議会は、法律又はこれに基く政令によりその権限に属する選挙を行わなければならない。
2 議会は、予算について、増額してこれを議決することを妨げない。但し、普通地方公共団体の長の予算の提出の権限を侵すことはできない。
昨日は地区の常会があり
珍しく少ない配り物を受け取り
説明を聞く
産業振興の助成の件で
飯南町で5~6件の認可が下りた
事や却下された事など話題に
私の関係では
郡の交通安全協会(といっても一町のみ)
の徴収をして合計20,200円あった事の報告と
「任意ではないか」との意見が徴収時に出た事を
話題にする。
年度始めに役の割り当てがあり
受けた方は、務めを果たす必要があり
その元を辿れば、自治会長が受けた事になる。
異論の出るような役は、「引き受けるべきでは無い」
寄付行為に付いても
都市部は街頭募金で賄い
農村部の組織のある所には
「割り当て」が来る。
我が地区では
今まで慣習で集めて来た金の使い道に付いて
かなりシビアになって来て居る。
後で農協の出資金の要求に付いても
誰が了承したのか?と言う話が出た。
「曖昧さを許さない」風潮は歓迎すべきと思う
余り信心深く無いのですが
今までで感銘したのは
伊勢神宮の神気
黒衣の僧侶の存在感
御詠歌の「いやし」感
キリスト教の死者を敬う清清しさ。
それを
首相の「靖国神社参拝反対」と
自らの「小ささ」をアピールして居る。
親鸞に帰って
民の心の救済をお願いしたい。
(ある宗教団体様へ)
「危機感」
企業なら絶対に忘れてはならない言葉
と本に載っていました。
我々のような
小企業の座右の銘かと思いきや
全ての企業に当てはまると書いてあり
驚いたり、納得したり。
企業の平均寿命が25歳と言うから
確かに。
名誉職に就き、自社ビルを建て
それも最上階に社長室
城主になったような気持ちに
後は、今まで下げていた頭が
下がらなくなり
心地よい言葉しか入らなくなる
支える者が居なくなり
台風や地震が来たら・・・!
氷河が削り取って残った
岩盤の上に建っている国と違い
わが国は、不安定な若い地層の上に
建っている。
だから、地下水位も高いし
川も当然高い所を流れる
狭くて険しくて
平野と平野の間に
山地や山脈まである
そして同じ日本にありながら
違うプレートに乗っていたりして
地殻変動により
多発する地震
そのような所に
我々は住んでいる。
「人生に偶然は無い」と言うが
よりによってである。
嘆いても仕方無いし
四方が海なので逃げ場が無い
先人の知恵を借りながら
現代の知識を総動員して
生きて行きましょう。
日本人の忘れ物として
「勇気」と書きましたが
それに付随して「優しさ」も忘れて居ると思う。
それが証拠に
言葉だけがやけに「優しい」
自分をはじめ行為などに対しても
「○○してあげる」と言う
「する」とか「してやる」ではいけないのか?
この言い方は
何か隠しているようで
「怪しい」
自分だけ「良い子」になろうとしている
子供が怪我をしてはいけないので
ナイフを取り上げるような
結局、大人になって大怪我をさせる事に。
「勇気」と「優しさ」は
「一緒なんだ」とこの文を書きながら
思い当たる私でありました。