「古都」
日本の法律において「古都」は、「政令で定めるその他の市町村」については政令(古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第二条第一項の市町村を定める政令)で「天理市、橿原市、桜井市、斑鳩町、明日香村、逗子市及び大津市」と規定している。これは住環境保全運動が制定の契機となった法律で、施行の対象を通念としての「古都」に限定するものではない。
*Wikipedia より
「古都」
日本の法律において「古都」は、「政令で定めるその他の市町村」については政令(古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第二条第一項の市町村を定める政令)で「天理市、橿原市、桜井市、斑鳩町、明日香村、逗子市及び大津市」と規定している。これは住環境保全運動が制定の契機となった法律で、施行の対象を通念としての「古都」に限定するものではない。
*Wikipedia より
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