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自転車のサドルの上で・・・

サドルの上での気ままなひとりごと

EV給電施設の路上設置を許すな!!

2023-03-05 | Weblog

 国交省では「電気自動車等用充電機器の道路上での設置に関するガイドライン」のパブコメをやっている。締め切りは今週水(間違い;火)曜日中、と期日まで日が無い。ツーキニスト疋田氏のメルマガで知って、ガイドラインを読んだが、「自転車は原則車道通行」の基本がわかっていない役人、しかも国交省の、が書いたものだ。車道の直接設置する「ストレート型」と車道をへこませて歩道側につくる「ベイ型」の2種が挙げられている。
 商業施設や、道の駅、PAなど駐車場に設置する場合は従来通り、なので、今回は「道路」に作る場合の限定版。
 自転車乗りなら想像して欲しい。EVが充電のため、道路の左肩に停まっている姿を。

で、疋田氏は以下の通り反対の声を上げて欲しいとのこと。自分はもう少し簡単に、国交省に文句を書いて送ったけれど・・・。

 

パブコメ 疋田案

【ご意見該当箇所】

(1)本ガイドライン(案)全般に関して

(2)路上のEV給電全般について

(3)図1、図2、図3、図4、およびすべての図について

(4)(P4)15、16行目「主に、パーキング・チケット等が既に運用されている箇所に充電機器を併設することを想定している」の部分

【ご意見】

(1)自転車の走行空間である車道左端にEVおよびEV給電器という障害物をおくことで、自転車の安全走行を大いに阻害し、自転車運転車の生命を危険にさらします。

(2)路上の給電ということの意味や意義自体が分かりません。給電設備を作るなら、給電スペースを用意するべきです。レシプロエンジン車にはガソリンスタンドというスペースが存在します。EV車はガソリン車の燃料補充時間に較べて、給電時間が長いにもかかわらず、公の路上で他者の交通の阻害をしながらそれをするというのは矛盾です。

(3)図1、図2、図3、図4、およびすべての図において「自転車道、自転車専用通行帯、自転車通行明示法定外表示」など自転車通行を想定しているスペースが一切ありません。これらの自転車通行想定スペースを図に追加し、充電車両脇などを安全に通行できる道路設計のあり方を示すべきです。

(4)削除すべきです。

【ご意見の理由】

(1)道交法17条、18条および、警察庁の「自転車安全利用五則」の1に示されている通り、自転車は車道走行が基本であり、その走行スペースに障害物を合法的に置くことは、自転車運転車の生命を危険にさらすばかりか、緊急車両の通行も阻害し、公共の福祉の観点からまったく許されません。

(2)公の路上に合法的に5分以内の荷物の積み下ろしをするなど以外の駐停車をすることは、自転車の安全走行および緊急車両通行の阻害となり、公共の福祉に反します。

(3)EV給電スペースが公の路上にもしあったとしても、その場合の自転車の走行スペースが確保されていない場合、自転車運転車の生命は直接的な危険にさらされるからです。もしそうしたものを作るのであれば、責任を持って自転車の安全な走行スペースを図示し、安全走行を企図することこそが道路行政に携わるものの重大なる責務であり、絶対の義務と考えます。

(4)平成31年の警察庁丙規発第13号警察庁通達には「原則としてパーキング・メーター等を撤去すること」とあり我が国の道路行政のあり方として矛盾します。また本ガイドライン(案)自体の後段に出てくる「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」にも、パーキングチケット等を運用している箇所は、ベイ型とすることを推奨しており、現在の運用方法を固定化すべきではありません。

【パブコメの送り先(ここにすべてがありますが下記「**」に注意)】

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155230602&Mode=0

 

 **まず↑ここで「意見募集要項」PDFと「意見提出様式」Wordの2箇所を開きます。するとそこで、はじめて一番下の「意見募集要領(提出先を含む)を確認しました」のチェックボックスがチェックできるようになります。その上で、右下の「意見入力」にどうぞ。

 

【意見入力は一応ここ】

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Opinion

 

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