生活保護訴訟で原告敗訴 「加算廃止は裁量権の範囲」 広島地裁判決(産経新聞) - goo ニュース
生活保護の見直しにより一人親世帯や高齢者に上乗せ支給されていた「母子加算」と「老齢加算」が廃止されるのは憲法が保障する生存権の侵害にあたるなどとして、広島県内の40~80代の生活保護受給者27人が、広島市など居住する自治体に廃止決定の取り消しを求めた訴訟の判決が25日、広島地裁であった。能勢顕男裁判長は「保護基準の改定は厚労大臣の裁量権に委ねられており、廃止は不合理、違法であるとはいえない」として請求を退けた。
加算の廃止によって困窮している人がいるのであれば本当に気の毒な話だと思うし、廃止することの是非については議論があるべきだとは思うけど、これを憲法訴訟で争うというのは、直感的にはやや無理があるように思います。
老齢加算も母子加算も、無いよりはあったほうがよいに決まっていますが、それは社会保障という大きな枠組みの中で、限られた原資をどのように分配するかという行政の、或いは政治の問題であって、司法に判断せよというのはちょっと苦しいのではないでしょうか。
それと、今回のケースは、もともと加算という制度があったものが廃止になったから問題になったのであって、最初っから制度設計として加算という仕組みが無かったとしたらそれを憲法違反として訴えるという発想が果たして出てきたのか、という点も気になるところです。
もともと貰えていたものが無くなったのでけしからん、とうことになったのであって、はじめから貰えるものではなかったとしたらあまり気にならない、ということなら、それを違憲云々というのもバイアスがかかっていますね。
これもフレーミング効果の一種でしょうか。