小泉首相の靖国参拝は違憲…大阪高裁が高裁初判断 (読売新聞) - goo ニュース
読売の記事がまとめている「判決の骨子」に沿って、以下感想。
▽小泉首相の参拝の動機は政治的なもの
これはまあその通りだと思う。
もしかしたら動機は個人信条に基づくものだったかもしれないが、小泉首相自身、実際に参拝すれば政治的意味をもって捉えられることを十分認識した上でのことだったのは間違いないわけで、やはり「政治的」な行為だったと思う。
▽参拝は内閣総理大臣としての職務行為
ここには論理の飛躍があるような。
「政治的」だったからといって、イコール「公的」な職務行為だとは必ずしも言えない。
「政治的」な「私的」行為だって十分あり得る。
裁判官が言いたかったのは、「私的参拝だと明言しなかったのは公的参拝であることを認めているのと同じことだ」ということなんだろう。
▽参拝は憲法20条3項の禁止する宗教的活動にあたる
日本国憲法20条3項
「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」
まあ普通に考えて、参拝は「宗教的活動」でしょうね。
参拝したくらいで実害は無いだろうけど。
▽国内外の強い批判にもかかわらず実行される小泉首相の参拝は、国が靖国神社を特別に支援しているとの印象を与えている
この部分が今回の判決内容で一番胡散臭いところ。
「国内外の強い批判」があったかどうかなんて情緒的要因を憲法判断に持ち込むべきではないでしょう。
▽内閣総理大臣は、参拝が私的行為か公的行為かを明確にすべきだ
結局これが一番言いたかったんでしょうね。
個人的には、総理大臣の靖国参拝は政治的に語られるべき事項であって、形式的に違憲か合憲かを判断すること自体に意味は無いと思う。
原告も政治的意図をもって訴えを起したわけであり、裁判所がそれに釣られて憲法判断なんて示す必要は無かった。
はっきり言って、これは政治問題であって、憲法問題ではないと思う。