過日、7月23日、京都地裁の判決は、画期的だった。
「賃貸住宅の更新料は無効である」と、はっきりと更新料の返還を命じたのだ。
以前、友人から聞いたことがあるのだが・・・
関西方面、特に大阪では、賃貸住宅契約更新料というものがないのに、
東京では、二年ごとに更新される更新料として、1か月分の家賃と同額料金を
支払うのが常になっている。
(大家さんによっては、1.5ヶ月分の料金を請求されることもあるらしい)
私自身、疑問を感じていた。
お客さんであるはずの借り手側には、不利な条件だからだ。
その上、退去時には、二ヶ月分の敷金の内、無条件で一か月分が差し引かれると
いう契約規約になっている。
たとえ住宅に破損が全くなく、(たとえば)たった数ヶ月で退去してもである。
現在もそうだ。
今回の京都地裁での裁判長は、更新料と敷引金の特約について
「借り主が明確に説明を受け、内容を認識した上で合意される必要がある」と
判断をして、 更新料の理由も合理性がないと判断した。
借り主だった人の利益を一方的に害しており、消費者契約法に基づき無効とした。
画期的なことである。
長年、私が、疑問を感じていたことに、やっとメスが入った。
(この時世もあると思うが)力関係の逆転というよりも、借り手側の権利が
認められたことに対する喜びが、他人事ながら、非常にうれしかった。
一方的な契約書をつきつけられ、弱い立場の人間が、説明もなく合意を迫られ、
常にその繰り返しが、東京の賃貸住宅事情だったからだ。
しかし、よくよく調べてみると・・・法律的には・・・・
更新料について当事者間の合意がなければ、借主に更新料の支払義務はない。
また、借主側には居住権というものがあるので、支払わないからといって、
家主が追い出すこともできないようである。
(ケースバイケースだとは思うが・・・・)
このあたりには、空になったアパートが多く、昔のように高額の手数料や、
礼金・敷金を請求されることはなくなったが、やはり家主側の権利を優先した
契約書を使用している不動産屋さんが多い。
不動産屋さんにとっては、家主は顧客だからだろうが・・・
それ以前に、借主側が、「お客さん」だという意識をもっと明確にもってほしい。
とにかく、今回の判例に「ヤッホー!」
少しずつでいい。
少しずつ改善され、前進していければよいと思う。
この京都地裁の判例を、前例として・・・・
東京の借り手側の人間が、しいたげられないように願うばかりである。
いろいろと調べて、主張できることは、主張していこう~~!!