前回からの続きです
(4) 本件指定制度の概要
(ア) 個人住民税の納税義務者が特例控除対象寄附金を支出した場合には,特例控除をするものとする(1項)。
① 地方団体による第1号寄附金の募集の適正な実施に係る基準として総務大臣が定める基準
② 地方団体が個別の第1号寄附金の受領に伴い提供する返礼品等の調達に要する費用の額として総務大臣が定めるところにより算定した額が,いずれも当該地方団体が受領する当該第1号寄附金の額の100分の30に相当する金額以下であること(2項1号)
③ 地方団体が提供する返礼品等が当該地方団体の区域内において生産された物品又は提供される役務その他これらに類するものであって,総務大臣が定める基準に適合するものであること
総務大臣と言っても総務省の役人が実質的に決めるわけですが、そんな管理を総務省の役人いちいちがやるんですか?日本は共産主義国家ではないですよ。自治体も自分たちでの管理能力をつけさせなければ駄目だと思いますがね。
(ウ) 2項の規定による指定(以下,単に「指定」という。)を受けようとする地方団体は,総務省令で定めるところにより,所定の事項を記載した申出書に,同項に規定する基準に適合していることを証する書類を添えて,これを総務大臣に提出しなければならない
自治体にいちいち申請させて、頭を下げさせたいようです。総務省はそんなに暇でしょうか?少しは業務コストを考えたらどうですか?
(エ) 総務大臣は,指定をした地方団体に対し,報告を求めることができる(5項)。
(オ) 総務大臣は,指定をした地方団体が2項に規定する基準のいずれかに適合しなくなったと認めるとき,又は上記報告をせず,若しくは虚偽の報告をしたときは,指定を取り消すことができる(6項)。
(4) 本件指定制度の概要
(ア) 個人住民税の納税義務者が特例控除対象寄附金を支出した場合には,特例控除をするものとする(1項)。
① 地方団体による第1号寄附金の募集の適正な実施に係る基準として総務大臣が定める基準
② 地方団体が個別の第1号寄附金の受領に伴い提供する返礼品等の調達に要する費用の額として総務大臣が定めるところにより算定した額が,いずれも当該地方団体が受領する当該第1号寄附金の額の100分の30に相当する金額以下であること(2項1号)
③ 地方団体が提供する返礼品等が当該地方団体の区域内において生産された物品又は提供される役務その他これらに類するものであって,総務大臣が定める基準に適合するものであること
総務大臣と言っても総務省の役人が実質的に決めるわけですが、そんな管理を総務省の役人いちいちがやるんですか?日本は共産主義国家ではないですよ。自治体も自分たちでの管理能力をつけさせなければ駄目だと思いますがね。
(ウ) 2項の規定による指定(以下,単に「指定」という。)を受けようとする地方団体は,総務省令で定めるところにより,所定の事項を記載した申出書に,同項に規定する基準に適合していることを証する書類を添えて,これを総務大臣に提出しなければならない
自治体にいちいち申請させて、頭を下げさせたいようです。総務省はそんなに暇でしょうか?少しは業務コストを考えたらどうですか?
(エ) 総務大臣は,指定をした地方団体に対し,報告を求めることができる(5項)。
(オ) 総務大臣は,指定をした地方団体が2項に規定する基準のいずれかに適合しなくなったと認めるとき,又は上記報告をせず,若しくは虚偽の報告をしたときは,指定を取り消すことができる(6項)。