平成29(あ)829 わいせつ電磁的記録等送信頒布,わいせつ電磁的記録記録媒体頒布被告事件
令和2年7月16日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
1 行為者によって頒布された電磁的記録又は電磁的記録に係る記録媒体について,芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の有無・程度をも検討しつつ,刑法175条のわいせつな電磁的記録又はわいせつな電磁的記録に係る記録媒体に該当するか否かを判断するに当たっての検討及び判断の方法
2 刑法175条のわいせつな電磁的記録に該当する女性器の三次元形状データファイル又は同データが記録されたCD-Rを頒布した行為について,正当行為として違法性が阻却されるものではないとされた事例
ろくでなし子の女性器を型で取ってそのデータを配布した事件です。
ironnaの記事
ろくでなし子裁判の顛末がバカバカしい
時事通信の報道です
自身の女性器の3次元(3D)データを支援者に配布したとして、わいせつ電磁的記録等送信頒布罪などに問われた漫画家の五十嵐恵被告(48)=ペンネーム・ろくでなし子=の上告審判決が16日、最高裁第1小法廷であり、小池裕裁判長は被告側の上告を棄却した。データのわいせつ性を認定し、罰金40万円とした一、二審判決が確定する。
朝日新聞の報道です。
罰金40万円の一審判決を支持した東京高裁は「データは女性器を忠実に再現しており、見た人を興奮させることは明らかで芸術性もない」と指摘。「わいせつ性の強い表現がネット上にあふれているとしても社会的に許容されているわけではなく、規制には性犯罪の助長を防ぐなどの十分な合理性があって、憲法に反しない」と判断していた。
五十嵐被告は東京都内のアダルトショップに女性器をかたどった作品を置いたとしてわいせつ物陳列罪にも問われたが、高裁は「性器の忠実な再現と言えず、性的刺激を受けるとは考えにくい」として一審と同様に無罪とし、確定した。
産経新聞の報道です。
第1小法廷は、わいせつか否かは芸術性の程度を検討しつつ、データを視覚化したもののみから判断すべきだと判示。被告側の主張を勘案しても「女性器を表現したわいせつなデータの配布自体が目的と言わざるを得ない」と結論付けた。
五十嵐被告は判決後の記者会見で、データをプリントしても色などは再現されず「断層のようにしか見えない」と反論。「女性器はわいせつだという思い込みがある。インターネットで女性器などが簡単に見られるのに、なぜアート目的で作ったものが犯罪とされるのか納得いかない」と述べた。
何だかなぁという事件です。客観的に判断できないことをいい事に名前を売りまくりましたね。猥褻かどうかよりも、そういう目的でやっているのを規制する法理はないのでしょうか?
1 本件は,漫画家兼芸術家である被告人が,被告人の作品制作に資金を提供した不特定の者6名に自己の女性器をスキャンした三次元形状データファイルをインターネットを通じて送信して頒布し,被告人が販売する商品を購入した不特定の者3名に本件データが記録されたCD-Rを郵送して頒布した。
2 行為者によって頒布された電磁的記録又は電磁的記録に係る記録媒体について,芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の有無・程度をも検討しつつ,同条のわいせつな電磁的記録又はわいせつな電磁的記録に係る記録媒体に該当するか否かを判断するに当たっては,電磁的記録が視覚情報であるときには,それをコンピュータにより画面に映し出した画像やプリントアウトしたものなど同記録を視覚化したもののみを見て,これらの検討及び判断をするのが相当である。
3 女性器を表現したわいせつな電磁的記録等の頒布それ自体を目的とするものであるといわざるを得ず,そのような目的は,正当なものとはいえない。
裁判長裁判官 小池 裕
裁判官 池上政幸
裁判官 木澤克之
裁判官 山口 厚
裁判官 深山卓也
まあ当然でしょう。これまで猥褻物については電子データになっていたとしても、それは犯罪として認められてきたものですし、その点は一貫しています。
ろくでなし子は、データだけで色は再現されていないから猥褻物ではないと・・・・白黒の猥褻物もありますからね、それは通じないでしょう。
でもね、受け取っても萌えないでしょうな。
令和2年7月16日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
1 行為者によって頒布された電磁的記録又は電磁的記録に係る記録媒体について,芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の有無・程度をも検討しつつ,刑法175条のわいせつな電磁的記録又はわいせつな電磁的記録に係る記録媒体に該当するか否かを判断するに当たっての検討及び判断の方法
2 刑法175条のわいせつな電磁的記録に該当する女性器の三次元形状データファイル又は同データが記録されたCD-Rを頒布した行為について,正当行為として違法性が阻却されるものではないとされた事例
ろくでなし子の女性器を型で取ってそのデータを配布した事件です。
ironnaの記事
ろくでなし子裁判の顛末がバカバカしい
時事通信の報道です
自身の女性器の3次元(3D)データを支援者に配布したとして、わいせつ電磁的記録等送信頒布罪などに問われた漫画家の五十嵐恵被告(48)=ペンネーム・ろくでなし子=の上告審判決が16日、最高裁第1小法廷であり、小池裕裁判長は被告側の上告を棄却した。データのわいせつ性を認定し、罰金40万円とした一、二審判決が確定する。
朝日新聞の報道です。
罰金40万円の一審判決を支持した東京高裁は「データは女性器を忠実に再現しており、見た人を興奮させることは明らかで芸術性もない」と指摘。「わいせつ性の強い表現がネット上にあふれているとしても社会的に許容されているわけではなく、規制には性犯罪の助長を防ぐなどの十分な合理性があって、憲法に反しない」と判断していた。
五十嵐被告は東京都内のアダルトショップに女性器をかたどった作品を置いたとしてわいせつ物陳列罪にも問われたが、高裁は「性器の忠実な再現と言えず、性的刺激を受けるとは考えにくい」として一審と同様に無罪とし、確定した。
産経新聞の報道です。
第1小法廷は、わいせつか否かは芸術性の程度を検討しつつ、データを視覚化したもののみから判断すべきだと判示。被告側の主張を勘案しても「女性器を表現したわいせつなデータの配布自体が目的と言わざるを得ない」と結論付けた。
五十嵐被告は判決後の記者会見で、データをプリントしても色などは再現されず「断層のようにしか見えない」と反論。「女性器はわいせつだという思い込みがある。インターネットで女性器などが簡単に見られるのに、なぜアート目的で作ったものが犯罪とされるのか納得いかない」と述べた。
何だかなぁという事件です。客観的に判断できないことをいい事に名前を売りまくりましたね。猥褻かどうかよりも、そういう目的でやっているのを規制する法理はないのでしょうか?
1 本件は,漫画家兼芸術家である被告人が,被告人の作品制作に資金を提供した不特定の者6名に自己の女性器をスキャンした三次元形状データファイルをインターネットを通じて送信して頒布し,被告人が販売する商品を購入した不特定の者3名に本件データが記録されたCD-Rを郵送して頒布した。
2 行為者によって頒布された電磁的記録又は電磁的記録に係る記録媒体について,芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の有無・程度をも検討しつつ,同条のわいせつな電磁的記録又はわいせつな電磁的記録に係る記録媒体に該当するか否かを判断するに当たっては,電磁的記録が視覚情報であるときには,それをコンピュータにより画面に映し出した画像やプリントアウトしたものなど同記録を視覚化したもののみを見て,これらの検討及び判断をするのが相当である。
3 女性器を表現したわいせつな電磁的記録等の頒布それ自体を目的とするものであるといわざるを得ず,そのような目的は,正当なものとはいえない。
裁判長裁判官 小池 裕
裁判官 池上政幸
裁判官 木澤克之
裁判官 山口 厚
裁判官 深山卓也
まあ当然でしょう。これまで猥褻物については電子データになっていたとしても、それは犯罪として認められてきたものですし、その点は一貫しています。
ろくでなし子は、データだけで色は再現されていないから猥褻物ではないと・・・・白黒の猥褻物もありますからね、それは通じないでしょう。
でもね、受け取っても萌えないでしょうな。