最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

泉佐野市ふるさと納税3 泉佐野市の対応

2020-07-13 14:59:02 | 日記
前回からの続きです

泉佐野市の対応
泉佐野市は,上記期間中の平成30年12月及び同31年2月から同年3月までの間,「100億円還元キャンペーン」等と称し,従来の返礼品に加えて寄附金額の3~20%相当のアマゾンギフト券(電子商取引サイトであるアマゾンにおいて取り扱われる商品等の購入に利用できるもの)を交付するとして,寄附金の募集をした。また,同市は,同年4月2日から令和年5月31日までの間においても,「300億円限定キャンペーン」,「泉佐野史上,最大で最後の大キャンペーン」等と称し,従来の返礼品に加えて寄附金額の10~40%相当のアマゾンギフト券を交付するとして,寄附金の募集をした。


解せないのは、①なぜやめてくれと言われているのに規準オーバーの返礼品を出すことにしたのか、②なぜ地場産品ではなく外資系の通販会社の商品券だったのか。
特に②は納得できません。本来の趣旨は地方都市の魅力をアピールする目的ですよね。この当時日本に納税していない外資系の会社の商品券は明らかに立法趣旨を逸脱しています。税金は海外に流れるは、地方の魅力を訴えないはで、この報道があったときは取り消しは当然だろうと思いました。

ウ 泉佐野市は,平成31年4月5日付けで,被上告人に対し,初年度に係る指定の申出をした。その申出書には,返礼品等の提供の有無につき「返礼品等を提供しない」の欄にチェックがされており,指定対象期間に提供する返礼品等の内容に関する書類は添付されていなかった

あれれれ?書類不備ですか?

エ 泉佐野市は,平成31年4月11日,記者会見を開き,返礼品の改善について日程的に事業者との調整ができず,一旦返礼品を送付しないという申出をしたが,返礼品を送らないわけではない旨や,時間的に間に合わなかったため返礼品のリストを提出しなかったが,これを後から提出することもできると聞いている旨等を説明した。

なんで総務省に言わずに記者会見?

オ 総務省は,
① 泉佐野市から提出された地方税法37条の2第3項に規定する申出書及び添付書類の内容が同条2項の基準に適合していることを証するとは認められないこと(以下「不指定理由①」という。)
② 平成30年11月1日から申出書を提出する日までの間に,返礼割合が3割超又は地場産品以外の返礼品を提供することにより寄附金の募集を行い,著しく多額の寄附金を受領しており,本件告示2条3号に該当しないこと(以下「不指定理由②」という。)
③ 現に泉佐野市が実施している寄附金の募集の取組の状況に鑑み,地方税法37条の2第2項各号に掲げる基準に適合する団体としては認められないこと(以下「不指定理由③」という。)


手続き的には問題ないように思えますね。

(7) 本件訴えに至る経緯 泉佐野市の対応
ア 上告人は,令和元年6月10日,本件不指定に不服があるとして,地方自治法250条の13第1項に基づき,国地方係争処理委員会に対し,被上告人を相手方とする審査の申出をした。
イ 上記委員会は,令和元年9月3日付けで,地方自治法250条の14第1項に基づき,被上告人に対し,不指定理由①及び②は指定をしないことの根拠とならず,不指定理由③については更に検討を要する状況にあるとして,本件指定申出に
ついて再度の検討を行った上でその結果を理由と共に上告人に通知することを勧告した。