この裁判は地裁なので、判決文はまだ公開されていません。
産経新聞によると、
職場で特定民族への差別を含む資料を配布されて精神的苦痛を受けたなどとして、在日韓国人の50代女性が勤務先の不動産会社「フジ住宅」(大阪府岸和田市)と男性会長(74)に3300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が2日、大阪地裁堺支部であり、中垣内健治裁判長(森木田邦裕裁判長代読)は同社と会長に計110万円の支払いを命じた。
判決によると、同社では平成24年ごろから中国や韓国を非難する記事などが従業員に配られ、原告が提訴した後には、社内で原告を批判する旨の文書が配られるなどした。
中垣内裁判長は判決理由で、資料は中国や韓国を強く批判したり、両国出身者を攻撃したりする内容だとしつつ、「個人への差別的言動とはいえない」と指摘。一方、国籍差別を禁じる労働基準法などを引用した上で、資料は職場で差別を受けるかもしれないと危惧して当然のものであり、「労働者の国籍によって差別的取り扱いを受けないという『人格的利益』を侵害するおそれは、社会的な許容限度を超えている」と違法性を認めた。
日経新聞によると
判決などによると、女性は2002年から勤務。13年ごろから社内で業務とは無関係に、中国や韓国の国籍や出自を有する人に対して「死ねよ」「うそつき」「卑劣」などと侮辱する文書などが配布された。また会長の歴史認識に沿った記述がある保守色の強い育鵬社などの教科書が採択されるよう教科書展示場へ行き、アンケートを提出するよう促された。
15年に女性が提訴した後、社内で訴訟に関する説明会が開かれ「温情をあだで返すばか者」「彼女に対して世間から本当の意味でのヘイトスピーチが始まる」など女性を誹謗中傷する旨の社員の感想文が配られた。
個人攻撃ではないのですよね。しかも現在雇用されている身分ですよね。ということは、韓国籍故の雇用時差別はなかったと考えていいのではないでしょうか。雇用期間中については具体的に何があったのか書いてないので判断のしようがありませんが、韓国非難決議に署名しろと言ったわけではないです。
争うならば思想信条の自由であり差別とするのは問題があるように思えます。となると、110万円でも高すぎませんかね。
言いたいことはほとんどこのブログに書いてあるので、そちらを読んでください。
しかしここは看過できません。ブルーリボンバッジに裁判長は因縁を付けました。
「ブルーリボンバッジをはずせ」中垣内健治裁判長がフジ住宅側に命令!在日韓国人への支払いも命令
この中垣内健治裁判長は、
どういう経緯でこうなったのか分かりませんが、相手は在日韓国人であって在日北朝鮮人ではないですよね。
この裁判官はそのあたりを理解していないのでしょうか?
これは裁判官の裁量権の逸脱の可能性がありますので、公務員懲戒制度で追及は可能だと思います。
フジ住宅は上訴したようですが、この裁判官の懲戒も考えたほうが良くないでしょうか。
産経新聞によると、
職場で特定民族への差別を含む資料を配布されて精神的苦痛を受けたなどとして、在日韓国人の50代女性が勤務先の不動産会社「フジ住宅」(大阪府岸和田市)と男性会長(74)に3300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が2日、大阪地裁堺支部であり、中垣内健治裁判長(森木田邦裕裁判長代読)は同社と会長に計110万円の支払いを命じた。
判決によると、同社では平成24年ごろから中国や韓国を非難する記事などが従業員に配られ、原告が提訴した後には、社内で原告を批判する旨の文書が配られるなどした。
中垣内裁判長は判決理由で、資料は中国や韓国を強く批判したり、両国出身者を攻撃したりする内容だとしつつ、「個人への差別的言動とはいえない」と指摘。一方、国籍差別を禁じる労働基準法などを引用した上で、資料は職場で差別を受けるかもしれないと危惧して当然のものであり、「労働者の国籍によって差別的取り扱いを受けないという『人格的利益』を侵害するおそれは、社会的な許容限度を超えている」と違法性を認めた。
日経新聞によると
判決などによると、女性は2002年から勤務。13年ごろから社内で業務とは無関係に、中国や韓国の国籍や出自を有する人に対して「死ねよ」「うそつき」「卑劣」などと侮辱する文書などが配布された。また会長の歴史認識に沿った記述がある保守色の強い育鵬社などの教科書が採択されるよう教科書展示場へ行き、アンケートを提出するよう促された。
15年に女性が提訴した後、社内で訴訟に関する説明会が開かれ「温情をあだで返すばか者」「彼女に対して世間から本当の意味でのヘイトスピーチが始まる」など女性を誹謗中傷する旨の社員の感想文が配られた。
個人攻撃ではないのですよね。しかも現在雇用されている身分ですよね。ということは、韓国籍故の雇用時差別はなかったと考えていいのではないでしょうか。雇用期間中については具体的に何があったのか書いてないので判断のしようがありませんが、韓国非難決議に署名しろと言ったわけではないです。
争うならば思想信条の自由であり差別とするのは問題があるように思えます。となると、110万円でも高すぎませんかね。
言いたいことはほとんどこのブログに書いてあるので、そちらを読んでください。
しかしここは看過できません。ブルーリボンバッジに裁判長は因縁を付けました。
「ブルーリボンバッジをはずせ」中垣内健治裁判長がフジ住宅側に命令!在日韓国人への支払いも命令
この中垣内健治裁判長は、
どういう経緯でこうなったのか分かりませんが、相手は在日韓国人であって在日北朝鮮人ではないですよね。
この裁判官はそのあたりを理解していないのでしょうか?
これは裁判官の裁量権の逸脱の可能性がありますので、公務員懲戒制度で追及は可能だと思います。
フジ住宅は上訴したようですが、この裁判官の懲戒も考えたほうが良くないでしょうか。