共産党の小池書記局長は国会内で記者団に対し「この判決により、政府が対応を正当化しているような話もあるが、筋違いだ。核心部分は、憲法53条に基づく召集要求があれば、内閣は応えなければならないという点であり、今後、法改正も必要になってくるのではないか」と述べた。
私は昨日、東京地裁で「ビキニ被ばく訴訟」の傍聴をしていたのだが、その後、日比谷の居酒屋で、思いがけず、この「憲法53条最高裁チーム」と合流することになったのだった。知己の岡山関係の弁護士の皆様、『九月、東京の路上で』演劇版に登場させていただいた小西洋之議員、伊藤真さん、志田陽子教授、マスコミ諸氏が揃っていて、「敗訴」のはずが、喜びの声が多く聞かれた。
そして沖縄の小口幸人弁護士が、「実質勝訴」であることの詳しい説明をしてくれた。
訴訟した側の目的は達成できたこと、憲法53条後段「内閣の義務、臨時会召集義務」は、政治的な義務ではなく、法的義務であることを、宇賀反対意見のみでなく他の裁判官も異論を唱えず、「法的義務だと解していた」と受け止めていいということ。
内閣が臨時国会を召集しなければならない期間について、「20日間が妥当」と、具体的な数字を示したこと。