豊かさを求める 会長日誌

家づくりと言う事業を通じ、多くの人々の人間模様を綴ります。

法律改正に伴う家事調停法の研修を…福岡市内

2012-07-13 20:03:35 | ファース本部
現行の家事調停の方法を改正するために来年度から「家事事件手続法」が施行されます。 
私達が調停を行う「家事事件」は 従来、この審判対象や手続について「家事審判法」と「家事審判規則」が在り、その手続に関する規定が不足していたようです。

例で言うと審判(裁判官が判断する)時に当事者の主張を聞くか否かも家庭裁判所の裁量で判断され、多くの場合で家庭裁判所ごとに手続が異なるという事態に陥っていたのです。
また審判に対する不服申立を相手方に送らなかったことで、相手方が裁判を受けられず、不利な決定を受ける事件まで生じていました。

家事事件手続法は、31条までだった家事審判法の条文を増やし、293条までにしています。  
審判や調停、不服申立・再審等の手続も、以前より詳細に記載されることになりました。
当事者や利害関係人に審判への参加を認め、一定の事案で当事者の主張を聞くよう定め、
「電話会議システム」なども導入し、利便性を向上させる新制度となります。

ところが、この新法施行で私達調停員は、従前の観念や既成知識を大幅に変える必要があります。
培った調停技術だけでは通用しなくなり各地の調停協会では、新法施行対策として、調停委員対象で、矢継ぎ早に新法対応できる調停研修を行っています。

今日は福岡調停協会が主催して、全国家事調停懇談会を福岡市内で開催致しました。
折からの豪雨で新幹線などの移動手段が断たれ、1700名の出席予定者の200名が会場に辿りつけない事態となりました。写真は1500名の会場風景ですが、福岡調停協会の新法対策への取組み姿勢に他地域から参集した調停委員の先生方は感心するばかりでした。

今日は、祇園山笠祭りの真っ最中。
この豪雨の中ですが山笠祭りは山車に水を掛けるため、雨でも構わないとの事。
イベント参加の方々は、雨に濡れることを覚悟で山笠祭りの見物に出掛けて行きました。

当方は、この家事懇談会をリポートして広報誌に載せる使命があり、早速まとめに入らなければなりません。忘れないうちに文章化しなければ…

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