「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意」(憲法前文の一部)──戦後70年の今年、日本がこれからどういう道を歩んでいくのかが問われています。
「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」(憲法第99条)とあるように、憲法を守らなければならないのはは権力を持った人たちなのです。ところが、安倍首相は「最高の責任者は私だ」と憲法解釈を変えて集団的自衛権を認め、さらに今国会にはその具体化──「戦争立法」を提出しようとしています。
そもそも、安倍首相は「侵略の定義は定まっていない」といい、「アメリカが先制攻撃の戦争を行った場合でも、集団的自衛権を発動するんですか」という質問に「個別具体的、総合的に判断します」と答えるような状態です。
「侵略の定義」は、1974年12月の国連総会で採択された総会決議3314第1条に、「侵略とは、国家による他の国家の主権、領土保全若(も)しくは政治的独立に対する、又は国際連合の憲章と両立しないその他の方法による武力の行使」であると明確にされています。
政治に無関心でいることはできても、無関係でいることはできません。
はじめに書いた憲法全文は、次のように続きます。「ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」と。主権者は、一人ひとりの国民です。主権者としてともに声を上げていきましょう。
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