「作業日程が極めて厳しかった。国家的行事だからといって労働者の命が犠牲になってはならない」──新国立競技場建設を請け負っていた建設会社の新入社員が、過労自殺したとしてご遺族の方が労災を申請しました。
心からのご冥福をお祈りするとともに、ご遺族の皆様に心からお悔やみ申し上げます。
男性は昨年4月に入社し、同12月から施工管理業務に従事。今年2月からは、朝4時半に起きて深夜零時以後に帰宅するようになりました。3月2日から行方不明となり、4月15日に長野県内で遺体で発見。「身も心も限界な私はこのような結果しか思い浮かびませんでした」と書かれた遺書がみつかりました。(21日付「赤旗」五輪会場の新国立競技場 23歳現場監督 過労自殺 地盤改良工事 残業月200時間超)
代理人の弁護士が「工事現場では多くの労働者が長時間労働を余儀なくされている。国家的行事だからといって労働者の命と健康が犠牲になることはあってはならない。関係者は速やかに改善措置をとるべきだ」と指摘していることについて、私は建設会社はもとより、東京都や国、組織委員会が責任を持って対応すべきだと考えます。
一方で、東京都は電通が労働者を違法に時間外労働させていた問題で、東京地検が労働基準法違反で略式起訴したことを受けて東京都が指名停止処分を行いました。
日本共産党都議団は、13日に「希望をもって社会に出たばかりの若者が、大企業による違法な働かせ方によって命を奪われた痛ましい事件であることをかんがみ、都の一般的な基準をふまえつつ、よりきびしい措置をとるべき」だと対応を求めていました(14日「赤旗」電通の指名停止措置を都に共産党都議団申し入れ)。
働らかせすぎで命を落とすことは、絶対に許されません。8時間働けばふつうに暮らせる社会──世界でも類をみない「過労死」「過労自殺」という問題は、働いている人の自己責任ではありません。
過労死等防止対策推進法では、
第一条(目的) この法律は、近年、我が国において過労死等が多発し大きな社会問題となっていること及び過労死等が、本人はもとより、その遺族又は家族のみならず社会にとっても大きな損失であることに鑑み、過労死等に関する調査研究等について定めることにより、過労死等の防止のための対策を推進し、もって過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に寄与することを目的とする。
第三条(基本理念) 過労死等の防止のための対策は、過労死等に関する実態が必ずしも十分に把握されていない現状を踏まえ、過労死等に関する調査研究を行うことにより過労死等に関する実態を明らかにし、その成果を過労死等の効果的な防止のための取組に生かすことができるようにするとともに、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、これに対する国民の関心と理解を深めること等により、行われなければならない。
2 過労死等の防止のための対策は、国、地方公共団体、事業主その他の関係する者の相互の密接な連携の下に行われなければならない。
と記されています。
「過労死」「過労自殺」を本気でなくすために、長時間労働や過密労働を縛るための具体化が必要です。いまこそ、働く人たちと力を合わせて政治が力を発揮すべき時です。
にほんブログ村←日本共産党池川友一のオフィシャルブログ「都政への架け橋」を見ていただきありがとうございます。一日1回、応援クリックをお願いします。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます