2つの裁判の結果に本当に励まされました。
![20140522akahata 20140522akahata](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/40/d3/eb3ecb332d83c7970d0333d54b2324ca.jpg)
一つは、福井地裁が大飯原発の再稼働差し止め判決を出したことです。
「主文 被告は、別紙原告目録1記載の各原告(大飯原発から250キロメートル圏内に居住する166名)に対する関係で、福井県大飯郡おおい町大島1字吉見1-1において、大飯発電所3号機及び4号機の原子炉を運転してはならない」
「個人の生命、身体、精神及び生活に関する利益は、各人の人格に本質的なものであって、その総体が人格権であるということができる。人格権は憲法上の権利であり(13条、25条)、また人の生命を基礎とするものであるがゆえに、我が国の法制下においてはこれを超える価値を他に見出すことはできない。したがって、この人格権とりわけ生命を守り生活を維持するという人格権の根幹部分に対する具体的侵害のおそれがあるときは、人格権そのものに基づいて侵害行為の差止めを請求できることになる。人格権は各個人に由来するものであるが、その侵害形態が多数人の人格権を同時に侵害する性質を有するとき、その差止めの要請が強く働くのは理の当然である」
何とスカッとした判決。注目する点はたくさんありますが、憲法13条の幸福追求権と25条の生存権をひいて「再稼働差し止め」という結論を導き出しているところは素人目に見ても特筆すべきことだと思います。
関西電力は即日控訴したとのこと。差し止め判決を確定させるために、大胆に世論を広げていきたいと思います。
もう一つは、横浜地裁が第4次厚木爆音訴訟で自衛隊夜間飛行を禁止した判決。
全国で初めて自衛隊の夜間飛行の差し止めをおこなったことは、画期的です。爆音被害は違法であるとして、総額約70億円の損害賠償を認めました。
しかし、夜間、爆音で飛行をし続けるのは自衛隊も米軍も同じ。米軍を不問にした理由について「外国国家の主権行為であり、日本の民事裁判権は及ばない」としています。
米軍基地が根本原因であることははっきりしています。米軍の違法行為に踏み込まなければ根本解決にはなりません。
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