
手数料条例の一部改正に関し、しめくくり質疑。
今議会に「手数料条例の一部改正」が提案されました。
内容は、マイナンバーカードを利用し証明書等自動交付機を介して戸籍等の証明書交付を受ける場合に、その手数料を200円にするというものです。
一方で、マイナンバーカードを使用しない場合は、400円か、450円の発行手数料が取られます。
地方自治法では、「住民は、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有する」と定められています。
住民への公平なサービス提供の立場から、マイナンバーカード利用に限らず、すべての戸籍等証明書の発行について平等に200円の手数料とすべきです。
受益者負担を理由に義務でもないマイナンバーカード推進のため、市民サービスに分け隔てをすることは、公平な住民サービス提供に反することは明白です。
市長は、質疑の答弁で、発行に係るコストと言いましたが、それを言うならば、マイナンバーカード推進のために莫大な予算を投じてシステムを立ち上げ、運用している費用こそきちんと計上すべきです。
しかも、マイナンバー推進には、個人情報の漏洩やプライバシーの問題などお金に換算できない重大なリスクまでついて回ることを考えれば、これほどコストに見合わないものはありません。
マイナカードで200円の戸籍等の証明書交付は、公平な住民サービスを提供するという観点から、すべての市民に200円で提供するよう、求めました。
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