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『住宅政策の転換をめざす国会集会』のご案内

2010年04月13日 | 国民の住まいを守る全国連絡会
4月16日(金)午後1時30分から衆議院第2議員会館・第1会議室にて『住宅政策の転換をめざす国会集会』が行われます。

以下ご案内です。

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『住宅政策の転換をめざす国会集会』

☆ 湯浅 誠氏 「住宅問題」を語る ☆

内閣府参与を務めた湯浅誠氏は、3月5日付の辞職にあたってのコメントの中で、
「私個人としても、とりわけ、①低所得者向けの住宅政策と②真に生活保護の手前に位置する第2のセーフティネットの構築、寄り添い型の人的サービスの確立が必要だと提案しました」と述べています。この「低所得者向けの住宅政策」を含めた住宅の諸問題について派遣村等の経験を踏まえて語っていただきます。

☆住宅セーフティネットの実現に向けての政策提言☆
 湯浅氏の講演を受けて、わが国の住宅セーフティネットの実現に向けて、「社会住宅政策」という新たな提言を行い、国政や国政選挙の場でこうした提言を取り上げてもらい、
住宅政策の転換をめざすことを目標とした院内集会です。多くの方々のご参加を。
 
〔日 時〕2010年4月16日(金)午後1時30分~午後4時30分
〔場 所〕 衆議院第2議員会館・第1会議室 (定員100名)
       (午後1時から第2議員会館受付ロビーで通行証を配布します)
  〔集会内容〕
1.講 演 「公設派遣村の教訓と住宅政策、住宅運動に望むもの」
         湯浅 誠 氏(反貧困ネットワーク事務局長、NPOもやい事務局長)

2.提 言 「住宅セーフティネットの実現をー社会住宅政策の提言」
         塩崎賢明 氏(神戸大学教授、日本住宅会議理事長)

3.各党国会議員のあいさつ

4.住宅関係各団体からの報告と発言

〔開 催 団 体〕
日本住宅会議、国民の住まいを守る全国連絡会(住まい連)
住まいの貧困に取り組むネットワーク、

〔連絡先〕 住まいの貧困に取り組むネットワーク世話人 坂庭国晴(住まい連代表幹事)
       NPO住まいの改善センター  ℡ 03-3837-7611
Fax 03-3837-8450


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住宅難の若者に政策の充実を 住宅研究交流集会開催

2009年10月24日 | 国民の住まいを守る全国連絡会
景気や雇用情勢の悪化で住まいの確保が困難な若者が増えていることから、支援団体や専門家らが24日都内で集会を開き、国に対して公営住宅の入居条件の緩和や家賃補助など住宅政策の充実を求めました。

この集会は、家賃のわずかな滞納で強制的に部屋から追い出す、いわゆる「追い出し屋」など、住まいをめぐるトラブルが増加し、住む場所を確保することが困難になっている若者を支援しようと、東京・新宿区で開かれました。このうち若者の住まいと住宅政策をテーマにした分科会では、まず支援グループのメンバーが、非正規雇用の若者を中心に、賃貸契約に必要な敷金や礼金を支払うことができないといった相談が去年から増加している実情を報告しました。また住宅問題に詳しい専門家は、1人暮らしの若者にも公営住宅への入居を認めることや、家賃補助を行うなど、国の住宅政策の充実を訴えました。集会を主催した「国民の住まいを守る全国連絡会」の坂庭国晴代表は、「景気や雇用の悪化で住む家に困る若者が急増する一方、住宅政策からは若者が抜け落ちている。彼らをどう支援するのか、真剣に考えなければならない時期にきている」と話しています。
(NHK 10月24日)

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住まいの貧困問題で10月に住宅研究集会開催

2009年09月14日 | 国民の住まいを守る全国連絡会
 国民の住まいを守る全国連絡会と住まいの貧困に取り組むネットワーク、日本住宅会議の共催による「住まいの貧困の解決をー住宅研究集会」が10月24日(土)午後1時から5時まで、新宿区の日本青年館で開催される。

 集会は、住まいの貧困ネット世話人の稲葉剛氏の基調講演の後、4つの分散会(住宅セーフティネット、家賃問題、住宅とコミュニティづくり、若者の住宅政策)で各テーマごとに討論する。


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6・14住まいは人権デー NHKなどマスコミが報道

2009年07月11日 | 国民の住まいを守る全国連絡会
 6月14日池袋東口で行なった「住まいは人権デー」は、多くのマスコミ関係者が取材に訪れ、NHKが6時台、7時台に放送するなど大変な反響がありました。
 NHK報道の全文を紹介します。

『6月14日は、13年前、国連の会議で住まいの人権が宣言された日です。これにあわせて、14日、景気の悪化で住まいの確保に苦しんでいる人達や支援するグループが東京・池袋の街頭に集まり、国などに対し、住宅政策の充実を訴えました。
この中で、会社から給料の振込が遅れたために家賃を滞納した直後に、いわゆる「追い出し屋」が来て即座に退去を迫られたという女性が証言し、所得の低い人たちが賃貸住宅に住む際の厳しい実情の一端が紹介されました。また、支援グループは、東京ではこの春の公営住宅の入居の希望者が募集に対して数十倍以上だったところがあったことをあげ、公営住宅の拡充など住宅政策のより一層の充実を求めました。支援グループの代表の坂庭国晴さんは「日本では、住宅環境の整備は人権問題のひとつだという認識が薄く、ヨーロッパなどのように住宅に対する意識を見直していく必要があると思います」と話しています。』(東京多摩借組ニュース7月号より)
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池袋で6月14日に住まいは人権デー

2009年06月18日 | 国民の住まいを守る全国連絡会
 1996年6月、トルコのイスタンブールで第2回国連人権居住会議が開催され、最終日の6月14日に「居住の権利は基本的人権である」であることが世界各国の合意で宣言された。
 しかし、日本では「派遣切り」「ネットカフェ難民」「ホームレス」など、暮らしの基盤である仕事と住まいを脅かされ人々が増え続けている。国民の住まいを守る全国連絡会(住まい連)は、6月14日を「住まいの人権デー」として運動している。
 今年は、住まいの貧困に取り組むネットワークと共催で、6月14日午後池袋駅東口で街頭宣伝行動を行なった。
 
 追い出し被害当事者も発言

 各団体の代表は、住まいに困る人が増え都営住宅の応募場倍率が30倍~40倍に上昇する一方で、10年間に1戸の都営住宅も新規に建設しない石原都政の「建てない、入れない、追い出す」に徹した冷たい住宅行政を批判した。東借連の佐藤会長は「私たちが安心して住み続けられるためには公営住宅の建設の促進、低所得者への家賃助成、公的な保証人制度の創設こそが必要である」と訴えた。
 今回のリレートークでは家賃保証会社から家賃が少し遅れただけで激しい家賃の取立や追い出しの被害に会った当事者や新聞奨学生の過酷な労働と劣悪な居住環境の実態が報告された。
 


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住まい連が離職者向け住宅確保で国土交通省と交渉

2009年02月01日 | 国民の住まいを守る全国連絡会
 住まいを守る全国連絡会は、1月30日午前11時から派遣社員など非正規労働者の実効ある住宅セーフティネットの即時実施を求めて国土交通省交渉を行なった。

 国交省は「現在離職者に向けた対策としてUR・公営・公社住宅の空家の確保をすすめており、公団住宅については3月末までに全国で2千戸の住宅を確保する、東京都の公営住宅は応募者が多く1年以上空いているのは30数戸しかない」との説明がされた。住まい連の代表からは、東京など大都市では公共住宅の空家が十分に確保されていない問題を指摘し、足立区の花畑団地等の建替え予定の団地などの積極的な活用を訴えた。
 
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住まい連が寮・社宅問題と住宅セーフティネットで政府に申入れ

2008年12月20日 | 国民の住まいを守る全国連絡会
内閣総理大臣 殿
厚生労働大臣 殿
国土交通大臣 殿
2008年12月18日

国民の住まいを守る全国連絡会
代表幹事 坂庭国晴

「寮・社宅」問題と住宅セーフティネットに関する緊急申し入れ書

ご承知のように、製造業を中心として非正規労働者・派遣労働者の違法・無法な「雇い止め」・「解雇」が行われ、職を失うとともに、社員寮からの退去が迫られ、住まいを失うという深刻な事態が広がっています。こうした事情に対する対応が貴職らの手によって実施に移されようとしており、当面の救済策として、一定評価すべき施策も見られます。しかし、このような事態が起こる要因は、労働者の住まいを「社員寮」に頼らざるを得ないという、わが国特有の住宅問題があり、かつ住宅セーフティネットが事実上存在しないという、住宅政策の無策があります。
 「寮・社宅」問題では、かって提起され日本政府も賛成したILO(国際労働機構)の「労働者住宅に関する勧告」(第115号・1961年・ILO第45回総会で採択)を改めて想起し、この勧告等による対処が求められます。また、わが国における実効ある住宅セーフティネットを公的住宅を中心として直ちに実施し、ホームレスやネットカフェ難民など、住宅難民を生み出さない措置が必要です。
 私たちはこのような考えに立って、以下の諸点を緊急に申し入れますので、速やかな対応と回答を求めるものです。

Ⅰ.「社員寮・社宅」の居住問題について
1.「寮・社宅」問題の認識について
政府は、前記のILOの勧告にあるように、「特殊な環境を除いて、使用者が労働者に直接に住宅を供給することは、望ましくない」という認識をもち、「公共的な住宅を供給することの重要性」を再認識すべきです。これは、寮や社宅が企業の雇用と一体のものであり、雇用等が切れれば退去させられることをはじめとして、企業の介入を受ける極めて不安定な居住形態であるからです。「寮・社宅」問題について改めて政府として検討することを要求するものです。
2.社員寮などへの継続居住について
 ILOの勧告では、①労働者の雇用契約が切れた場合、適当な期間内に施設を再所得する権利
を有すること、②労働者あるいはその家族は・・・適当な期間引き続いて占有する権利を公平に有
すること。などを指摘しています。これは雇用契約が切れた場合であっても継続居住の権利を有す
ることを示したもので、ましてや雇用契約が切れる前に解雇するような場合は、無条件に継続居住
を行い、当面の生活安定が図られるよう派遣会社や派遣先企業を厳しく指導すべきです。
 なお、継続居住の場合の社員寮等の家賃(使用料)負担については、国や自治体の援助も時と
して必要ですが、第一義的には派遣会社、派遣先企業が責任をもって負担すべきです。
3.社員寮への国内法の適用などについて
 ILOの勧告では、「住宅が使用者によって供給される場合には」として、①労働者の基本的な人
権、特に団結の自由が認められること。②雇用契約の終了による、住宅の賃貸もしくは占有契約の
終了については、国内法と慣行が充分に尊重されなければならない。③徴収される家賃は、労働
者の収入の適当な割合以上に高いものとならないこと、などを規定しています。
 これは、社員寮であっても借家(給与住宅)であり、国内法である「借地借家法」が充分尊重され、
適用されることを意味しています。そして、これらの法律等を根拠とした慣行が尊重される必要があ
ります。なお、派遣会社によっては、徴収する家賃が高額なものがあり、1住戸に何人もの労働者を
詰め込むなどの事例も見られます。こうしたことを是正させるためにも、国内法の適用や居住水準
の改善についての指導を関係者に行うべきです。
 
Ⅱ.実効ある住宅セーフティネットの即時実施について
1.雇用促進住宅の全面的活用と廃止方針の撤回について
 公的住宅である雇用促進住宅の入居については、政府によって一定の対応が行われ、当面の居住の安定が図られることは前進です。同時に今後の対応として、雇用促進住宅の廃止方針は撤回し、改めてこの住宅の役割を位置づけ直し、雇用の安定と住居の安定を一体として確保する公的住宅として強化していくことを要求します。
2.都市再生機構(UR)住宅の空家の積極活用について
 独立行政法人都市再生機構の賃貸住宅(旧公団住宅)は、「住宅確保要配慮者の居住の安定を図る上で重要な役割を担うストックと考えられ、優先入居の実施等を通じて、住宅セーフティネットを充実させることが重要」(国土交通大臣の「住宅セーフティネット基本方針」)としています。
 大都市部における非正規労働者、派遣労働者の住宅確保の受け皿として、公的住宅であるUR住宅を積極活用すべきです。例えば、東京都足立区所在の花畑団地は2,725戸のうち空家が1,000戸以上ありますが、政府やURの計画では、この空家を含め1,358戸の住宅を解体・除却する方針を立てています。こうした無謀な計画(UR賃貸住宅ストック再生・再編方針など)を撤回し、セーフティネットの住宅として、一定の修繕とルールづくりを行い、直ちに提供することを求めます。
3.公営住宅の「目的外使用」での入居などについて
 公営住宅は入居資格がないと応募すらできない現状にありますが、国の基本方針で「DV被害者世帯について、被害者が若年単身である場合に対応した目的外使用の実施について特段の配慮を行うこと」等としています。今回のような「雇い止め」・「解雇」などは、人災とよぶべき被害を労働者が受けていることに他なりません。「目的外使用」での入居について、検討と実施を要望します。
 また、公営住宅は大都市圏では応募倍率が極めて高く、「入りたくても入れない」状態が続いています。今こそ借上げを含めた公営住宅の確保と拡大を行うことを要求します。
 そして、公営住宅入居階層で公営住宅に入居できない者を対象とした、国と自治体による家賃補助制度の導入を強く求めるものです。
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住まい連 賃貸トラブル110番に切実な相談が

2008年06月30日 | 国民の住まいを守る全国連絡会
 国民の住まいを守る全国連絡会(住まい連)は、今年の「住まいは人権デー」の6月14日に、民間・公営・公団・公社の賃貸住宅で現在起こっている諸問題についてのトラブルについて、専門の相談員が回答し、相談にのる「賃貸住宅トラブル110番」を実施した。東借連・全借連をはじめとする各住宅団体から20名の役員が会場の台東区の新協建設ビルに待機したが、残念ながら宣伝不足で午前・午後で2名に電話相談しかなかった。

 同110番の開催は、反貧困ネットワークのインターネットのホームページでも紹介され、他に住まい連事務局に3名に相談があった。相談内容は、賃貸アパートの明渡し、家賃の滞納や保証会社の問題など今日の住宅貧困に伴う切実な相談が寄せられている。

 住まい連では、今回の取組みを反省し、今後の取組みの教訓として生かしていくことを確認した。



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住まい連が住宅貧困メールと6・14に賃貸住宅トラブル110番

2008年06月10日 | 国民の住まいを守る全国連絡会
 住まい連の5月幹事会は5月28日午後6時から新宿の都市労事務所で開催された。

 幹事会では、5・15シンポジウムが成功裡に終わったことが報告された。当面の活動として、6・14「住まいは人権デー」の取組みとして「賃貸住宅110番」と「住宅貧困メール」について協議した。反貧困ネットワークの会議で、今回の取組みの賛同を受け、坂庭代表が5月29日に記者発表を行なうことを確認した。6月14日の体制は、東借連・全借連を中心に約20人の相談員体制で臨むことを確認した。


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住まい連が住宅貧困・告発メールと賃貸住宅トラブル110番実施

2008年06月08日 | 国民の住まいを守る全国連絡会
現在住んでいる住宅や住宅貧困の実情など、今日の住宅問題に関する告発、不満、切実な要求などについて、ご意見、ご要望いつでも
お寄せ下さい。住まい連として社会的に明らかにし、運動します。
 FAX 03-5323-2997 (6月1日から常時受付)
メール smailen_jp@yahoo.co.jp (エスエムエーアイエルイーエヌ  アンダーバー ジェイピー )
     (反貧困ネットワークのホームページにも掲載されています。)

賃貸住宅(民間・公営・公団・公社)
の諸問題、トラブル110番

 国民の住まいを守る全国連絡会(住まい連)は、08年6月14日(土)の「住まいは人権デー」※の日に、民間賃貸住宅、公的賃貸住宅〔公営住宅、公団(UR)賃貸住宅、公社(住宅供給公社)賃貸住宅〕で現在起こっているさまざまな問題やトラブルについて、専門の相談員がお応えし、アドバイスする
110番を以下のように開設します。
日時 08年6月14日(土)午前11時~午後4時電話 03-3833-2840(代表)
 賃貸住宅に関するトラブルなど何でも相談下さい
※6月14日「住まいは人権デー」とは、阪神大震災の翌年の1996年、トルコのイスタンブールで国連人間居住会議(ハビタットと呼ばれる)が開催されました。この会議の最終日(6月14日)に「居住の権利」が宣言されました。「人間にふさわしい住まいは、命の安全、健康、福祉、教育や本当の豊かさ、人間としての尊厳を守る基礎であり、安心して生きる社会の基礎である」とし、これを基本的人権であると宣言しました。住まい連は、世界各国がこの宣言を承認した6月14日を毎年「住まいは人権デー」として取り組み、運動を行っています。
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6/14 「住まいは人権デー」に賃貸住宅トラブル110番

2008年05月30日 | 国民の住まいを守る全国連絡会
住宅問題に関する相談窓口開設のおしらせ

国民の住まいを守る全国連絡会(住まい連)は、住宅貧困の実態告発、住宅問題に関する不満や要求を6月1日より常時受け付けます。

FAX 03-5323-2997

メール smailen_jp@yahoo.co.jp

6月14日「住まいは人権デー」には、賃貸住宅トラブル110番を開設します!

日時 2008年6月14日(土)11:00~16:00

電話 03-3833-2840

民間賃貸住宅、公的賃貸住宅(公営住宅、公団UR賃貸住宅、住宅供給公社賃貸住宅)で現在起こっているさまざまな問題やトラブルについて、専門の相談員がお応えし、アドバイスします。賃貸住宅に関するトラブルなど何でもご相談ください。また、住宅貧困の告発もお寄せください。

6月14日「住まいは人権デー」とは
 阪神大震災の翌年の1996年、トルコのイスタンブールで国連人間居住会議(ハビタット)が開催されました。

「人間にふさわしい住まいは、命の安全、健康、福祉、教育や本当の豊かさ、人間としての尊厳を守る基礎であり、安心して生きる社会の基礎である」とし、これを基本的人権であるとする「居住の権利」が宣言されました。

 住まい連は、世界各国がこの宣言を承認した6月14日を毎年「住まいは人権デー」として取り組み、運動を行なっています。

国民の住まいを守る全国連絡会(住まい連)

163-1319 東京都新宿区西新宿6-5-1

新宿アイランドタワー19階 都市労内

Tel 03-5323-2996 Fax 03-5323-2997

Mail smailen_jp@yahoo.co.jp



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住宅セーフティネットで住まい連が国交省に要請書

2007年10月30日 | 国民の住まいを守る全国連絡会
国土交通大臣 冬柴 鐡三 殿

              国民の住まいを守る全国連絡会(住まい連) 
                    代 表 幹 事  坂 庭 国 晴          


「住宅セーフティネットに関する基本的な方針」等についての要請書

 先の国会で「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(以下「住宅セーフティネット法」)が成立し、この法律による「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方針」の案(以下「住宅セーフティネット基本方針案」又は単に「基本方針案」という)が貴職によって作成されています。この「住宅セーフティネット基本方針案」等について以下の要請と質問を行いますので、11月14日までに回答されることを申し入れます。

                記

1.「住宅セーフティネット」と賃貸住宅の質的、量的不足について
(1) 「基本方針案」では、「住宅セーフティネット法」にある「低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを育成する家庭その他住宅の確保に特に配慮を要する者」、すなわち「住宅確保要配慮者」(以下「要配慮者」という)の「範囲」及び「具体的該当者」が示されています。この「要配慮者」の総体をどのように捉えているのか、その量的な把握を、「住生活基本計画」での「公的な支援により居住の安定を図るべき世帯の数」との関連を含め、明らかにして下さい。
(2) その上で、「要配慮者」に対する賃貸住宅の質、量の両面での必要数、または不足数を、「重層的かつ柔軟な住宅セーフティネット」を構築する公的賃貸住宅及び民間賃貸住宅のそれぞれに別けて、明らかにして下さい。また、これらの算定に関わる考え方があれば、示して下さい。
(3) 先の「公的な支援により居住の安定を図るべき世帯の数」(以下「公的支援世帯数」)は、貴職によって「約121万世帯」とされています。これは「住生活基本計画」での全国の「公営住宅供給量」とほぼ同数です。これは、現状の「公的支援世帯」を解消するのに10年かかることを意味し、極めて悠長な計画と言わざるを得ません。さらに、大都市圏での「公営住宅供給量」は「公的支援世帯数」を大きく下回っています。こうした現実のもとでは、「要配慮者」に対する「住宅セーフティネット」の整備が実現するのか、大きな危惧があります。住宅政策の抜本的な見直しと住宅関係予算の大幅拡充なしには、住宅セーフティネットの構築、整備は不可能です。当面来年度予算に向け、見直しと大幅拡充を求めます。

2.住宅セーフティネットを実現する当面の要求、課題について
 住宅セーフティネットの構築、整備に当たっては、次の各要求、課題を実現、解決することを優先して行うことを要請するものです。
(1) 公営住宅について
① 公営住宅制度の改悪である「入居収入基準の引き下げ、家賃制度の抜本改定」などの公営
住宅法施行令の「一部改正」は全面撤回し、公営住宅制度の抜本的改善を行うこと。
② 「要配慮者」に対する賃貸住宅供給は極めて重要であり、促進すべきである。そのためには、最も重要な柱となる公営住宅の建設、供給の拡大を第1にすべきである。公営住宅法第3条の供給義務を放棄するような政策を根本的に改め、「住生活基本計画」の見直しを行うこと。
③ 公営住宅及び公的賃貸住宅における「定期借家制度(期限付き入居)の活用」は、居住の安定を著しく損なうものであり、その導入、活用は行わないこと。
(2) 都市機構(公団)賃貸住宅について
① 公団住宅が引き続き公共住宅としての役割を果たすよう、その充実に努めること。なお、これ
に反する6月22日閣議決定での「都市再生機構」の部分は撤回するよう働きかけること。
② 増大した空き家をなくし、公共住宅への切実な入居希望世帯にこたえるため、高家賃を引き
下げ、住宅の居住性能および住環境を向上させること。
③ 居住者の高齢化や収入低下の実態に配慮し、市場家賃化政策にもとづく家賃設定および改
 定ルールを再検討し、家賃負担の軽減を図るとともに、子育て世帯の優先入居を促進すること。
(3) 地方住宅供給公社賃貸住宅について
① 東京都をはじめ大都市圏においては、安心して住み続けられる住宅が不足しており、公営住
 宅、都市機構(公団)住宅と共に地方住宅供給公社賃貸住宅の拡充を図ること。
② 新築及び老朽化した住宅の建替え後の家賃高騰を抑え、安心して住み続けられる住宅を保
 障するため、国、自治体の建設費の助成、家賃補助制度を確立すること。
③ 地方住宅供給公社の民営化は行わないこと。また、公社住宅への定期借家制度の導入・拡
 大は中止すること。
(3) 民間賃貸住宅について
① 借家人の居住の安定に重要な役割を果たしている借家の正当事由制度を、借家市場の活
性化等の名の下に見直すことは止めること。また、借地借家法の改悪は行わないよう関係省庁
に働きかけること。なお、居住の安定を脅かす定期借家制度は基本的に廃止すること。
② 高齢者、障害者、一人親世帯等の住宅確保要配慮者に対する入居差別の禁止と入居を円滑にするための公的保証制度の実現を図ること。
② ホームレス、ネットカフェ難民の根絶、住宅確保要配慮者の住宅保障を実現するため、家賃
補助制度の導入、賃貸住宅入居の初期費用の貸出し等、住宅セーフティネットの具体的施策
を実施すること。また、危険で不良な賃貸住宅の住居改善をすすめる施策を実施すること。

3.「住宅セーフティネット基本方針案」等についての質問と要請
 Ⅰ「基本的な方向」に関して
(1)「住宅確保要配慮者の範囲」について
 基本方針案では、「支援措置の必要性については、各地域における住宅確保要配慮者の賃貸住宅の確保に係る困難性及び緊急性の程度や賃貸住宅市場の状況等によるものと考えられる」としていますが、具体的には何を指しているのか、また「各地域の状況」に委ねるのではなく、ナショナルミニマムを明示すべきではないでしょうか。
(2) 「重層的かつ柔軟な住宅セーフティネットの整備」について
「賃貸住宅市場全体を活用する視点から」と述べていますが、公的賃貸住宅も「賃貸住宅市場」の重要な構成主体と捉えているのかどうか、お答え下さい。
(3) 「住宅確保要配慮者に対する支援措置の選択」について
①「公的賃貸住宅ストックが存在する場合には、優先入居等を通じた当該ストックの有効活用を図ることも効果的」としていますが、一方で、建替えによる既存住宅の除去、用地の売却が行われ、機構(公団)住宅では大幅な住宅削減・売却が検討されています。こうした逆行した事態をどう考えているのか、お答え下さい。
②「高齢者、障害者等の賃貸住宅が当該地域に存在しない場合には、このような賃貸住宅
の整備を促進するための施策を講じる」としていますが、どのような地域に存在しないと
捉えているのか、お答え下さい。
③「低額所得者に対しては、低廉な家賃の賃貸住宅を供給することが必要」としています。
これは、公営住宅の供給を指しているのか、また、民間賃貸住宅への家賃補助等を指
しているのかについて、お答え下さい。
(4) 「居住支援協議会」、「地域住宅協議会」について
①「居住支援協議会」で「住宅確保要配慮者に対し居住に係る支援を行う団体」とありま
すが、各地の借地借家人組合はこの「支援を行う団体」に該当すると考えますが、如何で
しょうか。また、居住者団体等もこの団体に含まれるかどうか、お答え下さい。
②「住宅セーフティネット法」第10条で前記の「居住支援協議会」が規定され、第11
条で「地域住宅協議会との相互連携」等が盛り込まれています。この「地域住宅協議会」の組織の現状と実態について、明らかにして下さい。
(5) 「地域住宅計画の活用」について
①「住宅確保要配慮者の状況等を的確に把握した上で」としていますが、どのように的確に把握するのか、その把握方法等についてお答え下さい。
②「賃貸住宅の供給の促進を図るべき住宅確保要配慮者の属性、公的賃貸住宅の供給の促進及び民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する基本的な考え方等を記載することにより、関連施策を計画的に推進」としていますが、これまでの「地域住宅計画」ではこれらの点はなぜ記載されなかったのか、また、現状の「地域住宅計画」の問題点をどう認識しているか、お答え下さい。
③「民間賃貸住宅への円滑な入居の促進等を図るための提案事業の活用も含め、地域住宅交
付金制度の積極的活用を図る」としていますが、地域住宅交付金の現状とその活用状況の特徴について、明らかにして下さい。
Ⅱ「公的賃貸住宅の供給の促進」に関して
① この「基本的事項」については、前記2の「住宅セーフティネットを実現する当面の要求、課題
について」の実施と合致したものにすべきであり、その点での基本事項の見直しを求めます。
② 都市機構の賃貸住宅をセーフティネットとして充実させる方針は重要ですが、公営住宅供給
量が極端に不足している現状を見れば、計画されている削減計画は撤回し、セーフティネット構築を優先すべきではないでしょうか。
③ 「情報提供・相談の基本的事項」で「公的賃貸住宅の管理主体間の連携により、公的賃貸住宅の入居募集に係る情報が一元的に集約され、アクセスできる環境を整備」としていますが、その具体的方策、「環境整備」はどのようにして行うかについてお答え下さい。
Ⅲ 「民間賃貸住宅への円滑な入居の促進」に関して
①家賃債務等保証について
 現行の家賃債務保証制度は、貸主リスクを回避する対策で、家賃を滞納した借家人に対する対策は皆無です。連帯保証人に代わる事業者の保証委託契約書の中には、借家人の家賃滞納等があった場合には、賃貸人に代わって賃貸借契約を解除できる代理解除権を与えるものがあり、イ.無断立ち入り権、ロ.物件使用の一時禁止(施錠)、ハ.部屋の中の家財の処分権等の自力救済条項など悪質な契約が横行し問題となっています。賃貸借契約における連帯保証のあり方については再検討すべきです。
②民間賃貸住宅に関する情報提供
 住宅確保要配慮者の入居可能な民間賃貸住宅の情報は、インターネット等で行われていますが、周知されていません。不動産業者の窓口の対応で、高齢者、障害者、一人親家庭等の 配慮者の入居差別を抑止させるシステムと制度に改革すべきです。また、バリアフリー化した賃貸住宅や高齢者住宅は高額な入居費負担がかかり、現行の制度では低所得者は入居できません。支援、援助の抜本的対策を実施すべきです。
③住宅確保要配慮者に福祉政策との連携
 民間賃貸住宅においても、一人暮らしの高齢者が増えていく中で、高齢者の明け渡し問題等が起きています。高齢者が自立して生活していけるための公的支援、特に福祉政策との具体的な連携強化が必要であり、実施すべきです。
以上
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住宅難・住宅貧困を告発する11・14集会

2007年10月26日 | 国民の住まいを守る全国連絡会
今年6月、国会で「住宅セーフティネット法」(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律)が可決、成立しました。そして現在、この法律に基づく「住宅セーフティネットに関する基本的な方針」が国土交通省によって策定されようとしています。

 「基本的な方針」の案では、「住宅確保要配慮者」は次の人びとが含まれるとしています。
「低額所得者、被災者、高齢者、身体障害者、知的障害者、精神障害者、母子家庭等の子供を育成する家庭のほか、外国人、中国残留邦人、海外からの引揚げ者、ホームレス、被生活保護者、失業者、新婚世帯、原子爆弾被爆者、戦傷病者、ハンセン病療養所入所者、犯罪被害者、DV(ドメスティック・バイオレンス)被害者等多様な属性の者が含まれ得る」というものです。

 こうした「住宅確保要配慮者」の人びとをはじめ、国民各層の住宅難、住宅困窮を改善、解決するためには、何が求められ、何が必要なのか、真の住宅セーフティネットの構築が急がれています。そのために、今日の住宅難の実態、住宅困窮の深刻さを各層、各分野から告発し、これからの取り組み、運動に反映していきたいと考えています。多くの方がたの参加をお願いします。

日 時  07年11月14日(水) 午後6時~午後8時30分
会 場  全労済東京会館・3階会議室
      (新宿区西新宿7-20-8) 交通機関など 下記案内図ご参照

参加費   無  料

内容  ・住宅セーフティネットについての報告・問題提起
・各層、各団体からの告発と報告
首都圏青年ユニオン
     しんぐるまざあず・ふぉーらむ
        生活と健康を守る会連合会
        借地借家人組合連合会
         都庁職住宅支部 など

・会場フロアーからの発言、意見交流 
 
主催  国民の住まいを守る全国連絡会 (住まい連)
     連絡先  都市労・東京支部内
              住まい連・事務局
            ℡ 5323-2996
            fax 5323-2997
         〒163-1319
           新宿区西新宿6-5-1
           新宿アイランドタワー19階
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住まい連が11月に居住貧困を告発するシンポ開催

2007年10月01日 | 国民の住まいを守る全国連絡会
住まいを守る全国連絡会(住まい連)は、9月28日午後6時から新宿アイランド・都市労事務所において幹事会を開催し、東借連から佐藤会長、細谷専務理事が出席した。
 
幹事会では、「住宅セーフティネットに関する基本的方針案」の検討会の報告等があり、当面する住まい連の活動と取り組みについて討議した。当面の取組みとしては、住宅セーフティネットに関する基本的方針の検討、分析に基づき10月に国交省に対して質問・要請書を提出し、10月から11月にかけて国交省交渉を行なう。住宅セーフティネットに関するシンポ・討論集会を11月14日に開催し、各住宅団体の運動と実態報告を行なう。全生連や首都圏青年ユニオンにも呼びかけ、高齢者や青年の居住貧困問題を告発する集会にする。

住宅セーフティネットの基本方針案について、東借連では、現行の家賃債務保証制度の問題点を指摘し、家賃を滞納した借家人の対策は皆無であること、低所得者への家賃補助、ネットカフェ難民等への賃貸住宅入居のための初期費用(礼金・敷金・仲介手数料等)の貸出しする制度の創設、借地借家法改悪反対等について意見を提出した
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日本住宅会議が第23回サマーセミナー開催

2007年07月31日 | 国民の住まいを守る全国連絡会
 第23回日本住宅会議サマーセミナーが、7月28日・29日の1泊2日で八ヶ岳中央高原・グリーンプラザホテルで、学者・建築家・研究者・住まい連加盟団体の代表、学生など50名が参加して開催された。

セミナーは、第1日目が当別講演「地域再生と小さくても輝く自治体づくり」と題して、長野県阿智村岡庭一雄村長が講演。現在進められている小規模町村の合併に反対して「一人ひとりの住民が輝く自治体づくり」に向けて、「村づくり委員会」など協働の村づくりが紹介された。 
パネルディスカッションでは、セミナー会場地元原村や富士見町の議員等による地域再生に向けた街づくりの取組みが報告された。

第2日目は、「現代の居住貧困とコミュニティ」をテーマで、高崎健康福祉大学の松本恭治教授、全国公営住宅協議会の荻田武会長、大正管理組合の小澤忠二元理事長、首都大学建築学科学生の浜田昌則氏より、居住貧困の実態について報告がされ、活発な討論がされた。地方の交通の便の悪いマンションは、居住者の高齢化によって、建替えもできず、競売価格5万円のマンションも出てくるなどマンション破綻の実態が明らかにされた。若者の居住貧困では、「就労環境が不安定なため、アパートを借りてもいつ家賃をはらえなくなるかわからない」との報告がされ、ネット共同で居住する入居者を募集するルームシェアという居住形態が紹介された。
また、住生活基本計画の問題点と住宅運動について、新建築家技術者集団の鎌田一夫氏、住まい連代表幹事の坂庭国晴氏より報告と討論がされ、2日間の日程を終了した。



借地借家の賃貸トラブルのご相談は

東京多摩借地借家人組合

一人で悩まず  042(526)1094 
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