8月27日15時10分配信 産経新聞
賃貸マンションの更新料は消費者契約法に違反し無効として、京都市の男性会社員がマンションの家主に、支払った5回分の更新料など55万5千円の返還を求めた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。成田喜達裁判長(亀田廣美裁判官代読)は、原告側の返還請求を退けた1審京都地裁判決を変更、家主側に4回分の更新料など45万円の返還を命じた。
一連の更新料返還訴訟で高裁による判断は初めて。今年7月には京都地裁が消費者契約法に照らして更新料特約を無効との初判断を示し、家主に全額返還を命じていた。
成田裁判長は判決理由で「更新料は単に契約更新時に支払われる金銭で、賃料の補充の性質を持っているとはいえない」と認定。消費者の利益を一方的に害する契約条項を無効とする消費者契約法10条に該当するとした。
(毎日新聞 8月27日)
賃貸マンションの更新料は消費者契約法に違反し無効だとして、借り主の会社員男性(54)=京都市=が貸主に更新料5回分など約55万円の返還を求めた訴訟の控訴審で、大阪高裁は27日、男性の請求を棄却した1審・京都地裁判決を変更し、貸主に45万5000円の返還を命じた。成田喜達裁判長(亀田広美裁判長代読)は「更新料の約定は消費者の利益を一方的に害しており、消費者契約法に反し無効」と指摘した。更新料返還を認める判決は、7月の京都地裁以来2件目で、高裁では初めて。貸主側は上告する方針。
判決によると、男性は00年8月、月額家賃4万5000円、更新料毎年10万円で、同市左京区のマンションを借りる契約を貸主と締結。06年11月に退去するまで6回更新し、うち5回更新料を支払った。
1審判決は「更新料はいわば賃料の前払いで、契約期間や家賃に照らし過大でなく、消費者の利益を一方的に害するものではない」として男性の請求を棄却、男性が控訴していた。【北川仁士】
賃貸マンションの更新料は消費者契約法に違反し無効として、京都市の男性会社員がマンションの家主に、支払った5回分の更新料など55万5千円の返還を求めた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。成田喜達裁判長(亀田廣美裁判官代読)は、原告側の返還請求を退けた1審京都地裁判決を変更、家主側に4回分の更新料など45万円の返還を命じた。
一連の更新料返還訴訟で高裁による判断は初めて。今年7月には京都地裁が消費者契約法に照らして更新料特約を無効との初判断を示し、家主に全額返還を命じていた。
成田裁判長は判決理由で「更新料は単に契約更新時に支払われる金銭で、賃料の補充の性質を持っているとはいえない」と認定。消費者の利益を一方的に害する契約条項を無効とする消費者契約法10条に該当するとした。
(毎日新聞 8月27日)
賃貸マンションの更新料は消費者契約法に違反し無効だとして、借り主の会社員男性(54)=京都市=が貸主に更新料5回分など約55万円の返還を求めた訴訟の控訴審で、大阪高裁は27日、男性の請求を棄却した1審・京都地裁判決を変更し、貸主に45万5000円の返還を命じた。成田喜達裁判長(亀田広美裁判長代読)は「更新料の約定は消費者の利益を一方的に害しており、消費者契約法に反し無効」と指摘した。更新料返還を認める判決は、7月の京都地裁以来2件目で、高裁では初めて。貸主側は上告する方針。
判決によると、男性は00年8月、月額家賃4万5000円、更新料毎年10万円で、同市左京区のマンションを借りる契約を貸主と締結。06年11月に退去するまで6回更新し、うち5回更新料を支払った。
1審判決は「更新料はいわば賃料の前払いで、契約期間や家賃に照らし過大でなく、消費者の利益を一方的に害するものではない」として男性の請求を棄却、男性が控訴していた。【北川仁士】