京都市内の賃貸マンションを借りた男性会社員(28)に対し、家主が更新料10万6000円を支払うよう求めた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。紙浦健二裁判長は「更新料に合理性はなく、消費者契約法に違反する」として、請求を棄却した1審・京都地裁判決(昨年9月)を支持し、家主側の控訴を棄却した。
2審判決によると、男性は06年3月、2年ごとに家賃2カ月分の10万6000円を更新料として支払う契約で入居した。
更新料について、紙浦裁判長は「地価が高騰していた約50年前、賃料を実質的に値上げする目的で脱法的に始まった」とし「06年当時は地価高騰は収まり、更新料を認める合理性はない」と指摘。更に「家主らの利益確保を優先し、消費者の権利を不合理に制限している」とした。
男性の弁護側によると、更新料に対する高裁判決は4件目で、うち3件は違法と判断。過去3件の判決は全て最高裁に上告されている。【日野行介】(毎日新聞5月28日 地方版)
判決文全文
2審判決によると、男性は06年3月、2年ごとに家賃2カ月分の10万6000円を更新料として支払う契約で入居した。
更新料について、紙浦裁判長は「地価が高騰していた約50年前、賃料を実質的に値上げする目的で脱法的に始まった」とし「06年当時は地価高騰は収まり、更新料を認める合理性はない」と指摘。更に「家主らの利益確保を優先し、消費者の権利を不合理に制限している」とした。
男性の弁護側によると、更新料に対する高裁判決は4件目で、うち3件は違法と判断。過去3件の判決は全て最高裁に上告されている。【日野行介】(毎日新聞5月28日 地方版)
判決文全文