東京多摩借地借家人組合

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賃貸更新料訴訟:3件目の違法判決 家主側の控訴棄却--大阪高裁 /京都

2010年06月03日 | 契約更新と更新料
 京都市内の賃貸マンションを借りた男性会社員(28)に対し、家主が更新料10万6000円を支払うよう求めた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。紙浦健二裁判長は「更新料に合理性はなく、消費者契約法に違反する」として、請求を棄却した1審・京都地裁判決(昨年9月)を支持し、家主側の控訴を棄却した。

 2審判決によると、男性は06年3月、2年ごとに家賃2カ月分の10万6000円を更新料として支払う契約で入居した。

 更新料について、紙浦裁判長は「地価が高騰していた約50年前、賃料を実質的に値上げする目的で脱法的に始まった」とし「06年当時は地価高騰は収まり、更新料を認める合理性はない」と指摘。更に「家主らの利益確保を優先し、消費者の権利を不合理に制限している」とした。

 男性の弁護側によると、更新料に対する高裁判決は4件目で、うち3件は違法と判断。過去3件の判決は全て最高裁に上告されている。【日野行介】(毎日新聞5月28日 地方版)

      判決文全文
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家賃月額1万5千円値下げさせた

2010年06月03日 | 地代家賃の増減
 足立区関原で9坪の建物を賃借している組合員の岡田さんは魚屋を営んでいる。

 3年契約で家賃は当初月額8万5千円であったが2回目の更新時10万円になり現在に至っている。今回4回目の更新に際し、先行きの見えない経済状況の下、売上げ低迷で家賃負担が重く伸し掛かって来ていたので家賃の減額を要求することにした。交渉する前に組合と話し合い、値下げが拒否された場合は法定更新の選択を確認した。

 不動産業者の事務所での話し合いは和やかに進み、家主が折れて家賃8万5千円、3年契約で無事更新した。今回は稀有なケースで、値下げ交渉は家賃減額請求を調停に申立てるのも一つの手である。


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