立川市錦町で約41坪を借地しているTさんは、地主の依頼を受けた不動産コンサルタントから建物を改築した平成8年から平成28年までの更新契約書を作りたいと、契約書を渡されました。
契約書の最後の条文を見てビックリしました。「賃借人は、本契約期間満了に際し契約更新を賃貸人に請求する場合には、次の算定方法に基づく更新料を賃貸人に支払うものとします。」、算式として「更新時の㎡当り相続税路線価÷公示地価換算率0・8×借地面積×5%
この地主、最近立川市内の借地の更新料請求で組合から「更新料は支払い義務はない」と明確に断られたことがあり、不動産コンサルタントの助言を受け、あらかじめ借地更新料の請求を断られないために契約書で明確にしておこうと考えたようです。組合では「前の契約書があるので、わざわざ不利な契約書をつくる必要はないです」とアドバイスしました。
今後、地主は借地人に対し更新料を確実に支払わせるために契約書の条文で更新料の算式を明記した契約書つくる事例が増えてくると思いますので、組合に相談し簡単に判を押さないよう十分に注意しましょう。
借地借家の賃貸トラブルの御相談は
東京多摩借地借家人組合まで
1人で悩まず 042(526)1094
契約書の最後の条文を見てビックリしました。「賃借人は、本契約期間満了に際し契約更新を賃貸人に請求する場合には、次の算定方法に基づく更新料を賃貸人に支払うものとします。」、算式として「更新時の㎡当り相続税路線価÷公示地価換算率0・8×借地面積×5%
この地主、最近立川市内の借地の更新料請求で組合から「更新料は支払い義務はない」と明確に断られたことがあり、不動産コンサルタントの助言を受け、あらかじめ借地更新料の請求を断られないために契約書で明確にしておこうと考えたようです。組合では「前の契約書があるので、わざわざ不利な契約書をつくる必要はないです」とアドバイスしました。
今後、地主は借地人に対し更新料を確実に支払わせるために契約書の条文で更新料の算式を明記した契約書つくる事例が増えてくると思いますので、組合に相談し簡単に判を押さないよう十分に注意しましょう。
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