東京多摩借地借家人組合

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合意更新でなく法定更新で、更新料の支払義務なし

2011年12月14日 | 契約更新と更新料
 戦後の日本復興を担った京浜工業地帯で物作りの町工場が集中して栄えた。大田区西
糀谷地域で、約30坪を賃借している山野さんは、平成23年10月の契約期間満了期日を控
えて、地主より長期不況にも関わらず更新料の請求を受けて、知人の紹介で組合事務所
を訪ねてきた。

 不況で仕事は減り日々の生活に追われている状況で更新料の支払に回す資金はなく、
さらに、契約書に「合意の上で更新する場合は、適正な更新料を支払う」との特約条項
が気がかりという。助言は、通常通り更新料は法律上支払う義務はなく、最高裁判所の判決は地主の借地人への更新料請求を却下しており、安心して支払拒否して法定更新を選択することを地主の問い合わせの際に伝えることにした。助言どおり対応すると、地主は山野さんに内容証明郵便を送り、更新料支払わないなら契約を解除するとか、法定更新するとの主張や組合に相談していることに不満の態度を示し、裁判に訴えると通告してきた。早速、山野さんは所有建物が現存しており、更新の条件は整えていること。従って更新料を支払わず契約の合意更新には至らないので、法定更新もやむを得ないと内容証明郵便で通告した。

 11月になって、地主の通告通り東京簡易裁判所より調停期日呼出状が届き、早速、打ち合わせを行う。調停裁判は話し合いなので更新料は払わないことを最後まで主張する。法定更新を主張し、更新料の支払の特約条項は適正な更新料などなく、金額を算定できる明確な特約ではなく更新料の請求権は認められない。今回は、山野さん自身で調停裁判に望むことになった。(東京借地借家人新聞12月号より)


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