東京多摩借地借家人組合

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定期借地権への切替え無効  新地主の代理人弁護士に内容証明で反論

2012年11月15日 | 明渡しと地上げ問題
 府中市宮町の組合員のBさんは、底地の買い取りを強要する地上げ屋は来なくなった代わりに、新地主の○○ホームの代理人弁護士から2度にわたって脅しの内容証明郵便が送られてきました。Bさんが17年前に前地主との間で締結した期間50年で更新請求できない旨の定期借地契約は「有効であり、異議があれば2週間以内に書面で申し出るように、申し出がなければ一切異議なく承諾したこととみなおす」とまさに一方的な内容で、借地権の買い取りを希望する場合には代理人宛てに連絡する様にとの内容でした。底地の買い取りを拒否しているBさんに対し、○○ホーム側は執拗な嫌がらせを繰り返しています。

 Bさんは、定期借地契約書を締結した時には契約書の中身も理解できず、仲介した不動産業者からも一切説明もないまま、建替え承諾料200万と契約書を作成した紀伊国屋商事株式会社に20万6000円の労務報酬を支払っています。Bさんは、契約書を結ばないと建替えの承諾を認めないと言われ、仕方なく結んだ経緯もありますが、契約書には十分な注意が必要です。

 Bさんは、組合と相談し、定期借地契約への切り替えは借地法の強行規定に反して無効であり、認められない旨を法改正審議がされた国会の議事録等も調べ詳細に反論しています。
(東京多摩借地借家人組合ニュースより)


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底地を買った業者が隣地の建物の取り壊しを通知

2012年11月15日 | 明渡しと地上げ問題
 立川市に住むBさんは、杉並区西荻窪に45坪の土地を借地し、機械加工の仕事をしています。平成23年8月に前の地主から土地を購入したN株式会社は、社員二人を伴って、Bさんに「ここは価値のない土地だから500万円出すから土地を返したらどうか」と言ってきました。Bさんは工場の移転費用にもならないとキッパリと拒否しました。

 Bさんの借地に建っている建物は、会社の社宅だった建物で4軒長屋で、3軒は建物がつながっています。10月に入って、N社は「隣地建物取壊しの件」という通知をよこしました。道路沿いの建物の借地人が亡くなり、明渡した土地を売却するために、Bさんの建物と隣接した建物を取壊すという話です。隣接した建物の取壊しの工事でBさんの建物が倒壊する危険もあるため、Bさんは組合と相談し、工事をする際はBさんの建物に被害を与えないこと、隣を取り壊した後Bさんの壁の補修を行うこと等念書を書くように要求し、目下交渉しています。
(東京多摩借地借家人組合ニュースより)


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借地の譲渡強要に組合が地上げ屋を一喝

2012年11月15日 | 明渡しと地上げ問題
 葛飾借組に入会して5年になる矢口さん(仮名)は、更新料請求裁判や建物修繕問題等々組合と相談の上解決してきた。ここに来て宅建業者が矢口さん宅を来訪し「この土地を買い取ったので明け渡すか買い取るかどちらかにしろ」と主張してきた。

 本人は80歳まじかで業者への反論もままならず苦しい日々を送っていた。組合では本人の事情を考慮して交渉対応は組合で行うことになった。業者より組合に連絡があり対応することになった。地上げ屋は買い取りを求めながら金額を示すことはなかった。組合では買い取る意思はない旨を主張したが、業者は損する話ではない旨を述べるにのみで1時間以上もねばったが、組合からは「二言はない」と言って帰ってもらった。なお、業者は買ったというが所有権の登記は移転されておらず、組合では譲渡強要は宅建業法に反する行為である旨を主張した。

 第2回目の話し合いでは、業者は組合に来るなり今までの行為を土下座して謝り、「組合に取り持ってもらえないか」と言ってきた。組合では「今後も譲渡の強要を続けるのであれば管轄する官庁に通報し、しかるべき措置を行ってもらう」旨を通告し、協議は20分で終わり、業者に帰ってもらった。組合では、矢口さんの居住の権利を守るために頑張る所存である。(東京借地借家人新聞より)
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