足立区の東部で宅地70坪を賃借する加賀谷さん(仮名)は本年7月に20年の期間満了日を迎える。心配になり、2月に組合員で民商の役員の紹介で事務所に相談に訪れ組合に入会した。
話を聞くと昭和53年6月父親が近くに住んでいた地主と土地賃貸借契約書を公正証書で作成した経緯があった。しかし前回合意更新した契約書は父の死後どこにあるか分らないという。
組合では期間満了で契約は終了する訳でなく法律は自動更新する。契約書に次回の更新料支払約束がなければ支払うことはないと説明。1ヶ月後不動産屋から更新の有無を聞かれたと連絡があり、組合と相談して内容証明郵便で建物が存在するので更新請求を申し入れる。
(東京借地借家人新聞より)
借地借家の更新料問題のご相談は
東京多摩借地借家人組合
☎042(526)1094
話を聞くと昭和53年6月父親が近くに住んでいた地主と土地賃貸借契約書を公正証書で作成した経緯があった。しかし前回合意更新した契約書は父の死後どこにあるか分らないという。
組合では期間満了で契約は終了する訳でなく法律は自動更新する。契約書に次回の更新料支払約束がなければ支払うことはないと説明。1ヶ月後不動産屋から更新の有無を聞かれたと連絡があり、組合と相談して内容証明郵便で建物が存在するので更新請求を申し入れる。
(東京借地借家人新聞より)
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東京多摩借地借家人組合
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