東京多摩借地借家人組合

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保証人不在の被災者も賃貸住宅に

2018年08月29日 | 地震と借地借家問題
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kumamoto/20180828/5000003341.html

保証人がいなくても、熊本地震の被災者が民間の賃貸住宅に入居できる支援制度を県が創設し、28日、
身元保証を行う法人などと協定を結びました。
県庁で行われた連携協定の調印式には、蒲島知事のほか、高齢者の身元保証を行う法人や不動産会社の団
体などの関係者が出席しました。
協定書の調印の後、蒲島知事は「この協定で、保証人がいない人でも安心して賃貸住宅で生活できるよう
になる。この制度が全国の災害対応の先例になってほしい」と挨拶しました。
通常、民間の賃貸住宅に入居する際には、保証人が必要ですが、県によりますと、今回の協定では、身寄
りがいないなどの理由で保証人の依頼相手がいない被災者に県が10万円を助成し、被災者は、その助成
金を身元保証の法人に支払うことで、賃貸住宅に入居できるようになります。
制度を利用する被災者は、賃貸住宅の家賃のほか、身元保証の法人に毎月4000円余りを支払う必要が
ありますが、月に2回、法人から安否確認の連絡があるなど、「見守りサービス」を受けられるというこ
とです。
県によりますと、今回のように、保証人がいない被災者が民間の賃貸住宅に入居できる制度は、全国でも
珍しいということです。

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