東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

借地借家人のための学習会と相談会 立川市で開催

2018年08月30日 | 借地借家問題セミナーと相談会
借地借家人のためのやさしい法律の学習会と相談会 相談しておけばよかった!………というケースが必ずあります こんな問題で悩んでいませんか?
◎賃貸借契約の更新、更新料の請求
◎借地上の建物の増改築、修繕
◎地代・家賃の増額と減額請求
◎賃貸住宅の老朽化・耐震不足を理由とす
 る明渡し
◎ブラック地主問題(借地の底地の不動産業者への売却)
◎賃貸住宅の原状回復、敷金の返還
◎大規模災害が起きた場合の借地権・借家権


日時 9月22日(土) 午後1時半開会
会場 立川市女性総合センター第1学習室
(JR立川駅北口徒歩7分、定員20名)
※組合役員が親切に相談にのります。 借地借家人の権利は借地借家法・消費者契約法などで守られています。
東京多摩借地借家人組合

電話 042(526)1094
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賃貸住宅の耐震不足を理由にした明渡し請求 まずは明渡しを拒否すること

2018年08月30日 | 明渡しと地上げ問題
 足立区内で42年間にわたりアパートも一室を賃借する石垣さん(仮名)は口約束で、修繕は借主が行うとのことで、自分で修繕してきた経緯がある。この度、家主から耐震不足と老朽化を理由に明渡しを要求される。

 家主から区の耐震不足を証明する書類を示された石垣さんは困惑し、ネットで借地借家人組合の電話番号を探し出し、今後の家主との交渉方法を相談した。

 組合では立退料を決定する前に移転先を探すのは手順が逆でまずいやり方である。立退料を一円でも払いたくない家主からは取りようがないお金である。また、自分から出ていくのが明らかな人にお金を出す家主はいない。まず、家主には「引き続き住み続けたいので明渡しには応じられない」旨の通知を出す。それに対して家主から明渡しの条件を打診してきたら、引っ越し費用、新たに賃借する建物の礼金・敷金・不動産屋への仲介手数料等の初期費用など最低限の必要費用。建物収去するため原状回復は発生せず敷金の全額返還。40年以上居住し強制的に立ち退くので賃料補償分の立退料などを請求できる。交渉は焦る必要はないと助言をした。

(東京借地借家人新聞より)
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