東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

借地借家問題市民セミナー  10月12日 武蔵野公会堂で開催

2024年09月19日 | 法律知識
借地借家人のためのやさしい法律の学習会と相談会 相談しておけばよかった!………というケースが必ずあります。

こんな問題で悩んでいませんか?
◎賃貸借契約の更新、更新料の請求
◎大地主の死亡や地主の相続で発生する問題
◎地代・家賃の増額請求の対応
◎賃貸住宅の老朽化・耐震不足を理由とする明渡し
◎ブラック地主問題(借地の底地の不動産業者への売却)
◎賃貸住宅の原状回復、敷金の返還
◎大規模災害が起きた場合の借地権・借家権

日時 10月12日(土)午後1時30分開会

会場 武蔵野公会堂・第5会議室(JR吉祥寺駅南口徒歩2分)

※組合役員が親切に相談にのります。 借地借家人の権利は借地借家法・消費者契約法などで守られています。

東京多摩借地借家人組合

電話 042(526)1094


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住宅セーフティネット法の改正で高齢者の居住の安定は大丈夫か

2024年09月19日 | 法律知識
 住宅セーフティネット法の一部改正法と生活困窮者自立支援法の一部改正案が先の通常国会で可決成立しました。
 法改正の背景としては、単身高齢者の増加や保証人が立てられない、高齢者・障害者・低額所得者に対する賃貸人の入居拒否感が強く、賃貸住宅が借りられない。自治体の自立支援相談機関にアパートが借りられない。住まいはネットカフェなど不安定である。家賃が高く生活が困窮している等の住宅に関する切実な相談が増えていることがあるようです。
 とくに、高齢者の場合は、賃借人が亡くなった後の賃借権の相続問題、残置物処分などが障害となっています。昔は賃借人の相続人や親せき等がこうした問題に対応できましたが、現在は身寄りもなく、親戚があっても頼れなくなっています。
 病気で入院する場合にも保証人がいないと、病院から入院を拒否されることがあるようです。住まいも同様で、今後60歳以上の単身者が賃貸住宅に入居に当たって、入居者死亡時の契約の解除や残置物の処分について居住支援法人等に委任契約が必要となります。
 法案では、家賃債務保証業者の認知制度を創設し、高齢者や低額所得者など要配慮者の保証を拒否しない。また、居住サポート住宅認定制度を創設し、居住支援法人が要配慮者のニーズに応じて、安否確認・見守り、病気になった場合に適切な福祉サービスへのつなぎを行う住宅を積極的に供給する制度となっています。住まいに関する相談窓口から入居前、入居中、退去時の支援まで。住宅と福祉が連携した地域における総合的・包括的な居住新体制を整備するとしています。法律は来年秋から施行することですが、本当に実効性のある内容になるかどうか今後とも検証が必要です。


































































































































































 









ます。昔は賃借人の相続人や親せき等がこうした問題に対応できましたが、現在は身寄りもなく、親戚があっても頼れなくなっています。
 病気で入院する場合にも保証人がいないと、病院から入院を拒否されることがあるようです。住まいも同様で、今後60歳以上の単身者が賃貸住宅に入居に当たって、入居者死亡時の契約の解除や残置物の処分について居住支援法人等に委任契約が必要となります。
 法案では、家賃債務保証業者の認知制度を創設し、高齢者や低額所得者など要配慮者の保証を拒否しない。また、居住サポート住宅認定制度を創設し、居住支援法人が要配慮者のニーズに応じて、安否確認・見守り、病気になった場合に適切な福祉サービスへのつなぎを行う住宅を積極的に供給する制度となっています。住まいに関する相談窓口から入居前、入居中、退去時の支援まで。住宅と福祉が連携した地域における総合的・包括的な居住新体制を整備するとしています。法律は来年秋から施行することですが、本当に実効性のある内容になるかどうか今後とも検証が必要です。
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