新型コロナの感染拡大によって、戦後最悪の経済危機が雇用や住宅などに深刻な影響を与えています。失業や収入の減少で家賃を支払うことが困難になる人が急増しています。
しかし、家賃が支払えなくなったとしても、直ちに借家を明け渡す必要はありません。借地借家法で借家人の居住権は守られています。そもそも、今回の家賃の滞納は借家人の責任ではありません。日本では家賃補助制度等がないために仕事を失うと同時に家賃が支払えなくなってしまいます。非常事態の今こそ、国や自治体が家賃を支払えなくなった借家人を支援すべきであり、借家を明け渡す理由は全くありません。
政府はコロナ危機の緊急経済対策として「生活支援臨時給付金」制度を設けましたが、条件が厳し過ぎると批判を受け、急遽国民1人当たり10万円の給付を実施することになりました。
今直ぐに利用できる制度として、経済的等の理由で家賃が支払えなくなった人に対しては生活困窮者自立支援法に基づく「住宅確保給付金制度」が設けられています。
同給付金制度は、これまで条件が厳しく使いづらい制度と批判を呼んでいましたが、今回コロナ危機を受けて厚労省は制度改善を行い、「新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の状況を踏まえ、休業等に伴なう収入減少により、離職や廃業に至っていないがこうした状況と同程度の状況に至り、住居を失う恐れが生じている者に対して、住居確保給付金を支給できることとする」と省令改正しました。
なお、支給の要件として「世帯収入合計額が、市町村民税均等割が非課税世帯となる収入額の12分の1+家賃額(住宅扶助特別基準額が上限)を超えないこと」(東京特別区の目安・単身世帯13万8千円、2人世帯19万4千円)、また資産要件(預貯金の上限)があります。支給額は生活保護の住宅扶助額と同額が支給されます。支給期間は原則3か月(最長9か月迄)で65歳以下という条件も無くなりました。フリーランスの方も対象になります。詳しくは市町村の自立相談支援機関の窓口にご相談下さい。
しかし、家賃が支払えなくなったとしても、直ちに借家を明け渡す必要はありません。借地借家法で借家人の居住権は守られています。そもそも、今回の家賃の滞納は借家人の責任ではありません。日本では家賃補助制度等がないために仕事を失うと同時に家賃が支払えなくなってしまいます。非常事態の今こそ、国や自治体が家賃を支払えなくなった借家人を支援すべきであり、借家を明け渡す理由は全くありません。
政府はコロナ危機の緊急経済対策として「生活支援臨時給付金」制度を設けましたが、条件が厳し過ぎると批判を受け、急遽国民1人当たり10万円の給付を実施することになりました。
今直ぐに利用できる制度として、経済的等の理由で家賃が支払えなくなった人に対しては生活困窮者自立支援法に基づく「住宅確保給付金制度」が設けられています。
同給付金制度は、これまで条件が厳しく使いづらい制度と批判を呼んでいましたが、今回コロナ危機を受けて厚労省は制度改善を行い、「新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の状況を踏まえ、休業等に伴なう収入減少により、離職や廃業に至っていないがこうした状況と同程度の状況に至り、住居を失う恐れが生じている者に対して、住居確保給付金を支給できることとする」と省令改正しました。
なお、支給の要件として「世帯収入合計額が、市町村民税均等割が非課税世帯となる収入額の12分の1+家賃額(住宅扶助特別基準額が上限)を超えないこと」(東京特別区の目安・単身世帯13万8千円、2人世帯19万4千円)、また資産要件(預貯金の上限)があります。支給額は生活保護の住宅扶助額と同額が支給されます。支給期間は原則3か月(最長9か月迄)で65歳以下という条件も無くなりました。フリーランスの方も対象になります。詳しくは市町村の自立相談支援機関の窓口にご相談下さい。
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