(問) 私は、地主から地代値上げ請求を受けると、その請求額通りに支払い続けてきました。ところが、知人が支払っている地代を聴き、私はその約3倍近い地代を支払っていたことがわかりました。そして、知人のアドバイスで固定資産税を調べましたところ、税額の概ね18倍の地代となり、しかも、税額はこの数年減額されていました。
そこで、地主へ知人が支払っていた地代まで値下げをしてもらいたいく申し出ましたが、応じてもらえず、地代を当分の間凍結して希望している地代額で供託したいと思っています。供託できるでしょうか。できるとしたら希望している地代でできるでしょうか。
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(答) バブル崩壊後地価は下落し、それに連動して固定資産税等の公租公課も減額されています。
また、92年8月1日施行された借地借家法により、民事調停法が「改正」され、賃料増減額請求は裁判所へ提訴する前に調停委員会へ申し立てるいわゆる調停前置となりました。
そのため、最高裁判所は、91年12月全国の簡易裁判所へ「民事調停の適正かつ効率的な運用に関する執務資料」を通知し、その中で、「最終合意賃料が公租公課の2~3倍に収まっているときには、加減要素としては考慮しない」との指針を示しました。その結果、従前の合意地代が公租公課に比較して不相当に高い地代(たとえば10倍近い)を支払っている事例では地代の減額を地主に認めさせる成果を上げています。
しかし、「賃料増減請求権」を規定している借地借家法第11条(✻1)は①増額請求の場合は、借地人が相応と考える地代を地主へ提供し、受取を拒否されれば相応とする地代を当該地の法務局(✻2)へ供託し、地代が確定すればその差額に年1割の利息を加えて清算することになっています。
②ところが、減額請求の場合は、相応額を地主へ提供し、地主の合意が得られない場合は、従来の合意地代を提供し、その地代を額を地主側が受領拒否した場合のみ従来地代額で供託(✻3)の手続きができます。
万一、減額を希望する地代を提供すると、地代の一部未払いとなり債務不履行を理由に契約解除となります。
減額を希望する場合は、従来地代を必ず提供し、地主が受取拒否した場合でも従来地代を供託しなければなりません。その上で「減額請求」の調停または裁判で確定した場合、確定額と供託額の差額に年1割の利息を加算して清算されることになります。
従って、お問合わせの中で、地代を当分の間支払いを凍結することも希望する減額した地代で供託することもできません。
減額の合理的な理由があっても減額の合意あるいは和解・判決で確定するまでは、従来地代を必ず支払うことが借家権を守ることになります。
全国借地借家人新聞より
そこで、地主へ知人が支払っていた地代まで値下げをしてもらいたいく申し出ましたが、応じてもらえず、地代を当分の間凍結して希望している地代額で供託したいと思っています。供託できるでしょうか。できるとしたら希望している地代でできるでしょうか。
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(答) バブル崩壊後地価は下落し、それに連動して固定資産税等の公租公課も減額されています。
また、92年8月1日施行された借地借家法により、民事調停法が「改正」され、賃料増減額請求は裁判所へ提訴する前に調停委員会へ申し立てるいわゆる調停前置となりました。
そのため、最高裁判所は、91年12月全国の簡易裁判所へ「民事調停の適正かつ効率的な運用に関する執務資料」を通知し、その中で、「最終合意賃料が公租公課の2~3倍に収まっているときには、加減要素としては考慮しない」との指針を示しました。その結果、従前の合意地代が公租公課に比較して不相当に高い地代(たとえば10倍近い)を支払っている事例では地代の減額を地主に認めさせる成果を上げています。
しかし、「賃料増減請求権」を規定している借地借家法第11条(✻1)は①増額請求の場合は、借地人が相応と考える地代を地主へ提供し、受取を拒否されれば相応とする地代を当該地の法務局(✻2)へ供託し、地代が確定すればその差額に年1割の利息を加えて清算することになっています。
②ところが、減額請求の場合は、相応額を地主へ提供し、地主の合意が得られない場合は、従来の合意地代を提供し、その地代を額を地主側が受領拒否した場合のみ従来地代額で供託(✻3)の手続きができます。
万一、減額を希望する地代を提供すると、地代の一部未払いとなり債務不履行を理由に契約解除となります。
減額を希望する場合は、従来地代を必ず提供し、地主が受取拒否した場合でも従来地代を供託しなければなりません。その上で「減額請求」の調停または裁判で確定した場合、確定額と供託額の差額に年1割の利息を加算して清算されることになります。
従って、お問合わせの中で、地代を当分の間支払いを凍結することも希望する減額した地代で供託することもできません。
減額の合理的な理由があっても減額の合意あるいは和解・判決で確定するまでは、従来地代を必ず支払うことが借家権を守ることになります。
全国借地借家人新聞より
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