東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

現賃料が公租公課額の6・9倍の地代なのに地主の代理人から増額請求

2023年11月18日 | 地代家賃の増減
 葛飾区内に土地を賃借している川部さん(仮名)は地主代理人より賃料増額請求を受け、困って葛飾借地借家人組合に相談した。
組合は川部さんから現在の状況と請求された賃料などを検討し次のようにアドバイスをした。
まず地主に対し公租公課の開示を要求し確かに賃料増額しなければならない根拠を示してもらうため通知書を送る。
借地人として賃料増額に満額応じるのか、一部なら応じるのか、全く応じず拒否回答をするのか腹積もりを決めておくと説明。
通知書送付後、ほどなくして地主代理人より資料が組合に届き固定資産税を算出したところ現賃料は固定資産税の6.9倍であることがことが判明し驚いた。
今回の増額請求は坪100円増額、固定資産税の8倍にあたる。年金暮らしの借地人にとってはかなりの負担になる。近隣の借地賃料と比較してもかなりの高額であり不当な請求といえる。合意できないと地主に内容証明郵便にて通知したが以後何ら返答はない。(東京借地借家人新聞より)

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 借地契約の名義が母親のまま... | トップ | 不動産業者の悪質な勧誘行為... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

地代家賃の増減」カテゴリの最新記事