東証1部上場の賃貸アパート大手「レオパレス21」(東京都中野区)が、管理するアパートの駐車場賃貸料にかかる消費税を納めず、東京国税局から2007年3月期までの3年間で消費税約5億3000万円の申告漏れを指摘されたことが15日、わかった。
駐車場のオーナーにも納税の義務があり、同社に管理を委託している全国のオーナー約2万人の多くが追徴課税される可能性もある。
同社の説明などによると、同社は土地所有者と契約し、アパートや駐車場を建設後、一括して借り上げて入居者に貸す事業を展開している。同社が受け取った家賃などから取り分を除いてオーナーに渡す仕組みで、全国で約44万戸のアパートを管理している。
税法上、アパートの家賃には消費税はかからないが、舗装されたりフェンスが設置されたりした駐車場の賃貸料は課税対象になる。同社はこのことを知らず、税務調査を受けるまで賃貸料にかかる消費税を一切納めていなかった。
約2万人のオーナーの大半も消費税を申告していなかったという。消費税は年間の課税売上高が1000万円以下の事業者は免除されるため、どれだけのオーナーが課税対象になるかは不明で、全国の税務署で調査しているとみられる。
同社は、オーナーに消費税がかかることを文書で通知した。都内で駐車場付きアパートを営む女性(63)は「契約前に何の説明もなかったし、手紙をよこした後も経緯の説明がない」と不満そうに話していた。
このほか同社は、子会社の建築関連会社との取引を巡って、一部が同国税局から子会社支援のための「寄付金」だったと認定され、約1億2000万円の所得隠しを指摘された。法人所得の申告漏れは二十数億円で、追徴税額は重加算税を含めて9億円に上る。
申告漏れの一部は、同社がオーナーをグアム島のリゾート施設に無料招待した費用。往復の旅費から滞在中の食費まで同社で負担し、家族も対象になっていることなどから、同国税局では取引先への接待と判断、経費計上が認められない「交際費」にあたると指摘したとみられる。
レオパレス21広報室の話「当局とは見解の相違もあったが、修正申告した」
(読売5月16日)
駐車場のオーナーにも納税の義務があり、同社に管理を委託している全国のオーナー約2万人の多くが追徴課税される可能性もある。
同社の説明などによると、同社は土地所有者と契約し、アパートや駐車場を建設後、一括して借り上げて入居者に貸す事業を展開している。同社が受け取った家賃などから取り分を除いてオーナーに渡す仕組みで、全国で約44万戸のアパートを管理している。
税法上、アパートの家賃には消費税はかからないが、舗装されたりフェンスが設置されたりした駐車場の賃貸料は課税対象になる。同社はこのことを知らず、税務調査を受けるまで賃貸料にかかる消費税を一切納めていなかった。
約2万人のオーナーの大半も消費税を申告していなかったという。消費税は年間の課税売上高が1000万円以下の事業者は免除されるため、どれだけのオーナーが課税対象になるかは不明で、全国の税務署で調査しているとみられる。
同社は、オーナーに消費税がかかることを文書で通知した。都内で駐車場付きアパートを営む女性(63)は「契約前に何の説明もなかったし、手紙をよこした後も経緯の説明がない」と不満そうに話していた。
このほか同社は、子会社の建築関連会社との取引を巡って、一部が同国税局から子会社支援のための「寄付金」だったと認定され、約1億2000万円の所得隠しを指摘された。法人所得の申告漏れは二十数億円で、追徴税額は重加算税を含めて9億円に上る。
申告漏れの一部は、同社がオーナーをグアム島のリゾート施設に無料招待した費用。往復の旅費から滞在中の食費まで同社で負担し、家族も対象になっていることなどから、同国税局では取引先への接待と判断、経費計上が認められない「交際費」にあたると指摘したとみられる。
レオパレス21広報室の話「当局とは見解の相違もあったが、修正申告した」
(読売5月16日)
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